• 締切済み

離婚裁判 慰謝料について

現在離婚調停中で、不調になるかもしれません。 不貞を働き愛人と暮らす為に家を飛び出した夫からの申し立てでした。 夫の収入は350万位で財産はないです。 結婚して10年後、別居して10年、です。 夫は愛人とアパートで半同棲で、夫は住民票を移しておらず妻子と同じ住所にしたままで、住まいなどは秘密にして悪質に思えます。愛人も住民票は移していません。 こんな夫から離婚裁判をされた場合、有責者からの訴訟として慰謝料は通常より多く判決がでるのでしょうか? もし、私から離婚裁判した場合でも慰謝料の額は夫が訴訟をおこした場合と変わりないのでしょうか? 詳しい方、経験者の方、宜しくお願いします。 尚、有責である証拠はあり10年前に認められています。

みんなの回答

  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.3

NO2の方の回答に反するようですが、裁判所は収入は勘案しませんでした。 弁護士ドットコムという弁護士さんが回答するサイトの中でも、収入は勘案されないとの回答がありました。 裁判官から言われたのは、不貞の悪質度や婚姻の年数を見るとのこと。 元の主人の不貞で慰藉料請求の訴訟を起しましたが。 元の主人は年収数千万円でしたが、裁判官はこの点を考慮してくれませんでした。 それと、有責配偶者から離婚請求は基本できません。 >もし、私から離婚裁判した場合でも慰謝料の額は夫が訴訟をおこした場合と変わりないのでしょうか? 有責であるだんなさんに対して、ご質問者様が訴訟提起すべき事案かと思います。 だんなさんが慰藉料の訴訟を提起するとしても、何の理由を持って、慰藉料の請求をするのでしょうか? ただ、別居10年というのがネックになるのかな?と思います。 どちらにしても近いうちに訴訟の可能性があるようなので、法律事務所でご相談して、知識を得て、有利に進められるようにしてくださいね。

nozomikanatte
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 夫が訴訟するかもしれないのは離婚訴訟です。 私から離婚訴訟する予定はなく、もし夫から離婚訴訟を起こされた場合に、反訴として慰謝料請求をするつもりです。又は、離婚調停で慰謝料を決めず、子供に関する事だけを決め離婚が成立した場合にその後、こちらから慰謝料請求の訴訟を考えています。 弁護士には、相談のみいていて、依頼はしていません。調停は弁護士相談のみで、訴訟になれば契約する予定です。 弁護士も、依頼をした訳ではないので、キッチリ答えをくれないと言うか… 難しいです。依頼すると対応が変わるのも経験しているので…。 何かアドバイスがあれば教えてください。 経験者の方から回答いただき嬉しいです。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

慰謝料というのは、損害賠償額のことで、そこに発生した精神的・物質的損害に対して支払われるものですから、 訴訟の原告がどちらかということで差がつくことはありません。 一般的に慰謝料算定の際に、裁判官がどのような事情を考慮するかというと、 被害者つまり、あなたの側の苦痛の程度、財産状態、生活状態、職業、年齢が重視され、 加害者つまり、夫の側の財産状態、生活状態。職業、年齢といったことも斟酌されるとされていますので、 結局は裁判官が自由裁量で、公平の観念に従って算定するということになっています。 しかし、人間が自由裁量するのですから、あなたの側の苦痛がひどくて可哀そうだなと思えば 多少の色が付くことも有りうるでしょう。

nozomikanatte
質問者

お礼

詳しく回答ありがとうございます。 やはり慰謝料の額は、夫の収入で左右されるのですね。苦痛などは、夫の収入には関係ないのに、なんかズルいですよね。

noname#162034
noname#162034
回答No.1

ご主人は別居期間を理由に離婚を認めろと訴えるだけ。おそらく離婚は認められる。損害賠償は質問者さまが改めて訴える必要あり。 ただし時効かも。

nozomikanatte
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 未成熟児がいますが、子供は別居していても、離婚は望んでいません。断固反対です。 子供は思春期で難しい年頃で判決によって精神的に影響があっても誰も責任をとってくれませんが、それでも裁判では子供の心情などは無視して、ただ別居が長いというだけで離婚を認めるのでしょうか?

nozomikanatte
質問者

補足

損害賠償請求などは反訴として訴えれば同時に解消されるんですよね? 反訴すると離婚になりやすくなりますか?

関連するQ&A

  • 離婚裁判の和解、撤回できますか?

