死刑から無罪判決、衝撃の結末とは?

このQ&Aのポイント
  • 母子殺害ということで二審で死刑判決が出ていた被告に対し、差戻審で無罪判決が出ました。
  • 光母子殺害の時は死刑執行が大分言われていたようですが、今回の事態で死刑執行についてどのように考えられるでしょうか。
  • 私は総論死刑廃止、各論死刑という正直矛盾した考えです。一般論では死刑が犯罪抑止にもなっていないように思えるし、先進国では死刑は少数派です。しかし、個別事件を見ると死刑にしても軽すぎると思える感情もあるためです。
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死刑から無罪判決

死刑から無罪判決 http://www.asahi.com/kansai/news/OSK201203150086.html http://news.nifty.com/cs/headline/detail/kyodo-2012031501001413/1.htm http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/trial/549835/ 母子殺害ということで二審で死刑判決が出ていた被告に対し、差戻審で無罪判決が出ました。 最高裁で差し戻されていたので死刑確定ではなかったのですが、それでも死刑から無罪とは衝撃です。 光母子殺害の時は死刑執行が大分言われていたようですが、今回の事態で死刑執行についてどのように考えられるでしょうか。 ちなみに私は総論死刑廃止、各論死刑という正直矛盾した考えです。一般論では死刑が犯罪抑止にもなっていないように思えるし、先進国では死刑は少数派です。しかし、個別事件を見ると死刑にしても軽すぎると思える感情もあるためです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

死刑の場合、執行したら、間違っていても回復できない(生き返らすことはできない)。 私の考えは、 間違っていてもも回復できるように、最高刑を無期懲役にする。 死刑を残すなら、間違った判決をした裁判官、訴訟を提起した検事、捕まえた警察官を殺人罪として死刑にスル。死刑は、故意殺人の典型なので。 これくらいしなければ、冤罪死刑は防げないように思う。

AkiraHari
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに今回の事件では警察・検察の対応がずさんですね。それに対して相応の処置が必要ですね。 ただ、死刑はダメという方が「殺人罪として死刑にスル」はちょっとどうでしょうか。ま、気持ちはそうなんでしょうけど。

その他の回答 (5)

noname#151273
noname#151273
回答No.6

冤罪再審裁判と死刑問題は別の話しで関係ありません。死刑は極悪犯罪人を社会から追放するのが目的で人権のある無関係な犯罪被害者から被害を防ぐ為必要なものです。そもそも凶悪、極悪犯罪者を厚生させるのも無意味だし、凶悪犯罪者に人権なんて有りません。

AkiraHari
質問者

お礼

「別の話しで関係ありません」という貴方の考えは尊重しますが、関係ない論拠が示されていません。 今回の事件にしても1,2審の判決内容からすると極悪非道なものです。貴方の言う、人権の無い凶悪犯罪者が無罪になったのです。再審請求とは権利の一つです。人権の無い凶悪犯罪者に再審請求を認め、再審で無罪判決を出したのです。矛盾していますよね。

回答No.5

私は、基本的には死刑賛成です。 今回、死刑判決が出ていたものが覆った、ということになるわけですが冤罪の可能性と、死刑の問題は切り離して考えるべき問題だと思うからです。 今回のケースでは、確かに執行をされれば、取り返しのつかないことになっていたことでしょう。しかし、では、死刑がなければ何の問題もなかったのか、と問えばそうではないと思います。 この森被告が逮捕されたのは02年の11月。それから10年近くも、全く身に覚えのない罪状によって拘束されたわけですし、また、それによって人間関係、職……そういうものを大量に失ってしまったはずです。「冤罪」というのは微罪であってもすべてを奪ってしまうものであり、死刑と結び付けるべきものではないと思います。 その上で、裁判の量刑の問題を、反省の有無というような曖昧なものにせず、客観的なものにすべきであると考えます。 今回のように、自分はやっていないから「やっていない」と無罪を訴えたら「反省をしてない」と死刑判決が下るのでは、それを回避するためにやってもいない罪を認めるということを促してしまいます。それは却って問題ではないかと思います。 例えば、秋葉原の無差別殺傷事件などは、客観的に逮捕された人物が犯人であることは明らかです。 こういうケースは死刑にしても何も問題はないでしょう。そのほかにも、客観的に犯人であることが明らかでれば、それは問題がないと思います。 その上で、曖昧な部分があるものについて、慎重な判断をすればよいのではないかと思います。

