傷病手当について

このQ&Aのポイント
  • 4年ほど勤めた会社で精神的な病気になり、休職することになった。
  • 退職後の1か月分の傷病手当はもらえるのか疑問。
  • 退職後の傷病手当の申請は誰が書けばいいのか不明。
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傷病手当について

似たような質問がいくつかあったのですが、 それらを読んでも解決しなかったため、 質問します。 会社に4年ほど勤めたあと、精神的な病気になり、 休職することとなりました。 今まで傷病手当を貰っていたのですが、 1年4ヶ月の時点で、復職の見込みがないため、 「1月後に依願退職して欲しい」と言われました。 傷病手当がもらえる期間は1年6ヶ月なので、 1か月分を残して退職することになります。 この場合、退職後の1か月分の傷病手当はもらえるのでしょうか? 傷病手当の申請をするとき、医師が書くところ、 自分が書くところ、会社が書くところがありますが、 退職後は会社が書くところは誰に書いてもらえば いいのでしょうか?

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  • naosan1229
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回答No.1

社会保険の資格期間が1年以上あるようですので、残りの1か月分の傷病手当金を受給することができます。 健康保険証に記載されている「資格取得年月日」より退職日まで1年以上であれば、資格期間は満たしていますので確認してみてください。 退職後の傷病手当金の請求分については、会社が書くところは必要ありません。 ただし、1日でも在職している期間があるのであれば、その分の会社の証明が必要になりますので申し添えておきます。 さて、1年6ヶ月を経過した後のことですが、障害認定は受けられるのでしょうか? 障害認定を受けることができれば、その病気の初診日が社会保険に加入している期間中にある場合は「障害厚生年金または障害手当金を受給することができます。 手続きについては、社会保険事務所に相談をしてみてください。

その他の回答 (1)

  • naosan1229
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回答No.2

後から読み直してみると、ちょっと分かりづらい回答だったのではないかと思ったので、補足します。 1年以上の加入期間があるので、もちろん退職後も傷病手当金を受給することができます。 例をあげて説明しますと、去年の8月1日から傷病手当金を受給した場合とすると、受給期間の満了日が来年の1月31日となります。これで12月31日に退職したとして、 1.1月1日から31日までの分を請求する場合 会社が記入する欄を書いてもらう必要はありません。あなたが記入する欄と医師が記入する欄に記載されていれば、傷病手当金を請求することができます。 2.12月25日~1月31日までの分を請求する場合 12月25~31日の分の会社の証明については、会社が記入する欄に会社で書いてもらう必要があります。ですが、1月1~31日の分については、会社は証明しなくても良い(退職後なので証明できない)ことになります。

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