    はじめまして。 私は現在夫からの申し立てで離婚裁判中です。 有責配偶者である夫からの申し立てですので、棄却の判決が下されるのは間違えないのですが、夫側から相場以上の慰謝料、養育費の申し出があり、裁判官の強い勧めにより和解(離婚)すると言ってしまいました。 そこで質問なのですが、今からこれを取り消し、判決を貰うことはできるのでしょうか? 和解の期日は2ヵ月後です。その前に一度夫が本当にお金を用意できるかどうか確認する期日が設けられています。 どうぞよろしくお願いします。

  • 離婚裁判について

    今後、有責である夫から離婚裁判でしつもんです。 長期別居中で、未成熟児有りです。 現在、夫名義の住宅に母子ですんでいます。離婚前に夫が家から母子を追い出すような事をした場合、その後夫が離婚裁判を起こした、離婚の判決はでにくくなるでしょうか?

  • 離婚したくなくても、円満調停から離婚調停にされてしまうことはありますか?

    以前にもこちらでお世話になっていますが、 インターネットでの質問に慣れていないのと知識が無いために、 前回に回答頂いた質問を添付出来ないことを、どうぞお許し下さい。 43歳 女性 子供はいません。 夫が突然家を出て、愛人が妊娠していることがわかりました。 愛人には子供を堕ろす意志がありません。 また、義理父母と一緒に説得してきましたが、夫からも戻る意思が無いことを言われました。 このような状態ですが、実は私も不妊治療中でしたので、 裏切られた思いは悔しく、苦しいですが 今まで交際と結婚合わせて9年一緒に仲良く暮らしてきたので 夫に対しての未練がなかなか消せません。 弁護士に相談したところ、家出と妊娠の裏切りに対しての精神性の痛みの部分で、 まず2人に対して慰謝料請求の内容証明を出すのが良いと言われました。 それで愛人が別れたケースもあるとのことでした。 しかし、慰謝料請求をすれば、夫が怒り出すのはあきらかで 戻ってくる可能性はますます低いと考えられます(今でも奇跡的ではありますが)。 馬鹿だとは思いますが、もし夫が家に戻ってきて元のように暮らせるのなら まずは円満調停をしてから、それでダメそうなら合わせて慰謝料請求をしたら良いのでは…と考えています。 円満調停中に慰謝料請求は出来ますか? また、円満調停がダメな場合は、調停員に離婚調停を勧められる場合もあると聞きました。 通常は、有責配偶者からの離婚申し立ては何年か経たないと出来ないはずだと思いますが、 調停員に離婚調停を勧められた場合、有責配偶者からでも離婚調停の申し立ては出来るのでしょうか?  また、その場合は、私は離婚調停に応じなければいけないのでしょうか? 私としては、結果的に円満調停が不成立になってしまったとしても、 有責配偶者が申し立て出来ない5年位の間に 自分の気持ちが切り替えられるタイミングで、自分から離婚を切り出したいと考えています。 夫からの申し立てには応じたくないのです。

  • 離婚訴訟後について

    よろしくお願いします。 理由もないのになんの前触れもなく 夫から離婚調停→不成立 離婚訴訟を起こされ 只今争っています。 私は受け身ですが離婚拒否の立場をとっています。 といっても夫が有責配偶者(証拠提出)で こちらになんの理由もないということで 棄却になるだろうと言われました。 夫の方は有責配偶者となった時の相手と結婚を焦っているようで 負ける裁判とわかっていて裁判実績を重ねるつもりでの今回の訴訟に出た可能性が高いです。 現在別居もしておりませんが判決を機会に給料振込を変えて家を出て行く準備をしているようです。 棄却となったら、夫婦同居の義務はどうなるのでしょうか? 子供がまだ小さいので働くに働けず、住宅ローンも大きいので婚姻費用といっても 現在の生活が維持できるとは思えません。 夫は裁判後棄却となったら不倫相手とも堂々と付き合ってももう罪にはならないのでしょうか? 質問としては 訴訟後は 夫が出て行って不倫相手と会っていても不貞にはならないのか? また、訴訟後に夫が出て行って同居義務違反にならないのか? 次回また2度めの離婚訴訟を起こされたらどうなるのか? です。 その相手には不倫の慰謝料請求訴訟をしてすでに慰謝料をもらいました。 今回の夫の行動から水面下で続いていると感じています。 今回は相手側も警戒しているので証拠が取るのは難しいです。 子供がある程度大きくなる時間や私が自立できて子供を養う力をつけれる10年ぐらいの準備がほしいです。

