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実際の勧告は誰がするのでしょうか・

当方神奈川県民なのですが 神奈川県動物保護管理条例について 「都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる」 とのことですが、知事の名で、代わりにやる自治体での機関はどこでしょうか?

  • frau
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nekonynan
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回答No.1

こちらに詳しく乗ってますから一読下さい。 http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/38726.pdf#search='神奈川県動物保護管理担当課'

frau
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 参考にさせていただきます。

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