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医療費控除について
で今年も医療費が10万円を越えそうです。なので確定申告の時に申告予定にしてます。 さて質問ですが市販の薬を買った分の何が控除の対象になるか教えてください。 (1)ビタミン剤 (2)湿布 (3)禁煙用のパッチ (4)解熱・鎮痛薬 (5)胃薬・下剤 (6)オムツ・尿とりパッド(使用証明なしの場合) などなど、どの種類が医療費控除の対象になるか、教えて下さい。 また、簡単なレシートで良いのか?きちんとした領収証が必要なのかも一緒にご教授ください。 医療費控除は10万円を越えた分が、徴収された税金が戻ってくると言う理解でよろしくんですか?
- smartnurse
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- その他(税金)
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FPです。 (Q)市販の薬を買った分の何が控除の対象になるか教えてください。 (1)ビタミン剤 (A)医師の処方があればOKですが、医師の処方があれば、 通常は、調剤薬局で処方薬として購入するでしょうから、 現実には、不可。 (2)湿布 (A)消炎鎮痛のためのシップなら適用。 温感シップなどは不可。 (3)禁煙用のパッチ (A)医師の処方があればOKですが、(1)と同様に、 医師の処方があれば、処方薬として購入するでしょうから、 現実には不可。 (4)解熱・鎮痛薬 (A)可。 (5)胃薬・下剤 (A)可。 (6)オムツ・尿とりパッド(使用証明なしの場合) (A)寝たきり状態で医師の証明がある場合には可。 それ以外は、不可。 (Q)簡単なレシートで良いのか? きちんとした領収証が必要なのかも一緒にご教授ください。 (A)薬などはレシートでOKです。 オムツは領収書が必要です。 (Q)医療費控除は10万円を越えた分が、 徴収された税金が戻ってくると言う理解でよろしくんですか? (A)「超えた分」ではなく、「超えた分に対する税金」です。 つまり…… 例えば、合計15万円の医療費がかかったとすると、 15万円-10万円=5万円。 「この5万円を所得から引くことができる」ということです。 自営業などの確定申告の場合には、そのまま引いて計算するだけのこと。 会社員の場合には、毎月、予め源泉徴収されているので、 一般的には、税金を払いすぎているので、確定申告をすれば、 「5万円に対する税金」が戻ってきます。 例えば、所得税率が20%ならば、 5万円×20%=1万円 が戻ってくる、という計算になります。 つまり、15万円に対して、1万円が戻ってくるという計算。 (他に、住民税も戻ってきますが、省略)
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- Z31
- ベストアンサー率37% (735/1957)
No4です。 >今年の医療費は20万円程度になる予想です。 だいたい、どれくらい戻ってくるんでしょうか? Ans.医療費20万円とは、総額のことですか?総額が20万なら10万引いた残り10万が控除になりますから、10万に対する所得税が10%として、1万円くらいが戻るでしょうね。 >それと「メガネ」は医療費になりますか? フレームだけだと対象外とかありますでしょうか? Ans.医師による治療のために直接必要な眼鏡購入の費用は医療費控除の対象となります。 なお、この場合は、眼鏡の領収書とともに処方箋の写しを確定申告書に添付する必要があります。
お礼
眼鏡は処方箋の写しも要るんですね。 へ~、知らなかったって感じです。 丁寧にご回答下さりありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
医療費控除で、勘違いの方が多いですね。 1. 同一所帯では、まとめて1人が申告できるなどと言うことではありません。 あくまでも納税者 (申告者) が、自分自身か「生計を一」にする家族のために支払った医療費が対象になるだけです。 家族が払ったもまで、自分の申告材料になるわけではありません。 父、妻、長男、母とか続き柄を記入することになっているのは、「生計を一」にする家族のために支払ったものであることを証するためです。 【自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族『のために』医療費を支払った場合には・・・・(後略)】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm であって、 【自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族『が』医療費を支払った場合には・・・・】 ではありません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻 (や子・親) の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >(1)ビタミン剤… 直接の治療目的はでなく、健康増進のためのものは対象外。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm >(2)湿布… 実際に痛みがあって購入したのなら可。 買い置きは不可。 >(3)禁煙用のパッチ… 禁酒・禁煙は病気治療とは言えず不可。 >(4)解熱・鎮痛薬… >(5)胃薬・下剤… 実際に痛みがあって購入したのなら可。 買い置きは不可。 >(6)オムツ・尿とりパッド(使用証明なしの場合)… 証明なしなら不可。 >また、簡単なレシートで良いのか?きちんとした領収証… 日付と金額、店名しか書かれていないレシートは不可。 品目名まで書かれていればレシートで可。 ただし、感熱紙レシートは保存性が良くないので、申告時までの保管方法に注意を要します。 >医療費控除は10万円を越えた分が徴収された税金が戻ってくると… 十把一絡げに 10万円で足切りではありません。 10万円または「所得額の 5%」です。 例えば、「所得」が 100万円の人なら 5万円を超える部分から対象になります。 「所得」とは、 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm しかも、大きく考え違いをしている点は、医療費が戻ってくるわけでは決してありません。 「課税される所得」を安く見てもらえるだけです。 その結果、所得の 5% または 10万円を超える医療費額に「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm をかけ算した分だけ当年の所得税が安くなるだけです。 ほかに翌年の住民税も税率 10% 一律で安くなりますけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
