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確定申告
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質問者が選んだベストアンサー
実際に支払った領収書をなくしたので「支払を受けた額を証明してもらった」わけです。 支払を受けた額は「平成23年中にあなたが支払った額」なのですから、これは23年の経費。 証明書の発行費用は「平成24年に受けたサービスの対価」なのですから、24年の経費になります。 勘定科目は「支払手数料」です。
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- hinode11
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手数料支払債務(未払金)が発生した日付が昨年(平成23年)であれば、昨年の所得の申告で必要経費に算入できます。日付が今年(平成24年)ならばダメですね。 なお「1年分の領収書」が発行された日付が、手数料支払債務が発生した日付になります。「1年分の領収書」が発行された日付が不明ならば、「1年分の領収書」が質問者の所に郵着した日付が、手数料支払債務が発生した日付になります。
お礼
迅速のご回答をいただき有難うございます。 とても判り易い説明でした。 取り急ぎ、お礼まで・・・
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