新横浜での新幹線と在来線との乗継(規則157条)

このQ&Aのポイント
  • 新横浜での新幹線と在来線との乗継についての規則157条による特例について紹介します。
  • 乗車券の券面表示に関係なく新幹線経由または在来線経由で東京方面に行くことができます。
  • ただし、東神奈川~横浜間の列車を通過する場合には特例が適用されません。
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新横浜での新幹線と在来線との乗継(規則157条)

先日、下記Q&AのNo7で回答した者です。(その時は国内旅行のカテゴリでしたが、今回は鉄道・路線のほうがふさわしいと思い変更しました) http://okwave.jp/qa/q7363711.html 新幹線を新横浜駅で下車後、旅客営業規則157条(25)により、横浜線・東神奈川・東海道線経由で東京方面に行くことができる特例(逆方向も可)があります。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/07.html ・乗車券の券面表示が新幹線経由であっても、在来線経由であっても適用可 ・その際、東神奈川~横浜間に「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」を適用するのは不可 http://www.jreast.co.jp/kippu/1105.html という2点を前記Q&Aで書きました。ここまでは、JR東日本に問い合わせて「公式」な回答を文書(メール)でもらっており、疑問は解消しております。しかし、前記Q&Aで菊名での途中下車に言及されていたご回答がありましたので、ふと疑問に思うことがあって投稿しました。 ここからが質問になります。 (1)新幹線を新横浜で下車(2)横浜線に乗り換えて菊名で途中下車(3)東急東横線のきっぷを買い菊名から武蔵小杉まで乗車(4)先ほど途中下車したJR乗車券でJR武蔵小杉から再乗車 というのは可能でしょうか。JRの乗車券のゆき先は品川より先までで、途中下車の可能条件を満たす距離区間だったと仮定します。(例えば、名古屋市内から都区内ゆき)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

選択乗車が可能な乗車券であれば武蔵小杉から西大井方面への乗車は可能です。 (2)旅客営業規則第157条第1項第25号による選択乗車中の途中下車の制限無し (3)別途乗車なので (4)武蔵小杉は旅客営業規則第69条第1項第4号による特定区間の駅

kitiroemon
質問者

お礼

東神奈川~鶴見間では横須賀線に乗り換えができないので、このルートはダメかと思いましたが、制度上は問題なさそうですね。ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • PAP
  • ベストアンサー率62% (1578/2526)
回答No.5

再度の補足ならびにお礼を頂戴し、恐縮です。 さて、「旅客営業取扱基準規程」(定ではなく程を使います)の最新版は、いまのところ書籍では見つけられませんでした。 私の保有している書籍は中央書院発行のもので、同社のサイトは以下となります。 http://www.chuoshoin.co.jp/books/ISBN4-88732-169-4.html なお、中央書院のトップページは下記になります。 http://www.chuoshoin.co.jp/ ちなみに私が所有して先の回答に用いたのは平成18(2006)年3月3日発行の第7版です。 上記に紹介したものであれば書店に注文するなどで入手可能かと思われます。 「普通列車どうしの乗換えの場合には適用となりません」というご回答に対しては、最新のものが手元にありませんので、私も確実にはわかりません。 ただ、第2項による普通電車利用の場合の適用がなくなっているといった情報は、私は得ていません(本当になくなっているとしたら、私の理解を変更する必要に迫られますね)。 もし、条文の変更などにより普通電車の利用ができなくなっていた場合、私の回答は誤りとなります。誤りとなる場合、乗車経路が往復となって片道乗車券の構成に合致しなくなるためで、選択乗車と関係なくなることを申し添えておきます。 以上、たびたびで申し訳ございませんが、私の意見による解釈と書籍の紹介を述べさせていただきました。

kitiroemon
質問者

お礼

普通列車どうしの乗り継ぎが適用外とは、私も正直ビックリ! これだけを再質問したほどです。 ほかにも新宿~代々木間など、意識しないで重複乗車してる例は多いし、まあ実際には問題にはならないでしょうけど、ちょっと気持ち悪いですね。 中央書院の情報もありがとうございます。

