恋人が通学路で写真を撮られ続けている問題

このQ&Aのポイント
  • 恋人の通っている高校の通学路で写真を撮られている生徒が多発しています。
  • 恋人が被写体になっていないことは幸いですが、この撮影者が他の高校の通学路でも活動している可能性があります。
  • 被写体が女性であることから、この行為は女性に対する侮辱的なものと考えられます。被害者は警察に相談することを検討するべきです。
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ネットのトラブルについて

恋人の通っている高校の通学路で 写真を撮られたと言っている生徒がいるとの事でしたので、 有名街撮りサイトから掲示板まであさってみたところ(言いたいことはわかりますが別の機会に、、) かなりの生徒が撮られていて ターゲットにされているようでした。 幸い恋人が撮られていなかったので ホッとしましたが、この撮影者はこの高校を含むあらゆる高校の通学路を通いつめて 撮っているようです。 正直恋人が撮影されて、破廉恥にばらまかれるのが不安で仕方ありません。 もっと正直に言うと 犯罪者として社会から追放されるべきかと思います。 実に女性に対しての侮辱かと。 街撮りは犯罪かきわどいこととお聞きしたことがありますが、 わいせつな言葉でブログを更新しています。 これは明らかに犯罪ではないのでしょうか? 数ヶ月前にネットの児童ポルノなどを扱っている通報窓口にも通報しましたが 音沙汰なしです。 最近よくある「通報放置」というやつでしょうか? わたしは性格上 破廉恥、売春、痴漢、盗撮、、その他の女性を侮辱し 精神的にも身体的にもダメージを与える行為が今の恋人と付き合ってから 許せなくなりました。 いまの日本は男女差別問題を利用して職場でさりげなく破廉恥な行為をしたり、 体育教師があるまじき視点から女子生徒をみているとも思います。 余談が続きましたが本当に許せません。 こういう場合はどうすればいいのでしょうか? はっきり言って誰が訴えたとしても勝ち目はないですし、 わたしが訴える権限もありませんしお金もありません。 不安なだけではおそらく警察も動きません。 回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

○街撮りは犯罪かきわどいこととお聞きしたことがありますが、 確かに、普通に見える状態の姿を撮影する行為については、迷惑防止条例違反での逮捕の例もあり、また有罪となったケースもありますが、明らかに近寄って撮影したなどの場合に限られ、遠くからの撮影では現実的には逮捕されない場合の方が多数でしょう。 (逮捕の例) http://news.livedoor.com/article/detail/5865464/ (有罪の例) http://matinoakari.net/news/item_68349.html ○わいせつな言葉でブログを更新しています。 実際に見ないと分からないのですが、特定の個人に対しての名指しの言動などでない限り、わいせつな言葉は、それだけで犯罪とはいえないです。 ○数ヶ月前にネットの児童ポルノなどを扱っている通報窓口にも通報しましたが サイバー犯罪相談窓口でしょうか。基本的には実効性は薄いです。特に上記の通り、ブログ自体では犯罪とはいえない(ブログに写真があっても、写真撮影が本人であるかどうかも分からない)状態では。 じゃあどうするか、という話ですが、 もしその写真に顔が映っているのであれば、肖像権の侵害、プライバシーの侵害にはなります。刑事罰の対象にはなりませんが、民事訴訟は起こせます。但し被害者本人が、です。 また、相手はホームページをもっているということなら、そのインターネットサービスプロバイダに、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報の開示の請求をすることも考えられます。 http://www.isplaw.jp/ しかし、これも権利を侵害された人しか起こせません。つまり、質問者さんではできませんので、撮られた人の協力を取り付けなければなりません。また、こういう案件に慣れた弁護士を使わないと実効性は薄いでしょう。個人ではいいようにあしらわれる可能性があります。また、外国のインターネットサービスプロバイダなどだと難しい場合もあります。 インターネットサービスプロバイダ自体に通報し、責任を追及すると脅して、ページ自体の削除を求めることも考えられますが、やはり被害者本人が、弁護士をつけるくらいでないと対応してくれないでしょうし、相手が別のページに移れば結局いたちごっこですね。 あとは、撮るほうの行為をどうにかするしかないですね。管轄の警察に不審者情報として通報する、学校にも協力してもらって注意喚起してもらったり、あとは保護者などで通学路に立ってもらって見張ってもらう・・・。ここまでいくとかなり労力は必要でしょうね。

patrickway
質問者

お礼

そうですよね。 かなり的確にお答えしてくれました。 ありがとうございます。 なんとかまずは 恋人の親から学校側への 教師の見張り協力を求めてみようかと思います。

その他の回答 (1)

  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6196)
回答No.1

>数ヶ月前にネットの児童ポルノなどを扱っている通報窓口にも通報しましたが  管轄が違う。この場合『児童ポルノ』には該当しない   この場合 法的に抵触するのは『名誉毀損』。 これに管轄の部署は『警視庁サイバー犯罪対策課』  電話相談『03-3431-8109』  受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで ついでだし質問者はこれを機会に法律の勉強をすることをお勧めします

patrickway
質問者

補足

よく読みましたか? "児童ポルノ等"と言ったんです。 それは盗撮などの わいせつな物も含みます。 児童ポルノであればそのまま通報しているでしょう。 読解力はあるんでしょうか。 質問の回答になっていませんよ。 法律なんて勉強しなくても 常識があれば 不快なものは不快です。 法律は常識です。 常識を守っていれば 法律事態必要ないでしょう。 ここで 法律の勉強をした方がいいなどと言うのであれば 間違いです。

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