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主婦が副収入がある場合

質問宜しくお願いします。よくパート収入103万130万の壁で配偶者控除が受ける事が出来る事はよく聞きますが、給料収入でなく不動産収入の場合(駐車場貸し)年収はいくらまでだと夫の国民年金第3号に入る事が出来ますか?また、いくらまでだと夫の会社の社会保険に入る事が出来ますか?また、年収とは固定資産税を払う前の事でしょうか?詳しい事がわかりませんのでどなたか教えて下さい。宜しくお願いします。

noname#149209
noname#149209

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>いくらまでだと夫の会社の社会保険に入る事が出来ますか… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 >よくパート収入103万130万の壁で配偶者控除が受ける事が出来る… 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >給料収入でなく不動産収入の場合(駐車場貸し… 税金に関しては、不動産所得 (事業所得ではない) ですから、「収入 103万」は関係なく、「所得」が 38万以下あるいは 76万以下かどうかで判断します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm >年収とは固定資産税を払う前の事でしょうか… 「年収」に法律上の確たる定義はありませんが、「年間の収入」ととらえれば、諸経費を引く前の数字です。 仕入や経費を引いた後の数字が「所得」です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

配偶者控除は 所得38万未満 38万以上76万未満は配偶者特別控除 健康保険等は会社(が加入している健康保険組合)に確認してください 事業所得ですから、決算を行って所得を確定する必要があります 調べてるか税理士に相談してください

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