  • PAP
  • ベストアンサー率62% (1578/2526)
回答No.4

ANo.3のPAPです。 補足をいただきありがとうございました。 さて、補足にある「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」についてですが、 私の解釈に基づいた疑問点を述べさせていただきます。 旅客営業規則157条第1項には以下の文言が記述されています。 (引用はじめ) その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。 (引用おわり) このことから、乗車券に記載された経路にかかわらず、この規則に基づいて横浜線に乗車するこことができます。 次に、「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」については、旅客営業取扱基準規程の第151条第1項で以下のように記述されています。 (引用はじめ) 次に掲げる区間の駅を通過する急行列車へ洞駅から分岐する区間から乗り継ぐ(急行列車から普通列車への乗継ぎを含む。)ため、同区間を乗車する旅客(定期乗車券を所持する旅客を除く)に対しては、当該区間内において途中下車をしない限り、別に旅客運賃を収受しないで当該区間について乗車券面の区間外乗車の取扱いをすることができる。 (引用おわり) 上記引用文の後には東神奈川・横浜間などの区間についての記述があります。 さらに、同条第2項には以下のように記述されています。 (引用はじめ) 前項の規定は、当該分岐駅に停車しない普通列車の場合について準用する。 (引用おわり) なお、上記の取扱基準規程については、手持ちの文献が平成18年のもので少々古いので、条文番号を含めて現行と相違ないことは保証できません事をご理解下さい。 以下は、ここに書いた引用文をもとにお話しします。 営業規則には券面記載の経路によらず選択乗車の区間の乗車ができることが述べられています。 すなわち、東海道線経由の乗車券(ご質問の立場では新幹線経由も含むと考えて下さい)については、券面記載の経由にかかわらず、横浜線を利用することができます。 また、基準規程では、横浜・東神奈川間の区間外の取扱ができるとしています。 従って、営業規則で選択乗車が可能である事が示されている以上、基準規程によって区間外乗車を認めるという取扱いも正当であると考えますが、いかがなものでありましょうか。 すなわち、選択乗車を定めた営業規則により、横浜線の乗車はなんら問題ないと理解します。ただし、ご質問などにある、新幹線経由かどうかの議論は置いておき、ここでは単に手元に選択乗車可能な乗車券があるとしましょう。 選択乗車の可能な複数の経路のうち、今回は品川-東海道-東神奈川-新横浜-新幹線-小田原方面の経路を選択します。このことには問題は無いことはご理解いただけると思います。 このとき、基準規程により、東海道線あるいは横須賀線で横浜に出て、横浜から折返し横浜線に向かいます。 以上の行動の中に、乗車券の経由が横浜線を含んでいないことで生じる問題は無いと思いますが、いかがでしょうか。 私には、営業規則に基づいた乗車において、基準規程で定められた区間外乗車をしているのであって、基準規程の適用は乗車券の経路の指定が必要な条件になるとは解釈できないのです。 以上のような考えのうえで、私の解釈としてJR東日本さんがメールでよせられたという解釈には納得がいかないわけです。 ただ、以前にも述べたように、JR東日本さんの回答に関しては、その真意がどうあれ、私にはどうしようもありませんのでその点にこの回答以上の解釈論をぶつけるつもりもありません事を申し添えておきます。 なお、基準規程の現行が改正されて、現行は上記と異なる場合、非礼をお許しいただきたく思います。

kitiroemon
質問者

お礼

旅客営業取扱基準規「程」からの引用ありがとうございます。(補足欄で字を間違えてしまいました) とても参考になります。 最新版が手に入れば、なおいいのですが。

kitiroemon
質問者

補足

再度のご回答ありがとうございます。 ところで「旅客営業取扱基準規定」というのをよく知らないのですが、JRの内部規定にあたるようなものなのでしょうか。最新版はどこかで手に入れられますか? それはともかく、ご回答者様の上記内容は論理的には正しいように思います。 ただ、引用されている基準規定の内容が、JRから私が受け取った内容と明らかに相違している箇所がございます。 すなわち、151条2項で「普通列車の場合について準用する」とありますが、私が受け取った回答では「普通列車どうしの乗換えの場合には適用となりません」とはっきり書かれていました。さらに、この点に関してはJRホームページの該当箇所での説明が不足していて申し訳ないとのコメントも付いていました。 おそらく、基準規定の内容が改定されていると思われます。そう考えないと、JRから私への回答はデタラメだったということになりますよね。なお、これ以外の修正されているとおぼしき具体的な箇所については分かりかねます。

