リーフォーム工事で揉めています!ハッシュ

このQ&Aのポイント
  • リーフォーム工事で希望と異なるシステムバスが設置されています。
  • 契約書や見積書に詳細がなく、クーリングオフの可能性を考えています。
  • リフォーム会社はメーカMの関連会社です。
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リーフォーム工事で揉めています・・・。

母が中古一戸建て住宅を購入しリフォーム会社に工事を依頼しました。 工事が始まり2週間ほど経過し先日内見したところ、希望していたモノとは違うシステムバスが設置されていました。 至急担当者に連絡し確認しましたが、お互いの主張が食い違い「言った言わない」の状況になってしまっています。トイレも違うモノが用意されてましたが設置前ということで交換することができました。 こちら側としては希望していたものに取り換えてほしいのですが厳しいでしょうか? 見積書を改めて見てみると「システムバス¥~」とあるだけで型式・色などの記載はありません。 そもそも契約書というものも受け取っていないのですが、リフォーム工事は契約書を作らないのが普通なのでしょうか? また、契約書を受けとっていないので工事途中でもこれからクーリングオフは可能なのでしょうか? どなたかアドバイスをお願いします! ※ちなみにリフォーム会社は某大手住宅メーカMの関連会社です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.3

御母さんも悪いですし、もちろんリフォーム業者も悪いです。どちらが 正しいですとは言えませんね。 まず見積書と言うのは契約書ではありません。見積書は依頼者の意見を 聞いたうえで、大体の金額を示すための書類です。普通は見積書が出来 たら、依頼者宅を訪問して依頼者と会い、見積書を見せて説明をして、 双方で納得が出来れば契約書を作成します。 御母さんは見積書を見られていないし、業者も詳しい説明をしていない のではありませんか。 契約書にサインしない限りは工事は開始されませんので、工事が開始さ れていると言う事は、契約書にサインがされたとしか思えません。 見積書にシステムバスと金額しか書かれていないのは、通常であれば考 えられません。これでは2流品を付けられても、新古品を付けられても 誰にも分かりません。依頼者が見ても分からないとは思いますが、それ でもシステムバスの型番、メーカー名、金額は明記するのが普通です。 トイレも金額しか書いて無いのではありませんか。 見積りに明記されている金額は、リフォームに掛かる総額が書かれてい るのではありません。この程度の支払い額になりますよと言う予測が書 かれているだけす。見積りが100万と書かれてあっても、100万円 を超える場合もありますし、100万円以下になる事もあります。 契約書を受取っていないんですか。それなら工事は開始する事は出来ま せんよ。契約が済んでいないのに、工事をする会社はありませんよ。 それって完全に違法行為ですよ。 とりあえず工事は即刻中止を命じて下さい。契約書を交わしていないの ですから、契約は不成立ですので工事の中止命令は出す事が出来ます。 多分業者は中止命令には従わないでしょうね。親会社の指示が無い限り は工事は中止が出来ないと言うでしょうね。 直ぐに親会社に連絡し、親会社に工事の中止を指示して下さい。 契約書を交わした時点で工事が始まりますから、2週間前から行われた 工事は、子会社が勝手に行った事になりますので、僕だったら2週間分 の工賃は支払いませんし、支払いは拒否します。 契約書を貰っていないのですから、当然ですが契約も不成立ですから、 クーリングオフは適用されるはずですよ。 とりあえず見積書等の書類は捨てないで保管して下さい。相手が裁判を 起こした時に、有力な証拠になります。見積りの記載が出鱈目ですから 裁判を起こされても勝てるでしょうね。

fukusen831
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 回答の方ありがとうございます、大変参考になりました。 実は東日本大震災の津波の影響でもともとあった自宅は流失してしまいました。現在は仮設住宅に家族3人で暮らしており、1日も早く一軒家に移りたいのが現状です。 上記のご回答を参考に担当者・リフォーム会社に主張していきたいと思います。

その他の回答 (3)

  • hgpapa
  • ベストアンサー率29% (90/301)
回答No.4

どうやら、他のご回答者様も勘違いされているようですが。 文書社会のアメリカと違い、 日本での契約は、すべてが文章で無ければならない(契約書面)とは規定されていません。 とは『当事者同士の合意』で成立する(成立した)ことになります。 例を簡単に書くと、 八百屋さんが、お客様に、ダイコンを1本100円で売ります、 お客様はダイコンを1本100円で買います。 これが、当事者の合意であり、契約です。 ですから、契約書を作るか、作らないかは、契約する人の自由意思で決定されます。 それとクーリングオフの件ですが、 まず、もしも工事中であっても、疑問や疑念が発生した場合には、途中であっても工事を中断することが出来ます。 しかし、それまでに実施した工事については、もうどうすることも出来ません ここで問題が発生する訳ですが。 残念ですが、『言った、言わない』の問題は、これはどうすることも出来ませんね。 第三者に委託したとしても、本人達の記憶でしか無いことなので、勘違いや聞き違いもあることですから、 どこまで行っても水掛け論となります。 あとは、業者さんの、良心的な対応に期待するしかありませんね。 現実に私のお客様(私も工務店をしています)で、大手のMとかれこれ3年間弁護士を交えて訴訟をされている方がおられます。 実際に相談をされるのですが、図面には正確な寸法も入っても無いので、弁護士も判断出来ない状態となっています。

fukusen831
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません、ご回答ありがとうございます。 hgpapaさんのご意見も大変参考になりました。 良心的な対応をしてもらえるよう様努力していきたいご思います。

noname#206023
noname#206023
回答No.2

建築工事の場合契約書には契約金額・契約日・契約工期・工事件名などしか 書いてありません。 内訳は見積書ということになりますが、その見積書で契約したのか契約見積を作ったかは 解りませんが、仕様に「システムバス¥~」としか書いてないのであれば、 何と比較して違うシステムバスが設置されているのか根拠がないのではないですか? もうすでに物が入ってしまっているものを変えさせるのは,相手もそれ相応の費用が 発生するで、簡単にはOKしないと思います。 せめて設計図でもあってそれに仕様が書いてあればいいのですが。 まずはお互い歩み寄って話し合いをしてみるしかないのでは。 システムバスを取り換える代わりに費用の一部負担と他の何かの仕様を下げるとか。 これからずっと住むわけですから何かで代替えしないと。 契約書・見積書・設計図に記載されていなければかなり厳しいですよ。

fukusen831
質問者

お礼

ありがとうございます、もう少し冷静になって話会いを重ねてみます。

回答No.1

クーリングオフが出来るのは、電話販売か訪問販売、あとは「個室とかで無理矢理契約を迫られた場合」くらい。 コレ常識です。 言った言わないでもめた場合に有効なのは、証明です。 証明出来なきゃ水掛け論ですから、話は進みません。 「契約書がないから」ではなく、「確実に何らかの文書をもらっておく必要がある」です。 貰っていない状態で放置している方もどうかと思いますよ。 普通は見積書を貰って、型式とか確認しますよ。 価格比較もしていないってことですよね。 取り付けが済んでるなら話し合いしかないと思いますが? 消費者センターに間に入ってもらうとか・・・。

fukusen831
質問者

お礼

まったくその通りですね、浅はかでした。

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