• 締切済み

法律に詳しい方の回答をお願いします。

1 年半前に、建売住宅を購入しました。土地は県が販売し、建物は民間の建築会社が建てて販売している物件と、宅地だけ販売している物件がありました。私は建売を購入したので土地の代金は県に支払い、建物の代金は建築会社へ支払いました。 2年間売れ残っていた物件なので、土地の価格は2年前の路線価のままの価格だったので、購入時の路線価格に下げてもらえないか、と、県に値段交渉をしましたが、絶対に負けられない、と言うので、仕方なく、2年前の高い価格で購入しました。(建物は値引きしてもらえました。) 1年半前から販売している宅地が、今も売れ残っていますが、半年前に宅地の価格を調べてみると、1年半前の価格より、1000万円も値段が下がっていて、今の路線価格で計算した価格になっていました。 私が購入した県の土地は、私が購入する2年前の路線価で計算された価格で販売されていて、相場まで下げて、1900万円にして欲しいと頼んでも値下げしてもらえなかったのに、それから1年後には、売れ残りの宅地が1000万円も下がっているなんて、納得が行きません。お隣と裏の住人も私と同じ時期に高く購入しています。購入時に、県と値段交渉をしたメールは残っています。 こんな場合、泣き寝入りですか?法的に訴えて、差額を返してもらえないのでしょうか?

みんなの回答

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.5

 土地をいくらで売るかを決めるのは売主の専権に属する事項であり,売主が別の土地について後日値段を下げて他の者に販売したとしても,それによって買主が既に購入した土地について値下げを請求できる余地はないものと解されています。  過去に,そのような理由で訴えを起こした人もいましたが,ことごとく請求棄却となっています。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

県が販売した場合、その金額を下げるには議会の承認が必要となります。 ですから、相談者が購入した時点での販売価格は議会承認された金額となり、変更ができません。 仮に、差額返還を求めて提訴をしても勝てる要素がありません。 相談者さんの権利として、購入しない選択がありますから、高いと感じて値下げが出来ないとなれば他の物件を探して購入することもできました。 その契約を締結させたということは、相談者が持つ権利を放棄したことになりますから、裁判や法的手段を講じても難しいでしょう。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

そりゃぁ、無理でしょう。 その値段で納得して買ったのですからね。 納得しなければ買わないという選択肢もあるわけですからね。 時期が経って、売れ残れば値段を下げるのは当然のことです。 購入時期を見誤った責任を売り手に求めてもねぇ。 例えば、新商品を発売して、2年後に値引きしてとお願いしたが、値引きされずにしぶしぶ購入。 発売から3年後に売れなくなったので、値引き開始。 2年後に買った人が、それはおかしい!こちらも値引きしてもらわないと!と言ってるのと同じことですよ?

回答No.2

先ず 土地だけ買っても 家だけ買っても 土地も物と考えますから買った後には変動がありますが それは取引が相対取引だからです 買った後の価値が上げれば良く 下がれば良くないのは 当たり前ですね 家は一般的には買った翌日からタダ同然になります 土地は買った翌日からも変動し続けます 貴方は今土地の価格が下がったからと苦情を言われますが 上がれば苦情は言いませんでしょう ここがポイントです 上がれば苦情は無く 下がれば苦情がある では売買は成立しようがありません 売買ですから仕方がありません 土地の取引は投機的な考え方が根底にありますね ここは問題でしょうが 宅地と言えども例外ではないのでしょうね 差額の返金は出来ませんでしょうね 貴方が土地の価格が上がった後に販売業者に差額を払うのならば理解で来ますが そうは為さいませんでしょう 又そうする理由もありませんからね 逆も又同じことになるのです 御理解いただけますでしょうか <(_ _)>

  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7788)
回答No.1

判例 住宅・都市整備公団(現・都市基盤整備公団)が売れ残りの分譲マンションを大幅に値下げして販売したことをめぐり、値下げ前に購入した首都圏の計1720人が同公団に計16 4億円余りの損害賠償を求めた訴訟で東京地裁は22日、住民側の請求を棄却する判決を言い渡した。渡辺等裁判長は公団の価格設定に疑問を示しつつ、「市況の変化で不利益を被るのも購入者の責任であり、公団の法的責任は問えない」と述べた。住民側は控訴する方針 あなたはその値段に納得して契約したのですから 無理。 高いと感じた、あるいはまだ相場が下がると考えたのなら「買わない」という選択が出来たのです。

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