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最近の再審請求に付いて。
冤罪で再審要求が通ったり、再審の結果無罪放免の受刑者が最近目立ちますが、この様な場合無実の受刑者(容疑者)を罪に陥れた検察官や裁判官は責任を問われないのでしょうか。受刑者が訴訟すれば警察、検察や裁判の 過失を問うことは可能なのでしょうか。
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- 森 蔵(@morizou02)
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回答No.1
、裁判の過失、受刑者の救済は、上訴や刑事補償法の定めによって治癒されることかが法に予定されているから、原則として公務員の過失を問うて国賠訴訟は無理である。 しかし、まったくできないわけではない。 裁判官の職務行為が国賠1条1項の違法な職務行為というためには 「裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認められる特段の事情がある場合に限り」違法になる(最高裁S57.3.17) 検察官の職務行為が国賠1条1項の違法な職務行為というためには 「検察官が公訴提起時に、十分な注意義務を尽くしていれば、後に無罪判決が確定しても、公訴自体の違法性は否定される」(最高裁S53.10.20) なお、この前、大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件があったが、これは検察官が証拠偽造して公訴に及んだもので、違法性は明白だったから、村木氏は国賠を提起して勝訴している。