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トラブルで、、告訴と被害届の違いは??

複数の事案があり、オークションでのトラブルと オークション外での売買トラブルがありますが、 相手に明らかな非があり、警察に訴えて、お金を取り戻したいのですが、 告訴と被害届の違いは何ですか?? 一件は、お金を払ったが、品物を送ってこない。 もう一件は、届いたものが届く前に相手が言っていたものと違っていた、ヒドイものだった。 という内容です。 もうすでに二件とも、話し合いを相手に求めましたが、 訴えても構わないらしく、警察も怖くない みたいなことを言ってるので、 確実に訴えられるようにしたいと考えています。 宜しくお願いします。

  • joker1
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質問者が選んだベストアンサー

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  • edo_go
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回答No.5

被害届というのはこんな被害に合いましたと 警察に申告する書類です。 これを出しても捜査は行われませんし 県警本部への報告義務もありません。 告訴状は弁護士によらなくても誰でも書けます。 相手が不明なら被疑者不詳でも問題ありません。 店のシャッターにスプレーで絵を書かれたりすれば 現場検証した警察官に捜査して欲しければ告訴状を出してねと言われます。 警察でも書き方は教えてくれますが http://naiyoshomei.k-solution.info/2008/06/01_21.html yahooなら5000円以上のオークションの取引で品物が送られてこない場合、 最高50万円までの補償が受けられるはずですが 補償される要件を満たさないということなんですかね。 http://auctions.yahoo.co.jp/phtml/auc/jp/notice/compensation/compensation.html 補償規定 http://auctions.yahoo.co.jp/html/guidelines.html#compensation 弁護士に法律相談するだけで30分当たり5,250円は 最低でも掛かるので被害金額によっては赤字になりますよ。 それに数十万の詐欺被害では警察も捜査しないでしょう。 大勢被害者がいれば別ですが。 相手が居場所がわかっていて例え品物を送ってこなくても 発送が遅れているだけと言えば 単なる取引のトラブルなので警察は介入しません。 嘘の住所や連絡先を教えて金を騙し取ったとするのなら その教えられた住所、氏名で内容証明郵便を送って 宛先不明で帰ってこないと 初めから騙す意志をもって金を騙し取った 詐欺ということにはならないので まずはその確認と証拠の取得から 貴方が始めないと告訴状も出せません。 貴方がまずやるのは 品物を送れというか、又は金を返せというか 内容証明郵便で通告することでしょう。 相手がわかっている場合、60万円以下の被害なら 少額訴訟という手もありますし。 それで勝訴しても現実に金を取り返すのは貴方ですよ。 貴方が正しいというお墨付きがもらえるだけで 裁判所がお金を取って貴方に渡してくれるわけではありません。

joker1
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.4

>知ってるのは、銀行口座だけです これならほとんど詐欺に近いですね。 一度警察へ相談に行かれた方が良いと思います。 >ちなみに告訴は「告訴したい」と警察に訴えれば受け付けてもらえる >ものでしょうか? 警察は被害届を受け付けたりしますが、犯罪が明白な場合は勝手に動いて逮捕してくれたりもします。 しかし、法的に微妙な場合は動きません。 そういう場合は、被害者が弁護士に依頼して告訴する必要があります。 つまり告訴は被害者が検察へ弁護士を通じてします。 なぜこうなっているのか、は 法的な判断が伴うときは警察は動きません。 その時は弁護士に依頼して告訴すれば、法律の専門家が告訴すれば いやでも警察は動きます。 そういう仕組みです。

joker1
質問者

お礼

ありがとうございます。 ちなみに、弁護士費用はやはりかかってしまうのでしょうか。 かかるとしたらおいくらくらいでしょうか。 かかった場合は、加害者に費用負担してもらえるとか??

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.3

>一件は、お金を払ったが、品物を送ってこない。 これは詐欺の可能性があります。 順序としては、まず内容証明で返金を求め、期日を提示した上で その日までに返金がなければ法的措置を取ります、と通告します。 そして、期日までになんら回答がない場合に警察へその内容証明等を持って行けば事情を聞いてくれます。 そして被害届を受け付けて、相手から事情を聞いたりして、罪が明らかなら検挙してくれます。 警察へ今の状態で相談に行けば、必ず上の順序を経てください、と言われます。 内容証明は中身の文書が相手へ確実に届いたのに、相手は法的措置を警告されているのに返金しない、と言うことを見て動いてくれます。 しかし、警察が全く動いてくれない、だけど確実に相手は罪を犯しているという場合は、弁護士に依頼して告訴してもらいます。 警察は告訴状が出ると捜査しなければいけなくなりますので、これは最終手段です。 次に >もう一件は、届いたものが届く前に相手が言っていたものと違っていた、ヒドイものだった。 という内容です。 これは難しい案件です。「ヒドイものだった。」というのはあなたの判断で、それが第三者が見てもそうかどうかは判断が難しいので、こういう事件は警察は動いてくれません。 これこそ民事ですね。 品物が違うという客観的証拠を添えて、返金の催告及び訴訟しか方法はありません。 しかし、こういう品物が違う商法が常態化して、被害者が何人もいるなら話は別です。 その時は警察も動いてくれますが、被害者が何人もいるかどうかはあなた方が探す必要があります。 以上、頑張ってください。

joker1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ところで、補足です。 品物を送ってきてない人に関してですが、 この人の住所と電話番号を知りません。 一度、伝えてきたのはウソで、電話もつながらなければ、 住所はネットで検索したら、別の人間がヒットしました。 知ってるのは、銀行口座だけです。 この場合でも訴えること出来ますか。 ちなみに告訴は「告訴したい」と警察に訴えれば受け付けてもらえる ものでしょうか? 宜しくお願いします。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

警察は民事に不介入です。 >一件は、お金を払ったが、品物を送ってこない。 もう一件は、届いたものが届く前に相手が言っていたものと違っていた、ヒドイものだった。 という内容です。 両方とも相手と連絡がとれているのなら 被害届も受理しないでしょうし告訴も無理でしょう。 売掛金の回収と同様に自分ででお金を取り戻すしかありません。

noname#153082
noname#153082
回答No.1

お金をとり戻すのは民事裁判 これの始めは告訴 相手を罰するの刑事裁判 刑事はまず、警察に被害届を出してから。 事件性があれば警察は捜査します。 このあたり分からないなら 弁護士へ相談を。

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