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退職後に扶養に入れるかどうか

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
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回答No.2

>(1)夫の税法上の扶養に入れるか… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >妻が昨年得た収入は60万円程です… それが給与なら、「所得」に換算 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm すると 0円。 よって昨年分について配偶者控除を取ることができます。 年末調整で配偶者控除を取っていなかったのなら、確定申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm をどうぞ。 >2012年に入ってからは収入を得ていません… 今年分は、今年が終わるまで決まりません。 >(2)夫の社会保険(年金・健保)に入れるか… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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