• ベストアンサー

医療費控除について

で今年も医療費が10万円を越えそうです。なので確定申告の時に申告予定にしてます。 さて質問ですが市販の薬を買った分の何が控除の対象になるか教えてください。 (1)ビタミン剤 (2)湿布 (3)禁煙用のパッチ (4)解熱・鎮痛薬 (5)胃薬・下剤 (6)オムツ・尿とりパッド(使用証明なしの場合) などなど、どの種類が医療費控除の対象になるか、教えて下さい。 また、簡単なレシートで良いのか?きちんとした領収証が必要なのかも一緒にご教授ください。 医療費控除は10万円を越えた分が、徴収された税金が戻ってくると言う理解でよろしくんですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.7

FPです。 (Q)市販の薬を買った分の何が控除の対象になるか教えてください。 (1)ビタミン剤 (A)医師の処方があればOKですが、医師の処方があれば、 通常は、調剤薬局で処方薬として購入するでしょうから、 現実には、不可。 (2)湿布 (A)消炎鎮痛のためのシップなら適用。 温感シップなどは不可。 (3)禁煙用のパッチ (A)医師の処方があればOKですが、(1)と同様に、 医師の処方があれば、処方薬として購入するでしょうから、 現実には不可。 (4)解熱・鎮痛薬 (A)可。 (5)胃薬・下剤 (A)可。 (6)オムツ・尿とりパッド(使用証明なしの場合) (A)寝たきり状態で医師の証明がある場合には可。 それ以外は、不可。 (Q)簡単なレシートで良いのか? きちんとした領収証が必要なのかも一緒にご教授ください。 (A)薬などはレシートでOKです。 オムツは領収書が必要です。 (Q)医療費控除は10万円を越えた分が、 徴収された税金が戻ってくると言う理解でよろしくんですか? (A)「超えた分」ではなく、「超えた分に対する税金」です。 つまり…… 例えば、合計15万円の医療費がかかったとすると、 15万円-10万円=5万円。 「この5万円を所得から引くことができる」ということです。 自営業などの確定申告の場合には、そのまま引いて計算するだけのこと。 会社員の場合には、毎月、予め源泉徴収されているので、 一般的には、税金を払いすぎているので、確定申告をすれば、 「5万円に対する税金」が戻ってきます。 例えば、所得税率が20%ならば、 5万円×20%=1万円 が戻ってくる、という計算になります。 つまり、15万円に対して、1万円が戻ってくるという計算。 (他に、住民税も戻ってきますが、省略)

smartnurse
質問者

お礼

専門的なご回答ありがとうございます。 とても分かり易い文章で、的確でとても参考になりました。

その他の回答 (7)

  • Z31
  • ベストアンサー率37% (735/1957)
回答No.8

No4です。 >今年の医療費は20万円程度になる予想です。 だいたい、どれくらい戻ってくるんでしょうか? Ans.医療費20万円とは、総額のことですか?総額が20万なら10万引いた残り10万が控除になりますから、10万に対する所得税が10%として、1万円くらいが戻るでしょうね。 >それと「メガネ」は医療費になりますか? フレームだけだと対象外とかありますでしょうか? Ans.医師による治療のために直接必要な眼鏡購入の費用は医療費控除の対象となります。 なお、この場合は、眼鏡の領収書とともに処方箋の写しを確定申告書に添付する必要があります。

smartnurse
質問者

お礼

眼鏡は処方箋の写しも要るんですね。 へ~、知らなかったって感じです。 丁寧にご回答下さりありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.6

