• 締切済み

はからずも年収130万を超えてしまったら?

40代主婦です。扶養者認定されるようにパート収入が130万を超えないように気を付けていたのですが、H23年分の所得が私の計算ミスで130万円をわずかに超えてしまいました。いくつかの事業所で働いていて計算が煩雑だったため重大なミスをしてしまい、とても落ち込んでいます。今年は医療保険や年金保険は自分で払わなければならないのでしょうか?今年の収入を少なくするなどして、免除してもらうわけにはいかないのでしょうか?もし、払わなければならないとしたら、私や夫が役所や職場に何か手続きをとる必要があるのでしょうか?今後は気をつけて扶養者認定の許される範囲内で働きたいと思っています。初歩的な質問で恥ずかしいのですが、今後の具体的な手続きについて指南していただけたらありがたいです。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>国民年金のことは市役所に聞いてみればいいのでしょうか? それは年金事務所(旧・社会保険事務所)です。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないの、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。 ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは協会(旧・政管)健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合  健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html また厳しい健保だとそういう場合に、その時点では条件はそろっていてもペナルティとして、向こう1年(場合によっては数年)扶養を認めない場合もあるようです。 また一部の組合健保では前年の課税証明や給与明細のコピーを提出させるところもあるようです。 ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。 これについても健保によって規定に差があるので、夫の所属する健保に確認することが必要です。 >扶養者認定されるようにパート収入が130万を超えないように気を付けていたのですが、 前述のように扶養の条件は夫の健保によって異なります。 >今年は医療保険や年金保険は自分で払わなければならないのでしょうか?今年の収入を少なくするなどして、免除してもらうわけにはいかないのでしょうか? それは健保に聞いてみなければわかりません。 >もし、払わなければならないとしたら、私や夫が役所や職場に何か手続きをとる必要があるのでしょうか? 夫の健保に事情を話してどうするか判断を聞くことです、その上で健保の判断に従うしかないでしょう。

mugi95
質問者

お礼

とても参考になり助かりました。 さっそくの回答ありがとうございました。 国民年金のことは市役所に聞いてみればいいのでしょうか? 3号から1号被保険者への変更手続をする必要があるのだと思いますが。

関連するQ&A

  • 扶養には入れる年収。

    わけあって今年は収入がほとんどありません。 そこで同居している弟の扶養に入ろうと思うのですが、可能でしょうか? ネットで下記の情報を見つけたのですが、正しいでしょうか? また、理由を教えて頂きたいです。 収入130万以下だと国民健康保険の被保険者になれる。 103万以下 同居の弟の扶養対象に、、また年金免除可能。 100万未満は住民税なし。 130万以上で年金免除なし。

  • パートの年収

    昨年の7月よりパートで働いています。 よくわかっていなかったため、扶養の認定を受けられる収入の範囲を超えてしまった月があり、昨年にさかのぼって扶養の認定を取り消され、今年の7月までは自分で国民健康保険と国民年金を支払うことになりました。(現在手続き中でまだ支払ってはいません。) 8月に職場を変え、新しい職場で収入の月額が108334円未満での契約だと言うことを証明してもらい、8月からは扶養の再認定を受けることが出来ました。 私のような場合、よく言われている年収130万円の区切りは、もう手遅れなのだから関係ないように思えるのですが、関係あるのでしょうか? 主人は年収130万円を越えると自分の税金が増えて損をすると言うのですが、実際そうなのでしょうか? 他に何かデメリットはありますか? また、この場合の130万というのは源泉徴収表に書いてある今年1月から12月までに得た収入と言う解釈で良いのでしょうか? 無知のために、質問自体わかりにくいと思いますが、考えるほど訳がわからなくなってきてしまっています。 どうぞよろしくお願いします。

  • 年収を130万位内に抑えて夫の扶養に入りたい

    今年は収入が145万くらいで、年金や保険料を支払うと扶養の方が良いので来年から扶養の範囲で働きたいと希望しましたが、出来ませんでした。 なので、しばらく今の条件のまま働いて年収が130万を超えないくらいで辞めようと思っています 1.例えば、来年の9月頃まで今のまま国民年金と国民健康保険を支払いながら働いて、130万を超えないうちに辞めて、扶養に切り替えた場合、1月から支払っていた保険料や年金は戻ってきますか? 2.1.で保険料など戻ってこない場合、1月から手続きをすれば扶養に入ることは出来るのでしょうか?1ヶ月の収入は不安定ですが12万から14万くらいです 3. 扶養になる際、必要な書類などはあるのでしょうか? 4. 仕事を辞めて、失業保険を貰いたい場合、貰っている間扶養にはなれますか?その収入も年収として計算されてしまいますか? いろいろと調べてみたのですが、分からなかったので、教えてください よろしくお願いします

