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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:大阪女児放火殺人 無期懲役から無罪への道)

大阪女児放火殺人 無期懲役から無罪への道

tukihanaの回答

  • tukihana
  • ベストアンサー率23% (11/46)
回答No.4

司法には「疑わしきは罰せず」の原則があります。 有罪である可能性が99%でも無罪である可能性が1%あれば罰しないという事です。 この場合の無罪と司法の判決における「無罪」は違っています。 裁判所が無罪判決を出した場合それは「あなたがやっていない事を裁判所は認めます。」「あなたにかけられた容疑が冤罪だと保証します。」という意味ではないのです。 「あなたを有罪とする完全な根拠はありません。」「あなたが無罪である可能性を完全に排除できていません。」ということです。 したがって自然発火の可能性がゼロではない事が明らかになったから、冤罪だと認められたというのではなく、冤罪である可能性が排除できなくなったので審理を尽くすべきだと判断されたと言う事です。 なおかつこの再審において無罪判決が出たとしても、それは上記のように犯罪事実が絶対存在しないと認定されたわけではありません。

angel25gt
質問者

お礼

有罪である可能性が99%でも無罪である可能性が1%あれば罰しない・・・という表現は正しいとは思いませんが、法にも限界があるのですから、再審においては、供述の信憑性の重点を再考していただきたく思います。ご回答ありがとうございました。

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