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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産後すぐに父親に親権を渡すには)

出産後すぐに父親に親権を渡す方法と必要な手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 出産後すぐに父親に親権を渡すためには、家庭裁判所に申立てをする必要があります。
  • 籍が入っていない場合でも、子どもは産まれてすぐは母親の籍に入りますが、親権者としては母親ではなく、父親となります。
  • お互いが合意していても、家庭裁判所に申し立てることで法的な手続きが完了します。

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回答No.1

こんにちは。 成年に達しない子は父母の親権に服します(民法816条1項)が,婚外子について父が認知する前は,戸籍に母のみが記載されているので,母のみが親権者になります。 父が認知した場合でも,当然に父母の共同親権になるわけではなく,父が認知した子に対する親権は,父母の協議で父を親権者と定めたときに限り,父が行うことになります(民法819条4項)。 合意,つまり協議による親権者の決定が認められているので,その場合には家庭裁判所に申し立てる必要はありません。協議により父を親権者とする旨市町村に届け出るだけです(戸籍法78条)。手続きについては,市町村役場にお尋ねください。 ※民法:http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM ※戸籍法:http://www.houko.com/00/01/S22/224.HTM#s4.8

loveaddicted
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 まだ 胎児認知もしていない状態ですので そちらも含め市町村の役場へ確認したいと思います。 ありがとうございました。

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