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退職後に扶養に入れるかどうか

noname#212174の回答

noname#212174
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回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >(1)夫の税法上の扶養に入れるか? 税法上の控除対象親族となるためには年間所得が「38万円以下」である必要があります。(今回は他の条件は考えなくて良いです。) 「傷病手当金」は非課税のため所得には加えなくて大丈夫です。 収入の60万円については「所得」かどうかでご判断下さい。 「給与」の場合は「源泉徴収票」の「支払金額」ではなく、「給与所得控除(最低でも65万円)」を差し引いたものが「給与【所得】」です。 なお、扶養親族の中でも「配偶者」については(「扶養控除」ではなく)「配偶者控除」が適用になります。 配偶者の場合は所得が38万円を超えても「配偶者【特別】控除」により段階的に控除額が減っていくようになっています。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >(2)夫の社会保険(年金・健保)に入れるか? まず健康保険から、 どの健康保険でもほぼ共通している「被扶養者」の認定基準は月収108,333円(12ヶ月で130万円)未満、被保険者の収入の(おおむね)2分の1というものです。 しかし、この基準をどう解釈・運用していくかは健康保険ごとに違いがあります。(特に「組合健保」は独自性が強い場合があります。) さらに注意が必要なのは税制上は収入とみなさないものも健保の基準では収入とみなすものがあるということです。 つまりはesppppさんの会社の総務(庶務)に確認しないと何とも言えないということです。 あくまで参考ですが一例を挙げておきます。 『被扶養者認定(リクルート健康保険組合の場合)』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html なお、「健康保険の扶養に入る(被扶養者として認定される)」と「保険料の負担なく保険給付が受けられる(保険が使える)」ということになります。 「年金」については奥様は現在「第2号被保険者」であり、今後年金の「被扶養配偶者」として認定されれば「国民年金保険料」の負担のない「第3号被保険者」となることができます。(認定基準は健康保険とほぼ同じで、健保の認定結果に合わせるケースが多いです。) 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『専業主婦の年金、第3号被保険者って? [年金入門] All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/13233/ 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html >(3)(2)が可能な場合、前職の保険組合から傷病手当金の継続給付は受けられるのか? これは順序が逆になります。 傷病手当金を受給しているとそれは収入とみなされ「被扶養者認定」に影響します。 ですから、傷病手当金を受給していることで扶養認定されない場合は「任意継続保険」か「国保加入」のどちらかを選択することになります。 「年金」については「第1号被保険者」として年金保険料をご自身で支払うことになります。 『保険料(国民年金1号被保険者)について』 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index3.html 『任意継続保険と国民健康保険どっちにする?』 http://www.syoubyou.net/ninikeizoku.html >(4)(3)が不可能な場合、国民年金に切り替えて傷病手当金の継続給付は受けられるのか? 傷病手当金の継続給付の要件に年金の種別はありませんので、「第1号被保険者」になっても受給可能です。 なお、奥様の保険料負担が生じた場合は、esppppさんが保険料を負担することでご自身の「社会保険料控除」として所得から控除が可能です。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >>…納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合… (参考) 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm

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