医療費控除で、勘違いの方が多いですね。 1. 同一所帯では、まとめて1人が申告できるなどと言うことではありません。 あくまでも納税者 (申告者) が、自分自身か「生計を一」にする家族のために支払った医療費が対象になるだけです。 家族が払ったもまで、自分の申告材料になるわけではありません。 父、妻、長男、母とか続き柄を記入することになっているのは、「生計を一」にする家族のために支払ったものであることを証するためです。 【自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族『のために』医療費を支払った場合には・・・・(後略)】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm であって、 【自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族『が』医療費を支払った場合には・・・・】 ではありません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻 (や子・親) の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >(1)ビタミン剤… 直接の治療目的はでなく、健康増進のためのものは対象外。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm >(2)湿布… 実際に痛みがあって購入したのなら可。 買い置きは不可。 >(3)禁煙用のパッチ… 禁酒・禁煙は病気治療とは言えず不可。 >(4)解熱・鎮痛薬… >(5)胃薬・下剤… 実際に痛みがあって購入したのなら可。 買い置きは不可。 >(6)オムツ・尿とりパッド(使用証明なしの場合)… 証明なしなら不可。 >また、簡単なレシートで良いのか?きちんとした領収証… 日付と金額、店名しか書かれていないレシートは不可。 品目名まで書かれていればレシートで可。 ただし、感熱紙レシートは保存性が良くないので、申告時までの保管方法に注意を要します。 >医療費控除は10万円を越えた分が徴収された税金が戻ってくると… 十把一絡げに 10万円で足切りではありません。 10万円または「所得額の 5%」です。 例えば、「所得」が 100万円の人なら 5万円を超える部分から対象になります。 「所得」とは、 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm しかも、大きく考え違いをしている点は、医療費が戻ってくるわけでは決してありません。 「課税される所得」を安く見てもらえるだけです。 その結果、所得の 5% または 10万円を超える医療費額に「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm をかけ算した分だけ当年の所得税が安くなるだけです。 ほかに翌年の住民税も税率 10% 一律で安くなりますけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

smartnurse
質問者

お礼

とても詳しくご回答頂きありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

判定は既に述べられてますので、省略。 レシート=領収書のことです。 レジから打ち出されるレシートは「領収書」です。 別途領収書が欲しいといわれればお店では手書きの領収書を出してくれるところがほとんどですが 「レシートって領収書って意味です」とお客に伝えて、もめたくないだけです。 きちんとした領収書もなにも、レジから出てくるレシートと云われる紙が「領収書」です。

smartnurse
質問者

お礼

早々にご回答ありがとうございます。今後参考にさせて頂きます。

  • Z31
  • ベストアンサー率37% (735/1957)
回答No.4

>どの種類が医療費控除の対象になるか、教えて下さい Ans.(1)ビタミン剤        ×   (2)湿布                       ○    (3)禁煙用のパッチ                  ×   (4)解熱・鎮痛薬                   ○    (5)胃薬・下剤                    ○   (6)オムツ・尿とりパッド(使用証明なしの場合)     × です。 (6)のオムツですが、次のような決まりがあります。 おむつ代は医療費控除の対象となります。ただし、医師のおむつ使用証明書が必要です。初年度におむつ使用証明書を提出している場合には、2年目以降は市町村が主治医意見書の内容を確認した書類又は主治医意見書の写しを提出することでも医療費控除を受けることができます >簡単なレシートで良いのか?きちんとした領収証が必要なのかも一緒にご教授ください。 Ans.レシートで大丈夫です。 >医療費控除は10万円を越えた分が、徴収された税金が戻ってくると言う理解でよろしくんですか? Ans.質問者さんは、年末調整は受けておられるのでしょうか?サラリーマンで年末調整を受けておられれば、給料からすでに払った所得税が少し戻る場合がありますが、確定申告だけの場合は、お金は戻りません。 10万円を超えた金額が、課税所得金額から引かれて、税金が安くなるだけです。 なお、医療費可否判定は次のサイトを参考にしてください。 http://www.iryouhikoujyo.net/type/09.html

smartnurse
質問者

お礼

丁寧にURLもつけて下さって、感謝しております。 ありがとうございました

smartnurse
質問者

補足

病院の看護師なのでサラリーマンです。年末調整も受けております。 税込年収は450~500万円です。単身・扶養家族無しです。 今年の医療費は20万円程度になる予想です。 だいたい、どれくらい戻ってくるんでしょうか? それと「メガネ」は医療費になりますか? フレームだけだと対象外とかありますでしょうか?

  • notnot
  • ベストアンサー率47% (4848/10262)
回答No.3

原則は治療のための物は対象で、健康を保つための物は対象外です。なので、「ビタミン剤は一律にどう」とは言えません。 (2)(4)(5)は、何か症状があって使ったと思うのでおおむね対象でしょう。(1)(3)は医者の指示で使ったのであれば対象で、そうでないなら対象外。おそらくは対象外ですね。(6)も対象外。 >また、簡単なレシートで良いのか?きちんとした領収証が必要なのかも一緒にご教授ください。 品名・店名・住所・日付が入っていればレシートで良いです。 >医療費控除は10万円を越えた分が、徴収された税金が戻ってくると言う理解でよろしくんですか? 10万円を越えた分が所得から差し引かれます。医療費が20万円だとすると10万円所得が下がるので、サラリーマンで所得税が源泉徴収されていたとすると、税率が5%なら5千円、10%なら1万円が還付されます。翌年の住民税も10%分だけ安くなります。

