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失業給付と身障者手帳

この度、主人が早期退職をすることになりました。 主人は身障者の6級の手帳を持っています。 ハローワークで失業給付申請時に、「身障者だと360日給付される」と聞いていますが、 「本当に求職するときには、不利になる」とも聞いたことがあります。 早期退職は「会社都合」なので、最大330日給付されると思うのですが、再就職の望みにかけて、身障者手帳を使わない手もあるのか、教えて頂ければありがたいです。

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noname#153414
noname#153414
回答No.1

障害手帳を使わないで求職することが出来るのは、障害内容と症状と通院や投薬の有無、次第でしょう。 ただ、失業給付申請時に「身障者として申請」されている場合、その履歴がハローワークを利用して求職される期間中は、ずっと記載されており、そのことを伝えた上で、応募先へ応募可能かなどの問合せの電話は毎回行なわれます。採用に至るまで繰り返され、障害者であることを伝えないで問合せを、などは、一切出来ません。 ※身障者であることを使わないのであれば、ハローワーク以外での応募時だけに限定されます。 また、障害内容や症状等などによっては、電話などで応募された場合、電話を掛けられた時点、または書類選考時、もしくは、面接時などにて障害症状がはっきり分かる場合には、その時点において、否決がずっと連続することに確実になります。

tokupome
質問者

お礼

障害は左手足の麻痺が軽くあります。抗痙攣剤をのんでいます。 障害は気が付かれない事もあります。 ただ、もし再就職できたとしても、病歴(脳疾患)などは隠せるものではないので、 言ったほうがよいのかもしれませんね。迷いますね。 正規雇用での再就職は、難しいののは、覚悟しないといけませんね。 ありがとうございます。

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