AkiraHari
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに反省で処罰を軽くするというのは諸刃の剣ですね。

回答No.3

以下の2つの事件があります。 足利事件では、被告が一旦罪を認めたため、死刑ではなく無期懲役でしたので、生きており、再審により無罪になりました。 一方、飯塚事件では、被告が罪を認めなかったので、反省が無いとして死刑になり、再審準備中に死刑が実行されました。 足利事件:日弁連が再審支援を決定。事件当時より高精度となったDNA鑑定による再鑑定の結果不一致により、冤罪が判明し収容停止。2009年6月4日に釈放され、同年10月21日に宇都宮地方裁判所で再審開始。2010年3月26日無罪判決が確定。近年、初期目撃証言など真犯人存在の証拠などが明らかになったことにより、DNA再鑑定・再審が実現し、無実冤罪が判明し無罪が確定した点が特徴的である。 飯塚事件:自白はなかったが、被害者の衣服についていた体液を科捜研のDNA鑑定と状況証拠を根拠に有罪が確定。被害者の衣服についていた体液について帝京大学にてDNA鑑定を行ったところ、被疑者のDNAが検出されない結果が出た。そのために冤罪の疑いが指摘されるが、再審請求準備中の2008年10月に死刑執行。DNA鑑定は前述の足利事件と同じ検査方法であった。2009年、死後再審請求。

AkiraHari
質問者

お礼

事例の提示はありがとうございます。 で、それから? 質問は死刑執行をどう考えますかなのですけど。 事例を提示して後は勝手に推論しろですか。

回答No.2

今回の事件は、地裁で無期懲役、高裁で死刑になったが、最高裁で地裁に差し戻されて無罪という案件ですね。 被告が最高裁に上告したので、最高裁判決で上告が却下されるまで死刑は確定しません。 最高裁は、無罪と思ったのでしょう。でなければ、上告棄却で裁判は、終わりです。 最高裁が差し戻したので、地裁や高裁が出したのと同じ理由では有罪にできません。 その人が犯人であるとの立証ができなかったのでしょう。 05年8月の一審判決は、マンションの階段踊り場の灰皿に残されたたばこの吸い殻72本のうち1本の唾液(だえき)成分が被告のDNA型と一致したと指摘。好意を寄せたまゆみさんに拒まれた末の偶発的犯行だったとして無期懲役を言い渡した。06年12月の二審判決は「2人の命を奪い、反省もしていない」として死刑とした。 とありますが、実際に犯行を行っていなければ、やっていないとしか言えず、反省もくそもありません。 >個別事件を見ると死刑にしても軽すぎると思える感情もあるためです。 ただ、犯人が別にいたら、死刑にするのはおかしいですね。

AkiraHari
質問者

お礼

きっと一審頃の報道では酷い犯人という印象だったのだろうと思うと怖くなります。 やってないと終始一貫して言っていることが、反省してないとされるんですから怖いです。 >ただ、犯人が別にいたら、死刑にするのはおかしいですね。 警察にはしっかりした捜査をしてほしいです。

noname#173693
noname#173693
回答No.1

難しい問題ですね。 現状では死刑執行しない法務大臣はダメだとは思います。

AkiraHari
質問者

お礼

この事件では最高裁で差し戻されたので逆転無罪になりましたが、そうでなければ死刑確定し、貴方の言われる法務大臣が死刑執行にサインすれば死刑になりました。母子を殺した酷い犯人というイメージで死刑は当然と思う人が多いと思います。私もそうです。 でも、今回無罪になった。 ほんとに難しいですね。

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