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海外赴任中の子ども手当について

夫の転勤で、海外へ5年間の予定で、家族とともに引っ越しします。 子どもが3人おります。 この場合、現在もらっている手当はもらえなくなるということでしょうか? 例えば、子どもの住民票を抜かずに、祖父母のもとへ残しておけば、手当はもらえるのでしょうか? そういうことは違法になりますでしょうか?教えてください。

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  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>現在もらっている手当はもらえなくなるということでしょうか? その通りですね。 実子でも養子縁組でも「国籍を問わず、親権者が日本国内に滞在している事」が条件です。 そもそも、この手当ては「在日特権を増やす」として民主党が考えた愚策です。 兵庫県尼崎市の在日韓国人が、タイ在住の子供約50人と養子縁組。 「楽して儲けよう」とした事件がありましたよね。 尼崎市は、申請を常識的に拒否しました。 反日組織である○団は、「約束が違う!」と猛抗議を民主党に行なっていました。 (抗議の数日後、この団体の公式HP上の抗議文が消えました) どんな約束・密約が、存在していたのでしようかね? >子どもの住民票を抜かずに、祖父母のもとへ残しておけば、手当はもらえるのでしょうか? 残念ですが、不可能です。 事故・病気で、両親が居ない日本国籍の子供でも受給資格がありません。 あくまで「子供がいる両親に、税金をばら撒く」のが目的です。 不幸にして、両親が居ないくて祖父母が育てていても受給対象外です。 支給すれば、ポンコツ民主党が考えている政策の趣旨に反します。 現実的に、両親が居ない養護施設入所の子供には1円の手当ても受給不可能なんです。 この現実でも、子供手当て(与野党協議で廃止が決まったので、確か新たな名前で復活しますよね)の目的が理解できると思います。 日本国籍の子供に支給する為の、税金ばら撒き政策ではありません。 >そういうことは違法になりますでしょうか? 違法にはなりません。 私の後輩も、両親だけ海外に転勤。教育上の問題で、子供を祖父母に預けています。 が、法的には何ら問題がありません。 ただ、産業空洞化政策(企業の海外脱出政策)と並ぶ民主党政権で成功しつつある子供(の為の)手当ては1円も受給していません。 可能とすれば、世界中の多国籍の子供を持つ親にばら撒く必要が発生します。 日本の国家予算では、足りません。^^; こうなると、民主党の事ですから「消費税率120%」を目指すでしようね。

panoraman
質問者

お礼

他の方の回答では、祖父母でも支給できる場合がある、とのご意見でしたが、ダメなんですね。ご説明ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

No.3です。 追加です。 「違法」と書いたのは、実際に子が日本にいないのに住民票だけ残した場合です。 実際に子だけ日本に残して祖父母が養育・監護しているなら、もちろん祖父母が受給することは可能ですし違法でも何でもありません。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>この場合、現在もらっている手当はもらえなくなるということでしょうか? そのとおりです。 >そういうことは違法になりますでしょうか? 違法です。 少なくとも国外に1年以上居住する予定なら、住民票は抜かなくてはいけません。 「住民基本台帳法」違反です。 また、実際に日本にいない子の手当を受給することは、「子ども手当法」違反です。 つまり、2つの法律に違反することになります。 あとは、貴方の自己責任で判断してください。

panoraman
質問者

お礼

明確なご回答、参考になりました。ありがとうございました。

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  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.2

違法じゃ無ければやるんですか? 違法じゃ無ければ何をやっても良いのですか? 子供手当ての財源は、国民の税金だって事は理解していますか? 同じような事をやっている人が沢山いれば、あなたが払った税金も、 そういった人たちの為に無駄に消費されるって事を理解していますか? そのせいで増税になれば、結局不正をしている本人も負担増になるって事を理解していますか?

panoraman
質問者

お礼

ごもっともです。厳しいご意見、ご指摘ありがとうございました。

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  • sato7223
  • ベストアンサー率23% (556/2363)
回答No.1

両親が海外に居住している場合は不支給 [編集] 一方で、日本人であり、子ども本人が日本に居住していても、保護者が(単身赴任などにより)海外に居住しており、生計を維持する者が日本国内にいない場合は支給対象にはならない。 しかし実際、父親が海外駐在となり、家族そろって日本に居住していないものの、母親・子供のみ日本に住民票を残し、子供を母親の扶養家族との形にし、子ども手当てを受給している例は、多い。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E6%89%8B%E5%BD%93#.E6.89.8B.E5.BD.93.E3.82.92.E5.8F.97.E3.81.91.E3.82.8B.E8.80.85 要は、両親のどちらかが日本居住が条件のようですよ。

panoraman
質問者

お礼

ご丁寧に、リンクを付けてくださってありがとうございました。

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