契約書説明の範囲と消費者契約法の責任

このQ&Aのポイント
  • 建築工事請負契約書で見積もりの表紙には記載があったが、追加費用の説明がなく100万円以上請求された。
  • 消費者契約法には契約書の内容の説明責任がある。
  • 建築業界では契約書を細かく読むことが当たり前ではないが、適切な説明を求めることは可能である。
回答を見る
  • ベストアンサー

契約書の説明はどこまで?

建築工事請負契約書で見積もりの表紙には記載があったんですが それ以上掛からない金額で見積もりが出ていると思っていましたので 契約書の内容の説明はありましたが、別で掛かる費用の説明が無く いきなり100万円以上請求されました 消費者契約法には契約書の内容の説明責任はあるのでしょうか? 他の(敷金問題で)「契約書に書いていてサインしても特約を説明して 承諾してサインしてるわけじゃないので大丈夫だと思います。」と言う のを見ました。 決して喧嘩しているわけではなく円満に話し合いの中でお互い納得のいく 様に進めるつもりでもちろん最悪は支払う事になるんでしょうが・・・ 契約書は読んで話をしたんですが、建築業界では細かく読まない方が 悪いが当たり前みたいで・・・正直、住宅ローンの金額も変わってきた でしょうし言ってよ~と言う思いです。 よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 残念ながら,消費者契約法には契約書の説明責任に関する規定はありません。  契約の内容について事実と異なることを告げられた場合(不実告知)には契約の取消しが認められていますが,契約書に書いてあることを説明しなかったというだけでは,契約の取消しは認められていません。  誰が回答したか知りませんが,「契約書に書いていてサインしても特約を説明して承諾してサインしてるわけじゃないので大丈夫だと思います」という考え方は,法的には全くの誤りです。  裁判官は,契約書類が証拠として提出された場合,特段の事情がない限り当事者はその内容を理解した上でサインしたものと判断します。契約書の内容を読んでいなかったと主張しても,きちんと読まない方が悪いと言われるだけです。

fu-gasi
質問者

お礼

回答有難うございます

関連するQ&A

  • 新築戸建での契約書の記述内容の説明

    契約書の記述で水道工事料金(土地への引き込み)、申請料など 表紙に別途と書いてあります。契約書の内容の説明はありましたが 表紙の記載は説明はありませんでした。 1、契約書にサインはしましたので支払い義務はあるでしょうが   説明不足の責任の負担割合はどこまで話し合いで持って   いけるでしょう? 2、契約書の見積もりの有効期限が記載期日より30日になっていて   120日以上経過していますが契約書の見積書としては有効ですか? よろしくお願いします

  • 契約成立はいつの時点でしょうか?

     工務店さんの持ってきた契約書に、先日3/28にサイン、押印してしまいました。私の方からは一晩考えさせてくれと言ったのですが、「今サインしないとこれだけの値引きは出来ないから」と説得され、冷静さを失っていた私は建築請負の契約書にサインをしてしまいました。  翌日、冷静になると、見積もり自体の金額が割高なことに気づきました。大きな値引き金額に惑わされてしまったようです。  4/11に契約金100万を支払うことになっていますが、内容に不満を感じています。契約の内容を変更することは出来るのでしょうか。強気で契約不成立を主張し、別内容でやり直すことはできるのでしょうか。  署名の日付は3/28です。  支払方法には注文者は請負代金を次のように請負者に支払う。第1回この契約成立の時100万円平成17年4月11日と記しました。今のところまだ払っていません。  先日、工務店の営業さんに相談に行ったのですが、手強い相手で、意は伝わりませんでした。  どなたか、アドバイス願います。

  • 契約後の見積内容の誤り分を支払う責任の有無

    不動産の賃貸物件を所有しており、物件管理を仲介業者に委託しています。 借り主退去後の回復工事の見積書をこの仲介業者から受け取り、工事に関する契約を締結しました。 見積書には借り主より預り済みの敷金についての精算方法としての記載もありました。 回復工事の内、借り主負担分を差し引くと負担分の金額が大きいため、敷金と負担金を相殺した上で、借り主が差額分を持ち出すとの内容でした。 また、敷金については電話にて上記内容の通りなので敷金の返還は必要ないとの旨も説明を受けました。 これを含めた上で工事代金380000円で契約を締結し契約書も交わしています。 後日、仲介業者より敷金を仲介業者に支払う様にとの請求が来ました。 仲介業者に説明を求めたところ、電話で伝えた内容と見積書ともに間違えなので敷金の返還を請求するとの返答でした。 見積書に敷金についての記載もあり、その内容に納得して契約をした以上、敷金を別途返還する義務は無いと思い、その様に伝えました。 すると、契約は工事請け負いについてであり、敷金に関しての物ではないと言われました。 当方に支払い義務はあるのでしょうか? 最後になりましたが、ご閲覧頂きありがとうございました。 よろしくお願いします。

  • 見積り契約と支払い金額について

     建築工事をするため見積りを取り、特に問題がないと思ったので、その見積り金額で「建設工事請負契約書に」を交わし、前払いとして見積り金額の半分を支払い工事に入りました。  工事中に、現場を見に行き観察をしていると、置き床やクロス、コンセント回路やスイッチ回路の数量が、見積書に記載されている数量よりも少なくなっています。  まもなく工事が完了しますが、請負契約書どおりの金額を支払わなければならないのでしょうか。  また、コンセント回路やスイッチ回路とは、壁にある俗に言うコンセントやスイッチとは異なるのでしょうか。  お教えください。