smartnurse
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございました。

  • ndkob2011
  • ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.2

医療費控除で、勘違いの方が多いですね。 1.同一所帯では、まとめて1人が申告できます。父、妻、長男、母とか続き柄を記入することになっている。 2.税金を沢山納めた人が申告する方が有利であること。 3.申告の際は、10万円を差し引く必要はありません。総額を記入する。 4.源泉徴収票を添付すること。(つまり、1人しか申告できない) それに基づいて記入していくこと。 5.薬局のレシートでも、医薬品であればよい。(マスク、ガーゼ、風邪薬など) 6.領収書を出さない、バス、電車は往復運賃相当額記入することでよい。 7.病気のためであれば、事前の検査料も対象となる。 8.郵送で済む。 したがって(1)は不可。他はOK。 レシートで良い。 10万円を越えた額の1割が目安。30万円の場合、(30-10)×0.1=2 → 2万円が戻る目安。 11万円だと千円くらい。 以上、参考まで。

smartnurse
質問者

お礼

今後参考にさせて頂きます。 ありがとうございました

smartnurse
質問者

補足

早々にご回答ありがとうございます。 具体的にお聞きしたいのですが、私は会社員(看護師)で、税込年収は450万円~500万円。 単身で扶養家族はなしです。本年の医療費は20万円前後の見込みです。だいたい、どのくらい戻って来るものなのでしょうか? ご存じでしたら、教えて頂けないでしょうか? ご多忙の折すいません。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1
smartnurse
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 医療費控除について

    医療費控除について質問させてください。 1.医療費控除は、自分が払った家族の分まで申告出来ると聞きました。 現在、家族の医療費はすべて自分が支払っているため、 すべて自分の医療費控除として申告してしまっても良いのでしょうか? 2.年間所得が200万円以下の場合には、 その所得金額の5%以上の医療費を使ってしまった場合には、 医療費控除の対象になると聞きました。 (例:年収100万円の人は5万円以上から医療費控除になる) 妻は現在専業主婦のため所得は0円なんですが、 この場合は医療費が1円でも発生したらすべて医療費控除対象になるのでしょうか? もしこれが出来るのであれば、自分に合算せず、 妻に支払わせる方が控除を最大限に受けられると思っています。 医療費控除に詳しい方、教えてください。

  • 医療費控除の対象となる一般薬品は?

    医療費控除の対象となる一般薬品は? 超基本的なことですみません。医療費控除を最近始めて知りましたので、素人中の素人です。 確定申告所でもらった説明書的なものには対象は「風邪薬」などといった記載がありましたが、 痛み止めや漢方薬や便秘の薬とかは対象にならないのでしょうか?いずれも風邪薬と同様に「医薬品」であるとは思うのですが… ここでも1類医薬品とか2類医薬品とかが関わってくるのでしょうか? ドラッグストアで「医薬品」を購入した際に同時に日用品も購入しており、レシート的にごちゃついてしまっているのですが、これらを購入した店舗などに出向いて「医薬品代」として対象となる年度分全てをまとめてもらった方がよろしいのでしょうか?それとも「医薬品の商品名」の記載のあるレシートの方がむしろ有効なのでしょうか?また、ネットなどで購入した医薬品は控除対象にはならないのでしょうか? また、医療機関への交通費も控除対象になるというらしいのですが、どのように申告すればよいのでしょうか?(証明の仕方が不明) 当方僻地に住んでいる者なのですが、この交通費はドラッグストア(対象商品購入店舗)へ行くためにかかった分もカウントしてもよいものなのでしょうか? よろしくおねがいします! そのほか、素人に見逃しがちなところもご指摘願えれば幸いです。

  • 歯科 医療費控除

    歯科医院で、歯石とり(歯のそうじ)だけ、にかかった費用は、 医療費控除(確定申告の)の対象になるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 医療費控除について2

    すみません、医療費控除について以下で質問したのですが もう一つ教えてほしいです。 医療費控除について http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5130312.html 控除対象になる医療費は、 1月~12月に払った医療にに対してですよね? それとも、4月~3月ですか? 2009年12月 ← 2010年の確定申告 2010年1月 ← 2011年の確定申告 この認識であっていますか? 1月~12月の医療費が10万円超えたら、超えた分が控除になるんですよね・・。

