ライセンスソフトの特許侵害

このQ&Aのポイント
  • リバースエンジニアリング禁止条件付きでライセンスされたソフトを組み込んだ製品の特許侵害について、対応方法と責任について考えます。
  • ライセンス元のノーコメントにより、当方は抵触判断ができない状況です。抵触の有無について回答することや、特許権者に侵害立証を求めることが考えられます。
  • 万一侵害が判明した場合、当方には責任や損害賠償責任が発生する可能性があります。対応策を検討する必要があります。
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ライセンスソフトの特許侵害

 リバースエンジニアリング禁止条件付きでライセンスされたソフトを組み込んだ製品を製造&販売しています。  この度、第3者である特許権者から特許抵触していませんか?との照会を受けました。  ライセンス元は抵触判断に関して、一切ノーコメントを貫くものとします。  当方は、ソフトの内容を知りえない以上、抵触判断ができないので回答のしようがありません。  どのような対応方法が考えられますか?  例えば、以下の(1)、(2)、(3)の対応をしたとして、万一侵害が判明した場合、当方は何らかの責任、過失責任(=損害賠償責任)等を問われるのでしょうか?  (1) 抵触判断できない旨、回答する  (2) 抵触を確認できない旨、回答する  (3) 特許権者に侵害立証を求める  

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

法律上は、特許権侵害がないことを十分に確認を行った上で実施を行うことが義務付けられていますので(過失の推定といいます)、特許権者に対して、どのように誠実に対応したとしても、過失責任が発生するのは避けられないと思います。無過失の立証は、通常は困難です。 過失責任が発生した場合の損害賠償責任を販売元に押し付けることができるように、販売元と交渉するのもいいかも知れません。 特許権者は、特許権侵害の証拠を掴まない限りは何もできないので、質問者様の対応としては「ソフトの内容を知りえないので、回答のしようがありません。ソフトの販売元に聞いて下さい」と答えておけばいいと思います。それ以上の対応は、侵害の可能性が濃厚になってから考えるといいと思います。

mu0419
質問者

お礼

そうですよね。 実施者には「過失の推定」の責任が常に伴うわけですよね。 ソフト販売元との契約書をもう一度よく読み直してみます。 ありがとうございました。

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