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住民税について
hinode11の回答
No.2です。 >質問1⇒非上場です。(親が経営している会社です) 900万円が非上場株式の配当金であるならば、確定申告をする必要があります。 ・会社からの給与は400万 ・不動産所得は250万 ・配当金が900万 これら全部に対して総合課税されます。 先ず所得税ですが、確定申告書を作成したときの「課税所得金額」から算出される「所得税額」から、 (1)給与から天引きされた所得税と (2)配当金から天引きれた所得税(配当金の20%) の合計額を差し引きます。さらに、 (3)配当金×10%(←配当控除) を差し引きます。 残額がプラスなら、その額を確定申告に際して納付します。残額がマイナスなら、その額は還付されます。 次に住民税がいくらになるかですが、おおざっぱな概算ですが、 確定申告書を作成したときの「課税所得金額」×10%から、配当金×2.8%(←配当控除)を差し引いた残額と見て、ほぼ間違いありません。 ※配当金から天引きされた20%は所得税だけであって、住民税は天引きされていません。 以上、詳しくは、ご自分で計算してみて下さい。 ~~~~~~~~~~~~~~~~ 〔参考〕 (1)確定申告書を作成したときの「課税所得金額」とは: ・給与所得=400万円-134万円(給与所得控除)=266万円 ・不動産所得=250万円-??万円(必要経費) ・配当所得=900万円 以上の合計額から、所得控除額を差し引いた残額です。所得控除とは、 ・基礎控除38万円 ・配偶者・扶養控除 一人につき38万円 ・生命保険料控除 最大5万円 など、です。 (2)確定申告書を作成したときの「課税所得金額」から算出される「所得税額」とは: 「課税所得金額」が900万円から1,800万円までの場合は、 「所得税額」=「課税所得金額」×33%-1,536,000円 です。 ~~~~~~~~~~~~~~~~ 私がざっと計算したところ、住民税額は年額105万円くらいですね。
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