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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:調停ではウソが上手い方が有利でしょうか?)

離婚調停においてウソが上手い方が有利なのか?

Lancelot_の回答

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  • Lancelot_
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回答No.5

おはようございます。 今日,初めてこのサイト?を閲覧したものです。ご質問に対し,どの程度参考になるか分かりませんが,下記のとおり回答いたします。 調停ではウソが上手い方が有利でしょうか? >結論から言うと,ウソを言う人はどんな人からも嫌われます。調停委員の方々もウソを言う人は,基本的に好きではないと思います。また,調停委員の中にも確かに相手の人のウソを見抜けずだまされてしまう人もいるかも知れません。しかし,多くの調停委員は,人のウソには騙されませんので,ここでは,ウソを見抜いているという前提で話をさせていただきます。 まず,本件で,調停委員の個別の発言内容の是非については差し控えますが,通常,夫は妻から婚姻費用を請求されても,「はいそうですね。」と言って,支払ってくれる人は少ないと思います。 調停は話し合いによる手続きですので,調停委員としては,夫が支払わないと言った場合困ってしまいます。 そこで,調停委員は,夫の不満をいろいろ聞いて,夫の言い分に耳を傾け,理解を示し,信頼関係を構築して,調停委員の話に耳を傾けてもらえるように努力します。 そうした努力の積み重ねの結果,夫が,最初は支払いたくないと言っていたが,そうだよな。妻にも生活があるものな。調停委員の方がおっしゃられるとおりです。支払います。大変申し訳ございません。 と言ってくれるように話をもっていったりしていると思います。 じゃあ,いくらなら支払えますか?と調停委員が聞いても,なかなか妻の求める金額を支払うとまでは言わないことが多いように思われます。 確かに,当事者双方から源泉徴収票や給与明細などを提出してもらって,仮に審判になったらいくら支払えという審判書になるかということを考えたとき,調停委員会から,いわゆる相場によれば,いくらからいくらの範囲になりますね。と言われることがあるので, 「姻費用も夫の収入から算出される本来の金額の半分となりとても・・・」 というお気持ちは察するところがあります。 これについて,分かりませんが,この調停をもう少し続けていれば,夫から更なる譲歩を引き出して,あなたが期待する金額を支払ってもらえる旨の調停が成立した可能性はあります。しかしながら,そうでもない可能性もあります。調停はあくまで話し合いによる手続きですので,月額2万円しか払わないと言っている人に,月額3万円支払えとは言えません。両者の言い分が平行線をたどれば,最終的には調停不成立となり,審判に移行したりします。審判に移行すれば,お互いの言い分を言う機会は与えられるものの基本的に法律判断しかできないので,上記源泉徴収票など客観的証拠によって,裁判官が判断をします。 その結果,上記相場の範囲内の金額に近い金額が示されたとしても,問題は,その後です。 要するに夫がそれを不服とすれば,高等裁判所に即時抗告され,結論が先延ばしになりますし,最終的に最高裁まで行って,一審の家庭裁判所の判断のとおり審判が確定したとしても,その時期は,上記調停を成立させた場合の日にちよりもかなり後の時期(数か月から半年ないし,場合によっては1年以上)になってしまいますし,そもそも,夫からの任意の支払いなど到底期待できない状態と思われます。 履行勧告や強制執行といった手段で,婚姻費用を回収する方法はありますが,その労力は莫大で,実際上差し押さえする財産は裁判所が見つけてくれる訳ではない(裁判所は債権者の為に債務者の財産を調査する権限がない。アドバイスもなにもできない。むしろ禁止されている。)ので,自分でみつけなければなりません。預金などを差し押さえしようと思っても,全額引き落とされていたら空振りになりますし,給与を差し押さえすれば,夫は会社を解雇されるかも知れませんし,解雇にならなくても,そこを辞めて別の会社に行くかも知れません。 また,夫が離婚訴訟を具体的に検討しているとすれば,半分だったかも知れませんが,妻側としては半分でも回収しておくべきメリットはあったかも知れません。 少なくとも,夫が離婚調停ないし離婚訴訟を考えているということと,妻の婚姻費用分担の調停とは,手続き上何ら影響しないので,妻が半分の金額で合意してもしなくても,夫がするときは,夫から離婚訴訟などが提起されます。 その離婚訴訟の際,妻が未払の婚姻費用の支払いを求めることもできますが,最終的には立証の問題があり,調停で半分の金額を支払ってもらうのと同じくらいの労力で,希望する判決を取得できるとは限りません。夫が妻の居住するアパートの家賃を負担している場合など,場合によっては,予想を大きく下回る金額が判決等で示される場合もあります。 ちなみに離婚訴訟では,夫は訴状を提出しなければならず,その訴状(副本)は,裁判所から妻に必ず郵送されるので,妻としては,具体的に夫がウソを言っている部分の反論を言うことができ,証拠を提出できるほか,最終的には,法廷でする本人尋問の際などに,事実関係を証明することができます。 ただ,このレベルになってくると,専門家である弁護士の関与が実際上は必要となってくるとは思います。 弁護士を雇うにはお金がかかりますし,その費用を考えたとき,半分でも婚姻費用を回収しておくことが良かったか悪かったか・・・という問題があるのかないのか・・・永遠に解決しないテーマというべきものかも知れません。

kanon-aria
質問者

お礼

どなたのご意見も大変参考になりました。 自分の勉強不足そして改めるべき部分が多々あることに気付き反省も致しました。 皆様のご丁寧なご回答に感謝申し上げます。 離婚調停ては是非皆様のご意見を参考にさせて頂きたいと思います。 大変ありがとうございました。

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