  • 借地に家を建てる場合

    表題についてお伺いします。 親族の所有する土地(現在更地)に家を新築するにあたり、 (1)事前に土地所有者から土地使用承諾書を貰わず、建設業者と建築請負契約を締結した場合でも請負契約自体は有効か否か。 若しくは一般的に事前に承諾書を貰うものなのか。 (請負契約書記載内容、特約は不明です。) (2)請負契約後、土地所有者の承諾が得られず土地使用承諾書が貰えなかった場合に考えられるトラブルの例。 ご教授ください。

  • 見積書効力について

    ハウスメーカーから建築請負契約、銀行諸経費、外構費300万などが記載されている見積書を基に建築請負契約を行いました。 (外構費はハウスメーカーではなく外注が担当 ※ただしハウスメーカーが外注に見積りをとり250万という金額が出てきてます。外注からの具体的な見積書は見ておりません) その後、2か月以上経ち、外構費が想定より50万多くかかることが判明しました。 この場合は私、個人が支払う必要はあるのでしょうか?それとも見積書の300万という金額は有効でしょうか? (想定以上にかかるのはハウスメーカーの落ち度として認めてます。また外構費が300万以上かからないと言われたので建築請負契約を結んだといった経緯です。) ご回答願います。

  • 明日話し合いです!!着工合意前の契約解除について

    某HM(自由設計)にて建築条件付土地契約(HM所有)と建物工事請負契約をしています。 請負契約をしていると土地契約の特約解除は有効にならないことはわかったのですが、その土地が区画整理前の土地であり建物請負契約前に建築確認申請が下りてないのにもかかわらず営業トークに騙され建物工事請負契約を同時に結んでしまいました。これは契約違反にはなりますか? また契約時契約者は不在のまま配偶者がHM側が月末閉めのため印を押してくださいとのことでしたので押しました。 重要事項説明をその時聞きましたが後日契約者にも話すようにいいましたが説明されておりません。 契約金は土地50万建物100万支払ってます。 着工合意契約というものがあり最終プランまでは決まったのですが詳しい金額の詳細もないまま、値引交渉に応じず出来ませんとの回答でしたのでHMから断ってきたものとして捕らえ解約手続きをしようか悩んでおります。 この場合解約した場合営業経費等請求されてもしょうがないのでしょうか? 明日話し合いです。 こちら側が有利になる方法はないでしょうか?

  • 建築条件付土地の契約解除について

    話の経緯はこのような感じです。 (1)8月に土地探し込みで住宅建築をお願いしておいたHMから建築条件付の土地を勧められました。 (2)HMから聞いていた建物の概算金額(簡単な間取りと広さ程度の打合せで出していただいた金額)と土地代金を合わせるとなんとか予算内だったので土地売買契約を結びました。 (3)土地代金は当初打合せで決まっていたので土地売買の契約後すぐに支払い、登記手続きを行ってもらいました。(登記も済んでいるようですが権利書はもらえません。) (4)建物建築請負契約の手付金を支払い、間取りや設備を打ち合わせておりました。(まだ建物建築請負契約は結んでいません。) (5)HMから出てきた建物の見積金額は当初聞いていた金額をはるかに超えていてとても予算内にはおさまりません。(HMは高くなった原因は私の設備仕様が一般よりも高すぎるとのことです) (6)建物・設備の仕様は全く落としたくない以上、この土地をあきらめてもっと安い土地を探そうと思います。 このような場合、土地代・手付金は返ってくるのでしょうか?土地売買契約書には建物建築請負契約が契約されない場合、代金は返還すると書いてありますし、手付金は入金しましたが建物建築請負契約はまだ契約していません。また、ここまで話を進めてきて契約を解除した場合、何か違約金をHMから請求されるのでしょうか?

  • 契約時の見積書間違いの差額を請求されました。

    (1)建築工事請負契約書の『工事見積書』が間違っていて、その差額30万を請求された場合、支払わなければならないでしょうか? 間違っていた内容は『建設予定地は準防火地域なのに、窓が準防火仕様でなかった』 その差額30万を負担して欲しいと云われました。 見積書の明細では準防火仕様となっています。しかし金額計算上、窓の価格は準防火ではないとのこと。 (2)また、その土地に建てられない仕様で契約してしまった場合、再契約が必要でしょうか? 私は契約書にある金額だから契約しました。 HMのチェックミスなのに建てられるようにするためのお金を負担させられるのはおかしいと思います。 また、契約時の見積書の修正版を要求してもなかなか出してくれません。 (3)できれば契約書にある金額で進めていきたいです。 そのためには差額分まるまる30万値引してもらわなければなりません。 これはムリなお願いなのでしょうか? 以上、長々と申し訳ございませんがご回答のほどよろしくお願いします。

  • 契約書について

    契約書について 5年前に、テナントを借りました。今月で契約が満了になり、テナントを出る事になりました。 契約書には、退去時は借りたときの状態に戻して返す、つまり現状回復の義務の記載があります。 借りたビルのオーナーは建築の会社もやってる為、退去の際は必ず当社指定の業者を使うこと、と 言う一文があり、もちろんオーナーの会社で現状回復の工事を行うことに強制的に決まってるようなのですが、見積もりを見て・・唖然。考えていた3倍もの金額の見積もりでした。 同業者の他の会社にも見積もりを取りましたが100万以上の差額が出ます。 もちろんビルのオーナーにもこの見積もりが高すぎるという話をしましたが「契約書にもちゃんと書いてあって、借りるときにサインしたんだから、ちゃんとその通りにうちの会社を使ってもらわないと困る。契約違反だ。他の業者は立ち入りさせない」と全く取り合ってくれません。 何とかできないものでしょうか。この契約はどんなに不当な金額でも払って現状回復する、と言う契約なのですか。