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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パート年収150万以上)

パート年収150万以上の条件と夫の扶養について

このQ&Aのポイント
  • パート年収150万以上の条件について
  • 夫の扶養についての疑問と負担について
  • 質問内容のまとめと要約

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>このままの勤務でも夫の扶養からは外れる事はない… >考えれば考えるほど頭がパンクしてしまい、困っています。 >年収150万以上になるのに何故、継続して夫の扶養でいられるのか? rei0926さんのせいではありません。 責任者の方が間違っているので、考えるほどに混乱するのは当然です。 「このままの勤務でも夫の扶養からは外れる事はない」という根拠が全く不明ですが、「扶養(被扶養者)のままでいることを勧める」のは、ご主人の会社に「収入について虚偽の報告をすることを勧めている」のと同じことです。 まず第一に、「国民年金の保険料負担のない第3号被保険者」の条件は間違いなく超えますので「第1号被保険者」へ切り替えるか、rei0926さんの勤務先で厚生年金へ加入することになります。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『年金の第3号被保険者とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html 一方、「健康保険」は全国一律の基準というものが無いので、いつまで「被扶養者」でいられるかは分かりませんが、いずれ抜けないといけないのは明らかです。(収入130万というラインはほぼ一律です。) 抜けた場合は「【国民】健康保険」か同じく勤務先の「健康保険」へ切り替えることになります。 ※収入状況が変わるときの手続きについては【ご主人の会社の総務(庶務)】へ直接確認が必要です。(なるべく早めに確認しておくことをお勧めします。) 一例)『被扶養者認定(リクルート健康保険組合の場合)』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html >夫にかかる負担?税金? この点は責任者の方の言うことも間違ってはいません。(夫婦単位で考えれば収入が増えるので税金が増えるのはある意味当然です。) まず、ご主人の会社の社会保険の「被扶養者」でいられるかどうか(の基準)と「ご主人の税金」は関係が無いので分けて考えてください。 rei0926さんの収入の変化による「ご主人の税金への影響」は「配偶者控除」という「税金の特例」が受けられるかどうかになります。 税金にはいろいろな「控除」というものがあり、税金の負担をなるべく公平にするために差し引けるもの(金額)が用意されています。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 「配偶者控除」は所得税(国税)は38万円、住民税(地方税)は33万円が所得から差し引くことができます。 ※「所得」とは収入から必要経費を差し引いたものです。 ※所得が38万円違えば、税率が5%だと税金は1万9千円違ってきます。 この「配偶者控除」を受けるためにはrei0926さんの所得が「38万円以下」であることが必要になります。(上記の控除額と一緒なのはたまたまです。) よく聞く「103万円」という数字はこの38万円が元になっています。 どうしてそうなるかといいますと、「給与」による収入には「給与所得控除」というものがあるからです。 「給与所得控除」は給与所得者に認められた必要経費のようなもので、最低でも65万円を収入から差し引くことができます。 ですから、「103万円の給与収入」は「103-65=38」で「給与所得としては38万円」となるわけです。 なお、38万円を超えても「配偶者特別控除」というものがあるので所得に応じて一定の控除が受けられます。 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ---------------------- ちなみに、会社の「社会保険」は労使折半といって、会社が半分負担するのはご存知のことと思います。 ですから、本来一定の条件(社員の3/4以上の労働時間など)を満たす場合はパートだろうとバイトだろうと加入させないといけないのですが、(厳しい指導をされることが少ないので)コスト増を嫌がって無視する事業所が多いのが実状です。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民健康保険には「扶養」という制度はありません』 http://5kuho.com/html/fuyou.html (参考)『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html ※不明な点がありましたら補足にてご指摘ください。

rei0926
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 補足にて質問をするはずが、初心者過ぎて分からず、こちらの方で質問させて頂きます。 そうですよね!夫の会社(事務の方)にも聞きました。夫の年収が240万くらいだから、私が120万くらい稼ぐ事によって扶養から外れてしまう。と… でも、子供が3人いるなら扶養から抜けても夫にかかる所得税?は、そう大差ないでしょう。とおっしゃっていました。 扶養から外れる事を承知で働いてはいますが、やはり扶養でいた頃より損をするのではないかと、貯金もあまり出来ない中、不安で仕方ありません。

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その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

ANo.2です。 ベストアンサーをいただきありがとうございます。 >子供が3人いるなら扶養から抜けても夫にかかる所得税?は、そう大差ないでしょう。とおっしゃっていました。 扶養に関する認識を考えるとその方の税金のアドバイスも信頼性に欠けます。 前回の回答をゆっくりお読みになって見て下さい。rei0926さんが「配偶者控除」を受けられなくなると税金がどのくらい増えるかは簡単にわかります。 そのとき忘れてはいけないのが、収入が増えているので差し引きでは損しないということです。 103万円ぎりぎりで働いている方が試算すると、増える税金や保険料ばかり気になってしまって収入の増加を忘れてしまっていることがよくあります。 たとえば103万円から155万円に収入が増えれば52万円の収入アップなわけですが、増える税金と保険料をあわせて52万円を超えるというようなおかしなことには絶対なりません。 たとえば配偶者控除の38万円がなくなると、一般的には所得税5%と住民税10%を合わせた15%税金が増えるので、税金が5万7千円増えます。 パート先で【社会保険に入らないと仮定して】、国民年金は定額で約1万5千円です。 『保険料(国民年金1号被保険者)について 』 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index3.html 「国民健康保険」は市区町村によって計算方法が大きく違うので、明日にでも役所でいくらぐらいになるかを聞いてみて下さい。 ※もし、ご主人が「家族手当」のようなものを支給されている場合はその扱いが変わることもありますから、それも含めてご主人に扶養を抜ける手続きを聞いてもらったほうが良いです。 ※ベストアンサーを決めると回答は締め切られます。 ※さらにご質問がある場合は同じカテゴリーで新規に投稿をお願い致します。

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noname#231223
noname#231223
回答No.1

社会保険の扶養の基準は、実は一律ではないので・・・基準が違うという線もありますが、そうでないとして。 自己申告なので、黙っていれば、あるいはそんなに稼いでいないと申告すれば、大丈夫だとでも思っているのかも知れません。 ですが、世の中そんなに甘くありません。 まず、社会保険の扶養については調べが入ります。年に1回~数年に1回ですが、被扶養者の収入について申告しろとね。 当然、根拠となる資料の提示や提出を求められますし、拒否すれば不正を疑われます。 ウソの給与明細でもこしらえますか? それから、年末調整で配偶者控除・特別控除に入れていなければ「おや?」ということになりますね。 ゆるい健保や会社だと「なあなあ」で『黙っていればわからない』ということが通用してしまうわけですが・・・ 自己申告ですが、ばれたときのペナルティは重いですから、不正はやめときましょう。 (本来外れるべき時期から以降の、健保から支出した医療費の7割を「返せ!」ってことになる)

rei0926
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やり方を間違えてしまった為に、こちらにて質問させて頂く事を、お許し下さい。 母親として、虚偽の申告等をするつもりはありません。 気になっていたのですが、保育園に申し込みをする時、源泉徴収を役場に提出しているんですけれど、会社の方からも"うちではこの人を雇用しています"という感じで何か提出とかされているんでしょうか?

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