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源泉徴収について

税務調査で、過去5年の個人への昼食代補助が非課税の限度額を超えていた者が何名かいることを指摘され、その分については源泉徴収されることになりました(トータル7万円ぐらい)。 その中にはすでに退職したものもいるので、個人ではなく会社が支払うということになりました。 この場合、個人への給与課税に比べると税額が約1割増となるよなのですが、どのような理屈で1割増となるのでしょうか? また、会社で支払うとなった場合、税務署から会社宛に納付書が届くのでしょうか?計上する科目は源泉税の科目でPL上は法人税、住民税、事業税等に含まれるのでしょうか? 以上よろしくお願いします。

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  • hata79
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回答No.4

不納付加算税は10%は法人が負担した場合にのみ課せられる] に。 納付すべき源泉所得税は「法人が納税義務者」です。 源泉徴収されるべき本人が負担していようといまいと、無関係に不納付加算税と延滞税は付きますよ。 個人への給与課税に比べると「会社が払うと一割増しになる」というのが、実は理解不能です。 理屈はなんだ?と思います。 一割といえば「不納付加算税」です。 それかな?と感じただけです。 これに異議を出されてる方がいます。 まったく「そのとおり」です。 私の「不納付加算税10%説」は推察にしかすぎません。 「こっちのことではないか」「いや、こっちではないか」と少々「税のことを知ってると思ってる者」がネット上でああだこうだ云ってても埒があきません。 きりがありません。無意味です。 またここでは、意見内容の争議は禁止されてますので、せっかくの機会ですが、これまでにしたく存じます。 「個人への給与課税に比べると税額が約1割増となる」という話、誰が口にしたのか不明です。 これを口にした者に「どういう意味なのか?」聞くのがベストです。 メモ 源泉徴収税額を企業が負担した場合には、それを「本人へ改めて給与を払った」として、源泉徴収義務が出て、延々とスパイラルが続くので計算上1割という額がでることになります。 所得税法でスパイラルに迷わなくてもいいという規定があったように存じますが、ここでの争点ではないので控えます。

naohana_2005
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • miles3912
  • ベストアンサー率65% (68/104)
回答No.3

不納付加算税に延滞税ですか… 異議を唱えさせていただきますが…そもそも不納付加算税や延滞税は、未徴収未納付が発見された段階でほぼ発生は確定的であり、会社負担云々は関係ないと思います。 ちなみに、会社負担の際は1割増とは税務調査の際に税務調査の担当者から指摘されたのでしょうか? そうでなければ、1割増とのお話し自体の信憑性を疑う必要があるかもしれませんね… なお、もう一点…消費税云々の問題に関する懸念は不要だと思います。 そもそも、この場合は資産の譲渡や役務の提供には当たらない、いわゆる“不課税取引”ですよね。 以上につきご留意ください。

naohana_2005
質問者

お礼

ありがとうございます。約1割増は調査官が言ったようですが、根拠がよくわかないんですよね。 通知書が来てからどういう処理にするか考えようと思います。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

源泉徴収して納めておくべきものが法定納期限内に納付されてないという事です。 つまり「不納付加算税」付きます。 延滞税も付きます。 不納付加算税は10%ですし、延滞税は納付の日まで付きますので、「約一割増」といわれてるのだと推測します。 調査によって否認されてるのですから、源泉所得税の本税賦課決定通知書が発送されます。 通知書が納付書となってます。 本税は、本人から預かって納めたら、預かり金を納付する毎月と同じ仕訳です。 不納付加算税と延滞税は租税公課で納付しますが、法人税の申告書作成時に「損金不算入」します。 本税そのものを、本人から徴収できない事情があって法人が負担するなら、新たに「給与としてその月に支払った」事にするか、租税公課にします。 雑損にすると、消費税の課税仕入額に加算されてしまいますので、申告時に調理が面倒です。

naohana_2005
質問者

お礼

ありがとうございました。不納付加算税は10%は法人が負担した場合にのみ課せられるのでしょうか?

  • miles3912
  • ベストアンサー率65% (68/104)
回答No.1

まず最初にお断りしておきますと、1割増の根拠がよくわからないおですが、考え方としては次のようなものになると思います。 つまり、源泉所得税は本来は給与所得者である従業員個人が負担すべきものです。 そうしますと、個人が負担すべき源泉所得税を会社が負担するという事は、経済的利益の供与にあたると考えられますので、当然ながらその源泉所得税相当額にも所得税が課税される…で、また会社が負担して…また課税… あくまでも考え方であり、永遠に続くわけではありませんが、これでは埒が明きませんよね…では、どうするか? ひとつの方法として、会社の費用(租税公課)として処理してしまえばよろしいのでは…と云いますか、従業員個人に負担をお願いできないような場合(例えば退職済み…)には、この方法しか採りえないわけです。 これで源泉税の未徴収未納付の問題は解消できますが、この際の費用(租税公課)は損金経理が可能かどうかの問題が発生しますが、いわゆる損金の概念に当たらないものとして自己否認すべきと思います。 つまり、会社が負担して納付した従業員が負担すべき源泉税相当額に対して結果的に法人税が課税される形になります。 これが割増になるとの根拠なのではないかと思います。 但し、上記を根拠とする場合は、1割増では済まない(法定実効税率40%位…)のではないかと思いますが… 以上のようなところで如何でしょうか?

naohana_2005
質問者

お礼

ありがとうございました。1割増とは私も直接聞いたわけではないので根拠がよくわからないのですが、ご回答の考え方がなんとなくすっきりしますね。

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