不動産取得税の延滞金について

このQ&Aのポイント
  • 不動産取得税の延滞金についての状況や理由、対処法をまとめています。
  • 内部の処理により延滞金の督促がない可能性や免除の可能性について解説しています。
  • 年収や生活状況による免除の可能性や問い合わせの方法についても考えています。
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不動産取得税の延滞金について

お恥ずかしい話ですが、平成5年に取得した不動産(中古のマンション)の不動産取得税を 分割にしてもらっておきながら、払ったり払わなかったりしておりました。 平成16年に離婚、平成18年に自己破産しました。 破産しても納税義務は残りますので、毎月返済をしまして3年ほど前に完納致しました。 延滞金が凄い金額だろうと思いますが、延滞金の督促が一切ないのです。 延滞金の督促が一切来ないというのは内部の処理で何らかの措置をとってくれたからなのでしょうか? もちろん督促が来たら分割で支払うつもりですが、正直、年収300万円で養育費もはらっており、 お金がないのでタバコもやめて節約していますがギリギリの生活ですので免除されているなら 嬉しいのですが、こちらから問い合わせるのもなんだか怖くて・・・・ どのような事が考えられるか教えて頂きたく お願い致します。

noname#177615
noname#177615

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  • hata79
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回答No.1

法定納期限を過ぎて納税すれば、延滞金は発生します。 あなたの場合に考えられることを現実性のあるものだけ。 1 滞納処分の執行停止になってる。  貴方が破産宣告を受けたことは、税務当局では把握してます。  すると、強制執行をしても差押える財産がないという予測がたちます。  仮に少しの預金を見つけて差押することができるとしても、その預金が生活の糧である場合には、差押禁止財産と同じ性質をもってると解釈するのが人道的です。  延滞金額がいくらになったのか不明ですが、徴収担当者が、滞納処分の執行を停止したことが考えられます。 2 延滞金の免除規定を適用された。  納税について「全く無視してほうっておいた」のではなく、積極的に分割納税を申し出た場合には、猶予規定が働きます。  分割納税を認めますと正式に許可されてる間は、延滞金税率が半分になる、あるいは全額免除になるという規定があります。  あなたの場合には税率を半分にする規定に該当する可能性大です。  しかし、その場合でも延滞金が全くでないということはありません。  その点については「3」に。 3 分納をさせる際に本人に交付する納付書に、本税額と延滞金額を区分せずに納付させてしまう。  これをされると、残本税を管理してないかぎり、本税納付してるのに、延滞金を払わされてることになる。  本税が完納してしまってから、あらためて延滞金の通知をすると(あなたのような方ばかりではないので)「お前らが、いうとおりに納めてるのに、なぜ延滞金がつくのだ」と、どうにもならない事を言い出す人がいるので、いっそ「本税」として納付させてしまって、延滞金としての催促はしないとしてしまう手法です。  領収書には、本税欄にしか記載がありませんが、実は延滞金が含まれてるという「そんなの、ありかよ?」というものです。 4 通知がされるべきものです。  滞納処分の執行停止にしても、延滞金の免除にしても、本人にその旨の通知がされるべきものです。  しかし「税金をまけてもらった」と吹聴されてしまい、他の納税者が不公平だと文句を言い出すと困るので、通知を発送しないケースが多いようです。  そのような場合には、貴方のように「延滞金があるはずだけど、、」と考えるかたは、いつまでも「変だな?」と考えなくてはなりません。  国の機関である税務署では「徴収上、弊害があると認められる場合」以外は通知してるようです。  自治体(不動産取得税は地方税です)では、寝た子を起こすな的に、通知しないとしてるかもしれません。 5 時効消滅  本税を最後に納めた日から5年間、請求も差押もなければ、延滞金の徴収権が消滅時効にかかってしまった可能性があります。  3年前に完納したというなら、まだ時効完成してません。  何も通知がこないというなら、上記の1、2、3のどれかでしょう。 6 いわゆる、まけて貰った状態 地方税では、本税が完納した際に延滞税を計算して、未納の台帳に計上をするという作業があります(国税では、規則でこの作業がなくても自動的にに延滞税が計上されます)。 そのため計上すること自体をストップしてしまうことができます。 せっかく減った滞納額を増やしたくない、上記1の滞納処分の執行停止決議を起こすよりも、延滞金を計上しない決裁の方が楽だという点があるのかもしれません。 これは猶予期間中に納税がなかったので、延滞税率を半分にすることができないなどの理由があった場合に、担当者が「これは、もうよしにしましょう」という感覚で行うものです。 ただし、個人的に担当者が勝手にできることではなく、機関長の許可があってすることです。

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