  • PAP
  • ベストアンサー率62% (1578/2526)
回答No.3

このご質問内にある回答をしたPAPです。 私のいただいたJR東日本からのメールとは内容が異なりますね。どちらが正しいのか、判断に迷いますね・・・? ただ、私の場合、メールを頂戴したのが数年前ですので、ここ数年で解釈が変わったという可能性もあります。 一応、私の理解をここに示します。 質問文にお示しの規則第157条第1項第25号において、最後のカッコには 東海道本線経由、新幹線及び横浜線経由 とあります。この規則では「品川から新横浜まで新幹線の乗車券は、このカッコないの経由に属さない」ため、新幹線経由ではだめだと言うことです。 品川~小田原間は新在どちらでもかまいませんが、新横浜という並行在来線から離れた新幹線の駅をどう解釈するべきかですね。 規則の解釈としては、「東海道本線」と「東神奈川から横浜線・新幹線」のどちらかを選択できるとしているため、乗車券は東海道本線経由であることが必要とするのが私の立場です。 私のこの解釈からすると、ご質問の場合、新横浜~菊名の運賃を別途支払えばよいということになり、経験上、大井町線の駅へ行くのに大井町を回るのは面倒だから、菊名から東急にしようといったときに、手持ちは東京都区内までの新幹線経由の乗車券で、菊名駅で新横浜から菊名の運賃を取られたといったことが数回あります。 ただ、たしかに乗車券の経由によって、横浜線の運賃が別払いになるかどうかと言う問題があるというのは、違和感を感じていたことは事実です。 一方で、新幹線と並行在来線の駅が離れている場合、その駅間を結ぶJR路線があればその間もタダになるのはチョットおかしいなとも思ってしまいます。 この点、JR東海とJR東日本の収入に影響するだ、どうのこうのという話はやめておきます。 なお、分岐駅の件に関しては、特例を適用できないとする根拠が私にはわかりません。 私の解釈では、規則上(旅客営業規則および旅客営業取扱基準規程)で条文内に特例を適用しない内容のものがない以上、特定を適用せざるを得ないものとします。 この場において、JRの回答がどうのこうのといっても無駄な議論になりますし、正確なところを知る事にはなりませんので、本回答はあくまで私の理解ということでご承諾いただければ幸いです。 むろん、誤りがある、私の解釈と違うなどといった場合は、ご指摘いただいて一向にかまいません。 蛇足: 私のJRからの回答文には、内容を他に明示しないでくださいと言った内容の1文がありましたが、今もあるのでしょうか。この1文、私にはJRの責任回避の姿勢にしか思えませんでしたが。

kitiroemon
質問者

お礼

> ただ、私の場合、メールを頂戴したのが数年前ですので、ここ数年で解釈が変わったという可能性もあります。 それならまだいいですけど、担当者によって解釈が違うってのだけはなしにしてほしいですよね。 ともかく、ご回答並びにいろいろと有益なコメントありがとうございました。

kitiroemon
質問者

補足

> なお、分岐駅の件に関しては、特例を適用できないとする根拠が私にはわかりません。 おおよそ、以下のような説明になるようです。個人的には素直に納得しましたが。 『「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」は、横浜線・東神奈川・東海道線経由の乗車券を所持している場合に適用となる特例となります。一方規則157条(25)の場合には、例えば名古屋市内から都区内ゆきの乗車券で新横浜下車後、横浜線は経路外の区間となりますが、乗車券の効力上、東神奈川から東海道線東京方面へ向う場合には、横浜線にも乗車できるというものです。従いまして、乗車券自体は横浜線を経由するものではありませんので上記特例の適用はありません。』

  • kuma-gorou
  • ベストアンサー率28% (2474/8746)
回答No.1

別途、武蔵小杉⇒川崎間の運賃を払えば可能です。 旅客営業規則に則るまでもなく、南部線は指定経路外。 つまり、川崎からが認められた経路ですから、菊名(東神奈川経由)⇒川崎間を放棄。川崎から旅行の継続となります。

kitiroemon
質問者

お礼

なるほど。南武線で川崎回りにすれば問題ないですね。気がつきませんでした。 質問の意図としては、武蔵小杉から西大井方面に乗車することを念頭においてました。

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