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専従者給与に家族手当を支給できるか

青色申告専従者の給料について質問です。 宜しくお願い致します。 私(妻)が個人事業主です。 夫は元々従業員だったので、結婚した際に青色申告専従者に変更したのですが、 今後私の仕事量を減らして夫に仕事を移行していきたいと考えています。 その場合に私は夫に養ってもらう形になるわけですが、夫の給料に妻の分の家族手当を つけることは可能なのでしょうか? あと数年は個人事業主=私(妻) 夫は青色申告専従者のままで行く予定なのですが、 上記の形にして夫に家族手当を支給してもよいものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>夫の給料に妻の分の家族手当をつけることは可能なのでしょうか? >あと数年は個人事業主=私(妻)夫は青色申告専従者のままで行く予定なのですが、上記の形にして夫に家族手当を支給してもよいものでしょうか? はい。家族手当であろうが、役付手当であろうが、住宅手当であろうが、奨励手当であろうが、何でもつけられます。 ただし、夫への給与支払総額のうち、事前に税務署へ提出した「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載した給与額を超える額は、必要経費に算入できないのでご注意ください。

その他の回答 (2)

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.2

個人事業の場合は元従業員でも結婚すれば夫婦つまりは事業主です。 この場合は事業主貸(資産勘定)と事業主借(負債勘定)で家庭と事業をやりくりできるのでは? 例)事業主へ今月分の生活費300,000円を支払った。 (借方)事業主貸 300,000 / (貸方)現 金 300,000 例)事業用の資金が不足しているため,事業主が現金200,000円持ち込んだ。 (借方)現 金 200,000 /(貸方)事業主借 200,000 参考になればよいのです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>夫の給料に妻の分の家族手当をつけることは… これまで 100万円払っていたとして、10万円の“家族手当”を上乗せすれば、110万円が専従者給与となるだけです。 「本給」100万 + “家族手当”10万と考えるか、本給のみで 110万と考えるかの違いだけです。 お好きなようにどうぞ。 もし、“家族手当”が、もらうほうから見て課税対象外などと考えているなら、大きな間違いです。

hathune
質問者

お礼

主人のほうの所得に課税されるってことでいいんですよね? それならば納得の上なのでこの形にしたいなって 思って質問しました。 ご回答いただきましてありがとうございます。

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