• 締切済み

社保料調整って?

2月末日付けで会社を退職し、本日最後のお給料を受け取りに行きました。 今まで無かった、社保料調整という項目で約40,000円(社会保険料と厚生年金料を足した金額)が引かれていました。 これは何故引かれているのでしょう? わかる方いらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

末日退職のときは、前月分社会保険料と当月分社会保険料と、2か月分を天引きできることになっています(ここでは、健康保険料プラス厚生年金保険料が社会保険料)。 ということで、おそらくこれだと思いますよ(実際に、健康保険料プラス厚生年金保険料の金額になっているから。)。 意外と知られていませんが、当月分の社会保険料は、翌月に実際に支払われる給与から天引きします。 そのため、就職したいちばん初めの月は、健康保険料や厚生年金保険料を天引きしません。 つまり、1か月ずつずれているようなイメージです。 とすると、退職するとき、最後の月(退職月当月)の分は、退職後の月(その月に給与の残りを実際に支払うかどうかは別として)に天引きしなければならないことになってしまいます。 このとき、場合によっては、天引きするがために、マイナスになってしまうこともありえますよね? そういうことを避けるためにも、末日退職のときは、2か月分を天引きしてもいいですよ、と法令で決まっていますよ。 念のため、会社のほうにも確認してみて下さいね。同じような答えが返ってくると思います。  

1220mama
質問者

お礼

とても分かりやすくご回答いただき、ありがとうございました。 一応、会社にも確認してみます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>これは何故引かれているのでしょう? 社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料は月単位であり日割りはありません、支払は月末の状態で判断されます。 要するに月末に在籍していればその月の1か月分の保険料を払う、在籍していなければ払わないと言うことです。 また社会保険料はその月の分は翌月の給与から引かれます、つまり11月分の保険料は12月の給与から、12月分の保険料は1月の給与から引かれます。 退職が2月末退職の場合は3月分の給与はないので引けません、ですから2月分の給与から1月と2月の2か月分の保険料が引かれます。 下記を参考にしてください、「資格喪失日と保険料の関係」の部分です、特に「【1】 月末退職の場合」のところです。 http://www.tojitsu-kenpo.or.jp/jimu/tekiyou/t02.html ですから1月分の保険料の他に2月分については社保料調整と言う項目名にしたのではないでしょうか。

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