  • 離婚裁判の控訴審答弁書についてですが

    昨年、7月に家庭裁判所に離婚訴訟を提起しました。 相手方の所在が分からず、裁判所の指示にて住民票の移動先まで調査に 出向き所在の確認をしてやっと裁判が開始となりました。 訴状は、特別送達ですが受け取らず書留送達となり、その後普通郵便にて 通知書送付もなされましたが、一審は全て欠席でこちらの申立てどおり判決 は、婚姻を継続しがたい重大な理由有りで離婚となりました。 その後、相手方は判決を受け取り控訴となりました。 先日、その控訴理由書を受け取りましたが、離婚の判決破棄を求め、その上 で破綻原因は被控訴人にあるというものでした。 内容は、身に覚えのない不貞行為、生活費は毎月渡していたにもかかわらず、 渡されていないと悪意の遺棄ということでした。 そして、一審に欠席したのは、どうしたらいいのか分からなかったからであると 書かれていました。 質問ですが、 一審を全て欠席し、控訴の段階になって有りもしない不貞行為・悪意の遺棄を 理由としてあげていますが、こういう場合「時機に後れた攻撃防御方法として却 下すべき」と裁判所に控訴却下を求めてよいものでしょうか? その場合、答弁書にはどのように記述すればいいのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 離婚裁判の控訴審回答書について教えて下さい

    質問のカテゴリーを間違えていたようですので再度質問させて頂きます。 昨年、7月に家庭裁判所に離婚訴訟を提起しました。 相手方の所在が分からず、裁判所の指示にて住民票の移動先まで調査に 出向き所在の確認をしてやっと裁判が開始となりました。 訴状は、特別送達ですが受け取らず書留送達となり、その後普通郵便にて 通知書送付もなされましたが、一審は全て欠席でこちらの申立てどおり判決 は、婚姻を継続しがたい重大な理由有りで離婚となりました。 その後、相手方は判決を受け取り控訴となりました。 先日、その控訴理由書を受け取りましたが、離婚の判決破棄を求め、その上 で破綻原因は被控訴人にあるというものでした。 内容は、身に覚えのない不貞行為、生活費は毎月渡していたにもかかわらず、 渡されていないと悪意の遺棄ということでした。 そして、一審に欠席したのは、どうしたらいいのか分からなかったからであると 書かれていました。 質問ですが、 一審を全て欠席し、控訴の段階になって有りもしない不貞行為・悪意の遺棄を 理由としてあげていますが、こういう場合「時機に後れた攻撃防御方法として却 下すべき」と裁判所に控訴却下を求めてよいものでしょうか? その場合、答弁書にはどのように記述すればいいのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 離婚に至る慰謝料請求裁判の期間

    妻の浮気が原因で離婚する予定ですが 妻の浮気相手に慰謝料を請求しようと考えています。 裁判になった場合、訴訟提起から判決までどのくらいの期間がかかるもんでしょうか。

  • 離婚の慰謝料

    妻子があると知りながら、不倫関係になり、妊娠~出産、相手の男性に認知させ、最終的に妻を追い出し、世に言う「略奪婚」という形で、裁判の末に離婚した男性と再婚した女性がいます。 でも夫婦になって約10年後、どういうわけか現在別居中です。 (離婚裁判で、当時愛人だったその女性は、妻から慰謝料を請求されました。) それで、現在別居中のその夫婦ですが、もしその原因が夫の浮気であるなら、そして仮に将来「離婚」となった際、その女性は、相手の女から慰謝料を請求できるのですか? 過去に同じような道のりをたどり、慰謝料を請求されていた身である人間は、今度は逆の立場になった場合、相手の女に対して慰謝料は請求できないと聞いたことがありますが、本当ですか?

  • 離婚裁判の判決後について(控訴)

    まもなく、離婚裁判の判決がでます。 ただ、その後、原告側は判決内容を不服に思い控訴する可能性が高いと弁護士に言われました。 裁判内容は(離婚・親権・不貞行為の慰謝料)についてです。 不貞行為は一切無く、証拠も全くありません。 ネットでの色々見ていると、控訴するにも新しい証拠などがないと控訴を認められないというのを見ました。 実際は、ただ納得がいかないと言うことで控訴ってあるのでしょうか? あった場合は、また最初から裁判をやり直すのでしょうか? 判決まで、不安で仕方ないのでお分かりになる方、教えてください。

  • 離婚の慰謝料について

    夫の不貞行為が原因で離婚することになりました。 慰謝料を請求することに夫は了承していますが、妥当な金額がよくわかりません。 離婚自体はお互い合意しているのですが、このような場合は家庭裁判所で話し合いをすることはできるのでしょうか? 家庭裁判所で話し合いをしたほうが、後々書類が残って夫の支払いが滞ったときに強制執行ができると聞いたのですが・・・。 よろしくお願いします。