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個人事業廃業後の配偶者控除について

3月まで主人の個人事業の専従者として登録しておりましたが 3月いっぱいで個人事業は廃業し(廃業届提出済み) その後の私(妻)の収入はパート収入(6~12月までで21万円)のみです。 主人は個人事業廃業後、株式会社を設立し役員報酬として給料を受けています。 医療費控除の対象にもなるので確定申告を致しますが その場合、今回の主人の青色申告で、配偶者控除を受ける事が出来るのでしょうか? よろしくお願い致します。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>3月まで主人の個人事業の専従者として登録… 登録だけでなく、実際に専従者給与を受け取ったのですか。 >今回の主人の青色申告で、配偶者控除を受ける事が… 専従者給与を 1円でも取っていれば、控除対象配偶者にはなり得ません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm >私(妻)の収入はパート収入(6~12月までで21万円… 月 21万ではなく、年間の合計が 21万なのですか。 それで、1~3 月に専従者給与を取っていなければ、控除対象配偶者になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hidesato3
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。 1月~3月まで専従者給与を受け取っていなくて その後6~12月までのパート給料の合計が21万円ですので 配偶者控除が受けられると言う事ですね。 去年までは配偶者控除は受けられなかったので 配偶者控除という控除がある事をすっかり忘れていたのですが 直前になって思い出して良かったです。 有難う御座いました。

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