  • 医療控除について

    病院に入院し、手術代60.000円を支払いましたが、このとき高額医療控除の対象になりますか、又確定申告時で、医療控除を申請するとき手術代60.000円は申請いたしますが、この時、高額医療控除などはどうなりますか(控除の対象となりますか)

  • 市販薬の医療費控除について

    お世話になります。 市販薬も医療費控除の対象になるというのを知ったのですが・・・ どのくらいの範囲まで控除対象にしてもらえるのでしょうか? たとえば・・・ バファリンやセデスなどの頭痛薬、風邪薬全般、太田胃酸やキャベジンなどの胃腸薬、正露丸やストッパなどの下痢止め、目薬、アリナミンなどの栄養剤、湿布薬、マキロンなどの外傷薬、ナイシトールやコッコアポのような脂肪に効果のある薬・・・ 同じ胃腸薬でもAはOK、BはNGなどあるのでしょうか? 結構、病院に行かず、市販薬でどうにかしてしまうことが多く、バカにならないので・・・できれば医療費控除で申告したいといつも思うんです・・・。 よろしくお願いします。

  • 医療費の控除

    去年(平成17年度分)の医療費を確定申告の時に控除したいなと 思い、病院のレシートを全て保存しておきました。 中には100円なんてレシートもあります。枚数にすると50枚位です。 これを税務署に持っていけばいいんでしょうか。 事前にしておくことなどはありますでしょうか。 今回、初めての事なので、ご経験のある方、ご存知の方いらっしゃいましたら アドバイスお願い致します。 ちなみに総額で幾ら以上の医療費がかかってないと控除を受けられないとか 私の年収が幾ら以上でないとダメとかってあるんでしょうか・・・?

  • 医療控除の手続きについて

    昨年の医療費が10万円を大きく超えていたのですが、よく控除のことを知らなかったため、医療控除をうけずにいました。 その後、医療控除を受けられることがわかったので、遅ればせながら還付申告?をしたいと思っています。 しかし、申告に必要な源泉徴収票を紛失してしまいました。医療費の領収書類はちゃんとあるのですが・・・。 それで、源泉徴収票のかわりに所得証明を添付して手続きを行うことはできないのでしょうか? どちらでも収入や所得、源泉徴収税などはわかると思うのですが・・・。 また、医療費の領収書ですが、病院で受け取るもの・薬局で受け取るものどちらもいいですよね。ただ、中には氏名のはいっていないただのレシートのようなものもあります。これでも、領収書と書かれていれば控除対象になるのですよね・・・。 最後に、源泉徴収票というのは、再発行できるものなのでしょうか?今までのものは大切にとってあるのに、今回の分だけなくしてしまって困っています。 わかるものだけでけっこうです。ご回答よろしくお願いいたします。

  • 医療費控除の対象となる薬

    医療費控除をしようと思っています。 薬局で買った薬なども控除対象になると聞いたのですが、 いろいろ調べてみたのですが下記の品が対象となるかどうか よくわかりませんでした。 教えていただければ助かります。 ・コンタクトレンズ洗浄液 ・ばんそうこう ・湿布(サロンパスみたいな) ・腹痛薬(正露丸) ・胃痛薬 ・目薬 また、保険会社から受け取った手術給付金は、控除から差し引く保険金となるのでしょうか? 確定申告の用紙等みても「生命保険」というような書き方しか見当たらない気がしたので、 「手術給付金」はどうなのか、と思いました。 普通に考えれば、医療に対して受け取った保険金なのですから 差し引くべき金額となるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 医療費控除について

    無知な為すみません・・・。 医療費控除について教えて下さい。 現在5人家族で両親・祖父母と住んでいます。 去年12月までの1年分の医療費控除が適用されるのか教えて下さい。 私と父親・祖父母の医療費を合計すると10万円を少し超えるくらいです。 去年、母が簡単な手術をして8万円ほど医療費を払っています。 それを合計すると18万円くらいになるのですが、母は自分で加入している保険(例えばアリコのような・・・)から、ちょうど8万円くらい保険がおりてきています。 となると、母の8万円は医療費控除の対象にはならないのでしょうか?。 対象にならないとなると、母以外の家族の医療費の合計は10万円ちょっとなので、申告してもほとんど返ってこないですよねぇ?。 一体どの程度、返ってくるのでしょうか?。 ちなみに誰が申告するのがいいのでしょうか?。 両親・祖父は自営業・祖母は無職・私はパート(年100万以下)です。 よろしくお願い致します。