  • 国民年金の免除の手続き

    国民年金の免除のことで、市役所と社会保険事務所に聞いたのですが明確な答えが得られなかったので教えてください。 自営業の夫と専従者の妻です。昨年の主人の青色所得控除前の金額0、専従者給与118万円。 この場合、所得額が夫婦の合算として免除の割合が決められるのか、それとも主人と私のそれぞれの所得額で別個に決められるのでしょうか。 私の給与収入が扶養認定の額を超えているので、やはり主人は全額免除となり私は何分の一かの免除にしかならないのでしょうか。 と言うのも7月の末までには離婚するので、どうすればいいのか考えています。今は生活費も食費以外はくれない状態なので、二人分の免除に私が行けないかもしれません。(主人が納得するかどうか分かりません。) 私だけの免除手続きに行くと、私の給与収入で判断されてしまうのではないかと思っています。 お金のことでもめていて、延び延びになっていて、7月の末には何とかすると言っています。

  • 年収の計算について

    今年の1月15日付けで、夫の扶養に入りました。130万未満の扶養です。私の給与支給は、前月分が次月の25日の支給です。なので、1月の収入は、社会保険料などが、控除されています。1月から収入を計算する時には、12月分の総支給額で計算するのでしょうか?それとも、社会保険料を差し引いた分で計算するのか、教えて下さい。

  • 扶養について

    扶養について教えて下さい。先月、自営業の父がなくなり、母(70歳)を私の扶養にしようと思います。母は年間約90万円の所得があります。年金はかけていなかったため、もらってません。これからは無収入になります。恥ずかしいですが、父の遺産収入もありません。役所に聞きましたら、健康保険は年間2万円ほどなので、母が払った方がいいのではといわれました。私の扶養になると高額療養費が高くなるとか・・・ なので税の扶養のみを手続きしようと思いますが、健康保険も扶養にした方がいいのでしょうか? 手続きはどのようにするのでしょうか?必要書類とかはありますか? 今月中に手続きすると、今年から扶養控除は受けられるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 国民年金免除について

    国民年金の免除について教えてください。 私は今年の2月2日に妊娠の為退職しました。 健康保険は任意継続の手続きをしました。 夫は昨年末まで両親の扶養に入っていましたが、今年から国民年金に加入→自営業ですが所得が少ないので全額免除になっている状態です。 まず、私は国民年金加入の手続きをしないといけないと思うのですが、 夫の収入が少ない&私自身ももう所得はないので、納付が少し厳しい状態です。 こういう場合、免除を受ける事は可能なのでしょうか?? 免除できる条件をいろいろ見てみたのですが、難しくてわかりずらくて。。。 できたら、わかりやすく教えていただけたら嬉しいです。

  • 扶養枠内を超えた年収。来年どうなりますか。

    現在、無職で主人の扶養に入っています。 仕事での収入と失業保険での給付で今年は150万程度になった事がわかりました。 今後、年内や来年なにか手続きは必要でしょうか? 税金等はどうなりますか?

  • 年収65万くらいだと

    年金、健康保険、介護保険はどれくらいでしょうか。 今年非常勤の仕事で65万くらいと(給与所得)、自営業と併せて200万越えてしまい 夫の扶養から外れなければいけないかもしれません。 ただ来年は自営業の方はあまり予定が無く、その先は全くわかりません。 非常勤の方の仕事があると仮定し、それ以外の収入がない場合 扶養から外れるとどれくらいの年金、健康保険、 介護保険を払わなければならないでしょうか 年齢は49歳です。 資産は小さなマンションの半分弱の名義と貯金が数千万あります。 よろしくお願いします。

  • 年金の免除申請(夫婦)

    年金の免除申請(夫婦) 最近離職したので年金手続き素人です。 夫婦それぞれに 年金納付書が届きました。 今現在 それぞれ些細ながら収入があります。 しかし少ないので免除申請をしようと考えていますが、その場合の所得基準が書かれたパンフが入っていました。(簡易計算のようですが) 全額免除 → (扶養親族数+1)×35万+22万円 と記載されていますが、私(世帯主)の家内は扶養に入っていますし、子供が2人(扶養家族)います。 これは私だけが申請を出せば良くて(家内含めて 扶養数は3、)162万以下だと全額免除(一応仮計算では) ということでしょうか?(もちろん家内の収入も加算して) それとも私だけが2人の子供を入れて計算し申請し、家内は家内1人で計算し申請するのでしょうか? 何となく家族での収入合算が必要のような気がしますが、説明には「本人、世帯主、配偶者、それぞれの前年所得での計算」と書いてあります、、、どのような計算になるのかどうもわかりまぜん。 でも私だけが家内含めて申請したら、家内がまた「未納扱い」されても困りますし、、。 よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう