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名誉毀損について

ネット掲示板での発言として、下記のような場合は名誉毀損に当たるんでしょうか。 (1)先週金曜に●●駅から●●線に乗ったとき、●●社の20~40代の社員と思われる人たちが、電車で周りに聞こえる声で営業の裏話をしていた。馬鹿だなーと思いました。実際、●●社の営業受けたけど、馬鹿ばっかりでした。 (2)●●社と書いて馬鹿と読む。 ●●は実在の駅、路線、社名を挙げてますが、人物までは特定していません。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#246818
noname#246818
回答No.8

お返事が遅くなりすみません。 ところでまた同じ質問トピックを立てられたんですか!? 別トピックのほうも拝見しましたが、起訴(刑事)と提訴(民事)を混同されているようです。 今回、名誉毀損罪―すなわち警察が自宅に来て逮捕され、取調べられ、検察に起訴され、裁判で有罪となり、刑務所にぶち込まれるほう―の心配はほぼありません。 そもそも警察はわざわざ発信者情報開示請求などしなくとも、被疑者の情報を得ることができます。 発信者情報開示請求は民事訴訟の準備です。 警察ではなく●●社が質問主様を探しているのです。 質問主様を探し出し、名誉毀損(不法行為)で訴え、損害賠償金を支払わせるほうの裁判です。 今質問主様が心配すべきは起訴ではなくこの提訴のほうです。 請求への回答はしてもしなくても同じです。 いずれにせよ相手方には発信者情報は開示されます。 では回答しなくてよいかというと、おそらく無視すると相手方の怒りを買ってかえって不利になります。 必ず返信してください。

ammy_tsck2000
質問者

お礼

通知を返信するまでにいろいろなご意見を聞こうと、トピックを立ててしまいました…。 こちらも理解不足な部分が多くて申し訳ありませんでしたが、わかりやすいご説明、大変ありがとうございました。取り急ぎ通知に対しては「了承する」で返信し、別途謝罪の姿勢を示そうと思います。

その他の回答 (7)

noname#246818
noname#246818
回答No.7

本人訴訟とは訴訟代理人(=弁護士)を立てない訴訟を言います。 弁護士をお願いしてしまうと着手金だけで損害賠償すべき額より高くなってしまいますので、ご自身お一人で裁判所に出向かれて●●社の弁護士に平謝りしてください。 個人的には訴訟は提起してこないと思うんですよね・・・ 2~3回しか書き込んでない小者はスルー、何百回も書き込んでる大悪党には提訴って感じで、とりあえず全ての書き込みについて発信者情報を請求しただけなんじゃないかと。 おそらく質問主様は「小者」扱いになっていると思います。

ammy_tsck2000
質問者

お礼

的確なご指摘、ありがとうございます。客観的な状況が把握できました。最後の質問です。取り急ぎ発信者情報開示請求の通知に返信しなければならないんですが、第三者から見て、やはり了承の返信をした方が良いのでしょうか?

noname#246818
noname#246818
回答No.6

No.5です。 要するに質問主様が●●社を中傷する書き込みをしたことで●●社が発信者情報開示請求してきた、と。 ご存知のとおり発信者情報開示請求そのものには何の効果もありません。 提訴するに当たり、被告の住所氏名を特定するために行われるものです。 ●●社が実際に民事訴訟に持ち込む気があるかは分かりません。 軽くお灸を据えるつもりでかようなパフォーマンスを仕掛けてきただけかもしれません。 穏便に済ませたくば●●社を訪問して謝罪するのはありだと思います。 その際は件の書き込みの削除する用意があることを伝えましょう。 ただし●●社が応じてくれるかは分かりません。 もし●●社が謝罪に応じず提訴してきたとしても、まず最初に裁判所から和解の提案があるはずです。 本人訴訟で十分と思います。 この時も件の書き込みを削除する意思は明確に。 万が一●●社が和解の席に着かず判決を望んだとしても、損害の発生が立証不可能と見て間違いありません。 (民事訴訟における名誉毀損は「損害賠償請求訴訟」です。) そもそも●●社の従業員(=社員)の悪態を批判した部分に関しては名誉毀損に当たりません。 「馬鹿」の部分のみが不法行為です。 慰謝料が認められてもせいぜい20万円でしょう。 実際には10万円も認められないのではないかと思います。 素人意見にすぎませんが参考になれば。

ammy_tsck2000
質問者

お礼

自分にも多少非があるとは思うものの、ご教示いただいたように、ある種のパフォーマンス的要素があるとしたら、わざわざ出向いて墓穴を掘るようなことは無いのか…?と思ってしまうところです。 不勉強で申し訳ありませんが、中段の「本人訴訟で十分です」というのはどういった意味合いでしょうか? 重ねてのご回答、大変参考になります。ありがとうございます。

ammy_tsck2000
質問者

補足

ちなみに書き込み自体は、当方にも削除の意思はあったものの、●●社もしくは管理者が削除したものと思われます。(※実際の書き込みも、去年の4月と11月ということで、だいぶ時間が経過してからのこの展開なのですが…)

noname#246818
noname#246818
回答No.5

No.2の方の回答が適切です。 判例通説によれば法人も名誉毀損罪および名誉毀損(不法行為)の客体となり得ます。 質問にあるような書き込みだけなら名誉毀損罪ではなく侮辱罪になります。 しかしその程度の悪口では可罰的違法性が認められません。 民事上の名誉毀損(=不法行為)も成立する余地がありますが、おそらく損害が発生しないので請求が成り立ちません。

ammy_tsck2000
質問者

お礼

ご指摘いただいた内容に、少し安心しました。(先方にきっかけがあったとはいえ、自分の行動にも非があることは痛感していますが) この程度では民事上の損害がないというのは一般的判断なんでしょうか? とにかく参考になりました。ありがとうございます!

ammy_tsck2000
質問者

補足

No.3、4の方同様、お詳しそうなので質問です。 実際には請求が成立しないと仮定した場合、●●社から携帯電話会社を通じて発信者情報開示請求を受けているんですが、それに対してはどのようなアクションが適切なんでしょうか? また、自分にも非があると認識していますが、相手の会社に連絡の上、謝罪に出向くというやり方はいかがでしょうか?(※わりと大きな会社です)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8525/19382)
回答No.4

ANo.1の誤解等について。 >勿論、法人は名誉毀損罪の対象にはなりません 刑法が摘要されて「犯人」に成り得るのは、確かに「自然人」だけです。 しかし、刑法は、被害者まで「自然人のみ」とは言っていません。 以下が名誉毀損の条文ですが、条文に「人の名誉」とあります。 ---- 刑法第34章 名誉に対する罪(名誉毀損) 第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 ---- 客体となる「人」(つまり、被害者となる人)には「自然人」「法人」「法人格の無い団体」などが含まれます(大判大正15年3月24日刑集5巻117頁) なので、企業の名誉を毀損すると、名誉毀損罪が成立します。

ammy_tsck2000
質問者

お礼

詳しい解説をありがとうございます。人物を特定せずとも、企業体として毀損の対象となり得る点について、よく分かりました。大変参考になりました!

ammy_tsck2000
質問者

補足

No.3の方同様、お詳しそうなので質問です。 名誉毀損に当たると考えたとき、実際の賠償請求などは成立しうるのでしょうか? また、それを踏まえた場合、●●社から携帯電話会社を通じて発信者情報開示請求を受けているんですが、それに対してはどのようなアクションが適切なんでしょうか?

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8525/19382)
回答No.3

企業の信用を貶める書き込みは「名誉毀損」になります。 個人が特定されている必要はありません。 また、内容が事実か虚偽かも、関係ありません。 例え事実であっても、その内容が公表された事によって企業の信用が貶められれば「名誉毀損」になります。 また、名誉毀損が成立していなくても、発言によって会社が何らかの損害を受けた場合、民事で損害賠償請求訴訟を起される可能性もあります。 なので「名誉毀損が成立していないから大丈夫」などと思っていると、民事で裁判を起こされて酷い目に遭う可能性があります(自業自得、ですけどね)

ammy_tsck2000
質問者

お礼

自業自得…確かにそれはおっしゃる通りです。書き込みをするきっかけの出来事があったとはいえ、やり方がよくなかったですよね。 ありがとうございました!

ammy_tsck2000
質問者

補足

お詳しそうなので質問です。 名誉毀損に当たると考えたとき、実際の賠償請求などは成立しうるのでしょうか? また、それを踏まえた場合、●●社から携帯電話会社を通じて発信者情報開示請求を受けているんですが、それに対してはどのようなアクションが適切なんでしょうか?

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.2

 被害者となり得るのは●●社ですが,お尋ねの内容では一般的に●●社の社会的信用を損なうと言えるほどの事実関係は摘示されていないので,名誉毀損罪は成立しないものと考えられます。なお,侮辱罪は成立するかもしれませんが,警察も忙しいからそんなものまでいちいち立件しないでしょう。

ammy_tsck2000
質問者

お礼

名誉毀損にしろ侮辱にしろ、その判断レベルが分からなかったので…とても参考になりました!ありがとうございます。

  • gourikiou
  • ベストアンサー率25% (27/104)
回答No.1

個人を特定してない(その情報だけでは誰の事か特定困難)ので名誉毀損にはならないんじゃないでしょうか? 勿論、法人は名誉毀損罪の対象にはなりません

ammy_tsck2000
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました!

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