• 締切済み

生活保護を受けながらバイト

神奈川在住で、4月から 高校生になる女子です。 公立に落ちてしまい 私立に通うことになりました。 母子家庭で生活保護を受けています。 なので金銭面で 結構、苦労しているので バイトを始めようかと思っています。 生活保護を受けながら バイトをするといくらか 生活保護のお金から 引かれてしまうのでしょうか?

みんなの回答

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.6

no.3の方がリンク先を書かれている実施要領は10年以上前のもので、現在は少しことなります。 高等学校等就学支援費で賄われない部分に充てられた場合には収入認定除外の取扱になる場合があります。 クラブ活動で遠征費など多額な費用が必要な場合、修学旅行費用に充てる場合などです。 CWに相談しろという回答も別に付いていますが、高校生のあなたがCWに話さずとも、お母様に話してもらって下さい。 定時制高校生が昼間フルタイムで働くならともかく、社会保険の事も気にする事はありません。

  • UVERcrew
  • ベストアンサー率37% (29/77)
回答No.5

基本的に給与、年金は申告が必要なります。 年金は年金受給額を1か月分に割って計算し基本支給額から年金分差し引かれます。 給与は基本支給額以上になってしまうと生活保護の廃止となり国保に加入することになります。 支給額未満の収入だと基本支給額から差引があります(各都道府県、市町村によって支給額、差し引き金額は異なります) 余談ですが生活保護受給者でも社会保険の加入はできます。 社会保険に加入した場合は、必ず加入したことと加入した日をケースワーカーに報告します。 社会保険を利用して病院を受診しても生活保護受給者は負担額である3割は医療券で手続きできます。 また、仕事(アルバイトも含む)を始めたときは速やかに福祉事務所(福祉課)の保護係へ申告してください。 本題に戻します 生活保護はあくまで最低限の生活を支援するための制度です。 給与であったり、年金など決まった収入は申告が必要となりますので必ず申告してください。 差し引き金額は翌月(申告した日にちによっては翌々月)確認したほうがわかりやすいかと思います。 一応厚労省の生活保護の関するURLを添付しておきますので参考にしてみてください。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html
noname#177763
noname#177763
回答No.4

多分引かれると思います。 ケースワーカーに相談しなかったの?

回答No.3

http://www.seiho110.org/shoko/jissi07.htm (3)収入として認定しないものの取扱い (次)第7-3 (3)次に掲げるものは,収入として認定しないこと。 ア 社会事業団体その他(地方公共団体及びその長を除く。)から被保護者に対して 臨時的に恵与された慈善的性質を有する金銭であって,社会通念上収入として認 定することが適当でないもの イ 出産,就職,結婚,葬祭等に際して贈与される金銭であって,社会通念上収入 として認定することが適当でないもの ウ 他法,他施策等により貸し付けられる資金のうち当該被保護世帯の自立更生の ために当てられる額 エ 自立更生を目的として恵与される金銭のうち当該被保護世帯の自立更生のため に当てられる額 オ 災害等によって損害を受けたことにより臨時的に受ける補償金,保険金又は見 舞金のうち当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額 カ 保護の実施機関の指導又は指示により,動産又は不動産を売却して得た金銭の うち当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額 キ 死亡を支給事由として臨時的に受ける保険金(オに該当するものを除く。)のう ち当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額 ク 高等学校等で修学しながら保護を受ける二とができるものとされた者の収入の うち,その者の修学のために必要な最小限度の額(ウからキまでに該当するもの を除く。) ★  クの就学のために必要な最小限度の額がいくらになるのかはケースワーカーさんに聞いてみましょう。  収入認定された金額は生活保護費からは差し引かれますが、収入とされても控除(差し引いてくれる金額)がありますので、アルバイトした金額と同じだけ保護費から差し引かれるわけではありません。  神奈川県では、私立に進学した生徒への援助があります。   http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f328/p4426.html (昨年のものですが参考までに)   http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f328/p4425.html   生活保護世帯であれば、両方の制度の合計で42万円あります。   申請しなければ、援助は受けられませんので入学後に説明を聞き逃さないように気をつけてくださいね。  神奈川県高等学校奨学金と併用できます   http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/421452.pdf  こちらは、将来、貴方が返済しなければなりません。  楽しい高校生活になりますように。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

アルバイトで得た収入を、お母さんを通じて福祉事務所に収入申告して下さい。 アルバイト収入全額を生活保護費から差し引かれる事はありません。 基礎控除や、未成年控除がありますから、世帯全体では使える金額が増えます。 ただし、福祉事務所に申告せずに、後から判明した場合には控除は認められずに全額を返還する事になりますから、ご注意下さい。 悪意に満ちた、根拠の無い回答には惑わされないようにして下さい。

noname#153414
noname#153414
回答No.1

アルバイトして得た金額以上に、生活保護支給額は減額されるか、得た金額を問わずに、支給を完全取り止めされます。 その判断は、各市町村の保護課などの責任者などが判断いたします。 場合によっては、各道府県の福祉課なども判断に加わることも。

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