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土地売却に伴う税金対策について

(1)H14年に、土地を約20万で購入(個人売買) (2)とある企業が開発することになり、今年(H24)にその土地を1000万円で売却 (注1)その土地所有者は障害者手帳2級の聴覚障害者である。 (注2)その人は会社員であり、年収は約580万である。 (注3)その土地はマイホーム用ではなく、単純所持の為購入である。 以上の場合、 A)土地売却に伴う税金の支払いはいくらになりますか? B)来年度の税率が上がるとしたら、それはいくら位の上がり幅になりますか? C)1000万で売却したものを他不動産購入費に充てる事で、税金支払を回避することは可能でしょうか。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

1000万円ー取得費20万円=980万円←これが長期譲渡所得。 譲渡所得に対しては申告分離課税なので、所得税が15%、住民税が5%課税されます。 (国)所得税980万円×15%=147万円 (地方)住民税980万円×5%=49万円 所得税は、売却した年の翌年3月15日までに確定申告書を提出して納税します。 住民税は、確定申告書に記載された額を、給与所得に対してのものを合計して額が通知されます。 障害者控除は総合課税の場合にあるので、分離課税では斟酌されません。 売却代金で、他の不動産を購入しても、それは「可処分所得の消費」であって、譲渡所得計算上控除されるものではありませんので、租税回避手段ではないです。 居住用家屋の場合には、買い替えの特例など色々とありますが、そうでない場合は「買っておいた土地が高く売れて、儲かった」ということで、特例はありません。

  • itou2618
  • ベストアンサー率26% (319/1209)
回答No.2

取得費が少額の場合、売却額の5%を取得費とすることができます。 税率は所得税(15%)と住民税(5%)を合わせた20% (1000万円-(概算取得費(1000万円×5%=50万円)+譲渡費用(印紙代など)))×20%

noname#184314
noname#184314
回答No.1

A)譲渡税の計算   (1,000万円(売却費)-20万円(取得費)-印紙(15,000円)-経費)x20% ※経費は、不動産仲介料とか測量費とか、売却に必要だった費用です。   1,957,000円位だと思います。(経費が入っていません) B)とりあえず税率が上がらないように、閣議決定があると思います。 C)居住用の土地の売却ではありませんので、他の土地を購入しても譲渡税は支払い義務が   発生します。   税務対策は、経費を増やすくらいしかできないでしょう。 ちなみに障害者だからと言って譲渡税には関係ありません。

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