とても詳しくご回答頂きありがとうございました。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
判定は既に述べられてますので、省略。 レシート=領収書のことです。 レジから打ち出されるレシートは「領収書」です。 別途領収書が欲しいといわれればお店では手書きの領収書を出してくれるところがほとんどですが 「レシートって領収書って意味です」とお客に伝えて、もめたくないだけです。 きちんとした領収書もなにも、レジから出てくるレシートと云われる紙が「領収書」です。
お礼
早々にご回答ありがとうございます。今後参考にさせて頂きます。
- Z31
- ベストアンサー率37% (735/1957)
>どの種類が医療費控除の対象になるか、教えて下さい Ans.(1)ビタミン剤 × (2)湿布 ○ (3)禁煙用のパッチ × (4)解熱・鎮痛薬 ○ (5)胃薬・下剤 ○ (6)オムツ・尿とりパッド(使用証明なしの場合) × です。 (6)のオムツですが、次のような決まりがあります。 おむつ代は医療費控除の対象となります。ただし、医師のおむつ使用証明書が必要です。初年度におむつ使用証明書を提出している場合には、2年目以降は市町村が主治医意見書の内容を確認した書類又は主治医意見書の写しを提出することでも医療費控除を受けることができます >簡単なレシートで良いのか?きちんとした領収証が必要なのかも一緒にご教授ください。 Ans.レシートで大丈夫です。 >医療費控除は10万円を越えた分が、徴収された税金が戻ってくると言う理解でよろしくんですか? Ans.質問者さんは、年末調整は受けておられるのでしょうか?サラリーマンで年末調整を受けておられれば、給料からすでに払った所得税が少し戻る場合がありますが、確定申告だけの場合は、お金は戻りません。 10万円を超えた金額が、課税所得金額から引かれて、税金が安くなるだけです。 なお、医療費可否判定は次のサイトを参考にしてください。 http://www.iryouhikoujyo.net/type/09.html
お礼
丁寧にURLもつけて下さって、感謝しております。 ありがとうございました
補足
病院の看護師なのでサラリーマンです。年末調整も受けております。 税込年収は450~500万円です。単身・扶養家族無しです。 今年の医療費は20万円程度になる予想です。 だいたい、どれくらい戻ってくるんでしょうか? それと「メガネ」は医療費になりますか? フレームだけだと対象外とかありますでしょうか?
- notnot
- ベストアンサー率47% (4848/10262)
原則は治療のための物は対象で、健康を保つための物は対象外です。なので、「ビタミン剤は一律にどう」とは言えません。 (2)(4)(5)は、何か症状があって使ったと思うのでおおむね対象でしょう。(1)(3)は医者の指示で使ったのであれば対象で、そうでないなら対象外。おそらくは対象外ですね。(6)も対象外。 >また、簡単なレシートで良いのか?きちんとした領収証が必要なのかも一緒にご教授ください。 品名・店名・住所・日付が入っていればレシートで良いです。 >医療費控除は10万円を越えた分が、徴収された税金が戻ってくると言う理解でよろしくんですか? 10万円を越えた分が所得から差し引かれます。医療費が20万円だとすると10万円所得が下がるので、サラリーマンで所得税が源泉徴収されていたとすると、税率が5%なら5千円、10%なら1万円が還付されます。翌年の住民税も10%分だけ安くなります。
お礼
とても参考になりました。ありがとうございました。
- ndkob2011
- ベストアンサー率17% (227/1262)
医療費控除で、勘違いの方が多いですね。 1.同一所帯では、まとめて1人が申告できます。父、妻、長男、母とか続き柄を記入することになっている。 2.税金を沢山納めた人が申告する方が有利であること。 3.申告の際は、10万円を差し引く必要はありません。総額を記入する。 4.源泉徴収票を添付すること。(つまり、1人しか申告できない) それに基づいて記入していくこと。 5.薬局のレシートでも、医薬品であればよい。(マスク、ガーゼ、風邪薬など) 6.領収書を出さない、バス、電車は往復運賃相当額記入することでよい。 7.病気のためであれば、事前の検査料も対象となる。 8.郵送で済む。 したがって(1)は不可。他はOK。 レシートで良い。 10万円を越えた額の1割が目安。30万円の場合、(30-10)×0.1=2 → 2万円が戻る目安。 11万円だと千円くらい。 以上、参考まで。
お礼
今後参考にさせて頂きます。 ありがとうございました
補足
早々にご回答ありがとうございます。 具体的にお聞きしたいのですが、私は会社員(看護師)で、税込年収は450万円~500万円。 単身で扶養家族はなしです。本年の医療費は20万円前後の見込みです。だいたい、どのくらい戻って来るものなのでしょうか? ご存じでしたら、教えて頂けないでしょうか? ご多忙の折すいません。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
お礼
とても参考になりました。ありがとうございました。
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お礼
専門的なご回答ありがとうございます。 とても分かり易い文章で、的確でとても参考になりました。