• 締切済み

未成年後見人と被後見人の恋愛

最近あった質問にあった話です。 震災で妻子を失った男性が 両親を失った妻の姪の後見人になりました。その女の子は当時小学生6年生でした。しかし、2人の間に愛が芽生えて、男女の関係になったそうです。この場合、性交渉が女の子が13歳前に行われれば、強姦が成立しますが、女の子が告訴しない限り、強姦では追訴できないそうです。しかし、2人が真摯に愛し合って結婚の約束をしていたとしても男を検挙することはできるでしょうか。また、できるとして、いきなり男を逮捕しても、女の子が路頭に迷うことになりますが、警察は女の子を一時保護はできても、ずうっと面倒を見ることはできないはずだし、どうするもんでしょうか。 また、男はどれくらいの刑を受けますか。何より、性交渉があった立証はどのようにするんでしょうか。女の子が否定しても、犯人の取り調べみたいに女の子に無理やり白状させ、強制的に身体検査をするんでしょうか。 そして、もし、証拠が出て来ない場合は、女の子は警察を訴えることはできるでしょうか。最後に、性交渉はどこからを言うんでしょうか。一緒にお風呂に入るのもアウトでしょうか。もしそうなら、世間のお父さんの半分は捕まっちゃいますが。

みんなの回答

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

児童福祉法 第33条の九    児童等の未成年後見人に、不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、民法第八百四十六条 の規定による未成年後見人の解任の請求は、同条 に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。 民法 第846条    後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。 とりあえずは、後見人として不適切でしょう。恐らく解任されます。 その後付き合おうと、どうしようと関係ありませんが、、、 その子は、児童相談所で保護されるでしょう。 つまりは、引き離されるということです。

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