遺言なしで法定相続に納得がいかない場合の解決策

このQ&Aのポイント
  • 遺言書がない場合、法定相続に納得がいかない場合の解決策について相談しています。おばあさんが感情論を優先しており、土地を特定の相続人だけに相続させたいと考えています。一方、他の相続人は法定相続に従い分割したいと言っています。税務署の職員のアドバイスによると、代表者1名で登記し、土地を売却してから現金を分割する方法が良いと言われていますが、余分な税金などはかかるのか心配です。
  • 質問文では、以下の点についてアドバイスを求めています。まず、代表者1名で登記し、後で土地を売却し分割する方法は贈与と見なされて意図しない税金がかかる可能性があるのか、法定相続どおりに分割できる場合の税金のかかり方はどのようになるのか、また長男が登記を拒否した場合、他の相続人がそれに抗議する方法はあるのか、最後におばあさんが遺産分割協議書にサインをしない場合、どのように解決すべきかについてアドバイスを求めています。
  • 以上の問題に対してのアドバイスや解決策をお知りになりたいとのことです。ややこしい問題ですが、このようなケースでの解決策やアドバイスが知りたいとのことです。
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遺言なしで法定相続に納得がいかない場合の解決策

親戚のお話で恐縮です。 相続および登記について教えて下さい。 #税務署などに聞いてみたら? 裁判しないと分からない、といった回答は大変申し訳 ありませんがご遠慮いただきますようお願い申し上げます。 おじいさんが2011/5に亡くなりました。 相続人は以下になります。 妻(おばあさん) 90歳 子供3名 いずれも60歳台 ※ 子供は1名死亡しており、その子供(おじいさんからすると孫)が3人います。 孫3名 20歳台~30歳台 相続人7名ともに、相続放棄はしないと意思表示しています。 相続の対象は、土地(と築50年ほどの木造の建物)のみです。 土地は80坪、近隣の成約事例で100万円/坪前後です。 遺言はありません。 少々ややこしい問題があります。 おばあさんですが、感情論が優先し、法定相続どおりに分割することが難しい状況です。 おばあさんとしては、死亡した子供の妻、その子供(孫)の1名と同居しており、同居して いる孫(できれば嫁にも)のみに土地(と建物)を相続させたいと言っております。 残りの6名は、法定相続どおりに分割したいと言っております。 また、相続人のうち一人が税務署の職員に、上記状況でどのように登記をしたらよいか 確認したところ、以下の回答があったそうです。 ・遺産分割協議書は、法定相続どおりに作成する。 ・登記は、代表者1名(長男)でしておき、(縁起でもないのでしょうが)おばあさんが 亡くなってしまった際に、土地を売却し、残りの相続人で法定相続どおりに現金を 分割する。 ・代表者1名からは、登記は1名だが相続人は7名である、と一筆もらっておく。 (↑この項目だけ若干言質があいまいでしたが) 相続人のうち一人は、相続人7名はみな争いなど起こさないため、税務署職員の言う とおりに登記すればよいと言っています。 私の考えは、まず法定相続どおりに7名で持ち分どおりに登記しておき、万一 おばあさんが亡くなった際に、土地を売却し、6名の相続人で法定相続どおりに 現金を分割する、が後々のトラブルがなく、確実ではないかと思っています。 (もちろんこのように出来るのであればそうしている訳ですが) 教えていただきたいことは以下です。 (1)税務署の職員の言うとおり代表者1名で登記し、売却後に6名で分割する、ですと 贈与とみなされ、(余分な)税金などかからないものでしょうか。 (2)法定相続どおりに分割でき、土地が売れた場合、それぞれの相続人には所得税など 税金はかかりますでしょうか。 (相続税は路線価で計算するとかからない想定です) (3)万一長男の気が変わり、登記は自分一人だから分割はしない、と言われた際に、 遺産分割協議書と一筆もらっておいた誓約書?を以て、遺産分割協議書どおりに 分割すべきだ、と他の相続人が主張することはできるのでしょうか。 (ちなみに長男の妻は亡くなっており、子供が2人おります) (4)法定相続どおりに登記をするのが嫌だ、とおばあさんが言い、遺産分割協議書に サインをしない場合、どのように解決すればよいものなのでしょうか。 正直申しまして、ややこしい問題で、質問もあいまいですが、こういったケースは みなさんどのように解決しておられるのか、アドバイスを含めてご回答いただけると 幸いです。 以上ご回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
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回答No.1

