不動産取得税分納時の延滞金請求について

このQ&Aのポイント
  • 不動産取得税を分納する際に、支払い期限から延滞金が請求されるケースがあります。
  • 納税計画書には延滞金欄が0円と記載されていたため、延滞金の発生に納得がいかないかもしれません。
  • 県税事務所に相談しても解決しない場合、他の打開策を模索する必要があります。
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不動産取得税で分納の時に

不動産を取得しその後納税で一括で支払いが平成18年8月末(納付期限)に来たのですが分割にして頂けるように相談して18年9月、18年12月、19年3月、19年6月と来ました。 そこでなんですが分割で納付する際には何も聞かされてなかったのですが延滞金が発生したので支払えとの通知が来ました。どうやら本来の一括で支払いの期限から計算して延滞金が請求されてるようです。 しかし私としては何も聞いてなかったですし、最初に送られてきた納税計画書にも延滞金欄が0円となってます。 どうも納得がいかないのですがそういうものなのでしょうか?この場合県税事務所に行って相談しても無理っぽいですが何か良い打開策はあったりしますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

納税計画書と言うのは、分納を相談した後のものですか?  いずれにしても延滞金についての説明がなされていなかったのであれば、抗議してよいと思います。間違いかもしれませんし、結果的に延滞金がつくとしても、県税事務所の対応は充分でなかったわけですから、きちんと抗議しておくべきだと思います。行政は、納税者に対してきちんとした説明責任があります。

taka200743
質問者

お礼

返事有難うございます。納税計画書は分納相談後に送られて来ました。 そこに一回ごとの分納納付期限など書かれておりましたが延滞金については0円となってます いずれにしても抗議後に支払いをするかどうか決めたいと思います

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