税務署職員が言ったという内容は税務署的には正しいの ですが、 >・登記は、代表者1名(長男)でしておき・・・ これは、登記後に長男が他相続人に無断で第三者に売却 してお金持ち逃げされる可能性があります。 そういう民事上のトラブルの可能性もあるという事を 含んで置くべきです。 (1)遺産分割協議書を具えてあって、長男登記が換価 のための便宜上のものであれば贈与税はかかりません↓ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/13/01.htm (2)不動産譲渡所得税が掛ります。 売却代金から取得原価と経費を引いたものが譲渡所得です。 取得原価は相続時点の評価額ではなく相続を遡って当初 取得したときの金額です。代々相続の場合まるまる譲渡 所得になる可能性もあります。 また、相続人のうち、居住しているひとには居住用不動産 譲渡特例が適用されますが、住んでいない相続人には適用 されません。 (3)冒頭でも書いたように長男ひとりに登記するのは民事 トラブルの可能性があります。 登記のタイミングは注意する必要があります。 (例えば、売却先が決まってからとか) (4)登記は今のまま放置しておいても法定相続分で相続 されたことになっています。(別途相続協議をすればそれに 従いますが)ですから、登記そのものにはそれほど拘る必要 はないと思います。 相続財産に限らず、共有不動産は最終的には裁判所に申し 立てれば競売で強制売却して持ち分者に配当してくれます ので、最後の手段は担保されています。 後はいつを最終期限として考えるのかということになります。

hachi88888
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 法的観点で、とてもわかりやすかったです。

その他の回答 (3)

  • akak71
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回答No.4

#3追加 遺産分割協議と登記する持分はあわせるべき。 代表者1人に登記するなんて、税務署が認めてもすべきでない。

hachi88888
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね、おっしゃるとおりだと思います。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

#1税務署の回答が 「調停」 と 裁判所の関与を前提にしているのに、 公的機関が関与しない、 「遺産分割協議」にまで非課税とする、回答には疑問です。

hachi88888
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね、おっしゃるとおりだと思います。

回答No.2

 すみません・・・法律的にどうかと言われると資格者保持者でないのでなんとも言えないのですが。  税務署へは、相続税の申告は忘れずにしておきます。   http://allabout.co.jp/gm/gc/371532/  我が家の場合は、未分割でのデメリットが無かったので、いまだ義父の名義のままです。    http://allabout.co.jp/gm/gc/10972/  義父の名義のままで固定資産税も支払っています。  やはり義母が遺産分割に対して同意してくれませんでした。  法定相続どおりに分割となると、自分達夫婦の面倒を見てくれた嫁・孫が(ちなみにまだ夫は健在ですが)今後めんどうをみてくれなくなる不安があるようです。  質問者さまのところでは、お母様の生活費(固定資産税などの費用も含む)や介護とまでは言いませんが、日常的な援助はどうなさっているのでしょうか?  資産を売却して、8000万のうち、お母様が4000万、ご兄弟が2700万弱、甥・姪が900万ずつ分けてしまえばすっきりするのでしょうか?    兄弟は親の遺産を受け継ぐ権利があるのもわかります。  ただ、法廷相続どおりというのは、相続権のない同居されている嫁にとって、今までの自分は何のためにがんばってきたのだろうと疑問にもなります。  財産は平等に分けたのだから、これからのお母様のことはすべて兄弟平等にと言われたらどうしますか?  お母様は、今までと同じように暮らしたい・・そのために同意しないような気がします。  お母様には、お嫁さんに対する感謝の気持ちは遺言書で残すように言えば良いのです。    問題の先送りが良いとは思いませんが、お母様も90歳を超えているのですから、明日にもどうなるかわかりません。場合のよっては、介護費用が必要になり、家を売却しなければならないことも考えられます。そのときにご長男さんのお名前で登記をして売却すれば良いと思います。   反対に、急いで変更登記をしてしまうと、それぞれに固定資産税の連絡も行きます。  その分、お母様や、同居の親族の方に請求しますか?  お母様が住んでいる以上、売却も難しいと思います。  法律的なお答えができなくて申し訳ありません。  ただ、今後も資産価値が低下しない、ご兄弟で金銭的に困窮している人がいない、今後もお嫁さん、お孫さんが同居し自宅で生活していくなどの前提でお答えしました。  貴方が、3兄弟のうちの一人で、長男は奥様がいない、同居されている方は夫(次男?三男?)がいない状況というのであれば今後お母様との同居話など金銭面よりももっともっと面倒くさいことになってしまいます。    

hachi88888
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに、法定相続どおりに分割すれば解決する問題ではないですね。 検討してみます。

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