• ベストアンサー

給与差押えの範囲

 債務名義を得て、強制執行(差押え)の対象を債務者の給与債権としたものの、債務者の退職で給与だけでは債権額に満たなかった場合、給与差押えの効力は債務者が受け取る退職金にまで及ぶのでしょうか?  仮に及ばないとすると、債権者(私)としては、債務者の勤務動向を折に触れて人事課に確認し、退職予定が判明した段階で、改めて退職金に対する差押えをしなければならないのでしょうか?  そもそも、給与差し押さえは毎月しなければならないのでしょうか?  よろしくご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

>給与だけでは債権額に満たなかった場合、給与差押えの効力は債務者が受け取る退職金にまで及ぶのでしょうか?  給与債権、賞与債権、退職金債権は、それぞれ別の債権ですから、当然には及びません。ですから、差押債権目録に「なお,1及び2により弁済しないうちに退職したときは,退職金から所得税及び住民税を控除した残額の4分の1にして,1及び2と合計して頭書金額に満つるまで」というような内容を記載して、退職金債権も差押え対象にすることを明示するのが通例です。 >そもそも、給与差し押さえは毎月しなければならないのでしょうか?  給与債権に対する差押えの効力は、差押債権者の債権及び執行費用の額を限度として、差押えの後に受けるべき給付に及ぶので、毎月、申立をする必要はありません。   民事執行法 (継続的給付の差押え) 第百五十一条  給料その他継続的給付に係る債権に対する差押えの効力は、差押債権者の債権及び執行費用の額を限度として、差押えの後に受けるべき給付に及ぶ。

kenjisouchou
質問者

お礼

遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#159030
noname#159030
回答No.2

給与債権が成立した段階のみです。 ちなみに給与を差し押さえられるのは生活費を除いた額となってます。 退職金は別にしなくてはいけません。

kenjisouchou
質問者

お礼

 遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。

kenjisouchou
質問者

補足

 ご回答ありがとうございます。  給与債権の成立時、ということは毎月差押えをしなければならない、ということになりますか?  ちなみに、債権は不法行為に基づく損害賠償債権(養育費ではない)です。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

給料・退職金に関しても、債務者が勤務している会社が第3債務者となり、 給料の4分の1または、33万円を超える分を押さえることができます。 役員報酬でしたら、全額押さえられます。

kenjisouchou
質問者

お礼

 遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。

kenjisouchou
質問者

補足

 さっそくのご回答ありがとうございます。  補足+追加質問させていただきますので、差し支えなければ、ご回答いただけれるとありがたいです。  【補足】  (1)債務者は公務員です。  (2)債務額は300万円。  (3)給与月額は約30万円(推定)、期末手当は約65万円(年2回、推定)、仮に、今退職すると、退職金は約600万円(推定)です。 【追加質問】  前記の前提でいくと、(1)給与から約7万5千円、(2)期末手当から約16万円(または32万円)、(3)退職金から最大150万円(または300万円を限度とした残債務額)の差し押さえ→弁済が可能、という理解でよろしいでしょうか?

関連するQ&A

  • 給与の差押え2

    以前、給与の差押えの件で質問させていただきましたが、新たな問いです。 裁判所から債権差押命令が出されました。 債権差押命令に従い、当社の従業員A(債務者)の手取り給与から一部を債権者Aに支払っていました(当社は第三債務者)が、このたび、新たに債権差押命令(債権者B)が出されました。 前回のご回答で債権者が複数の場合、法務局に供託しなくてはならないということを聞きましたが、今回、供託せずに債権者Aにすべて支払いました。 というのも、従業員Aは既に退職(退職日の5日後が既往労働給与の支払日)し、後者の債権差押命令を受けた時点では既に給与計算が終わり、振込み手続きを完了していたからです。(新たな債権差押命令は退職日以後給与支払日までの間に受けました。) しかし、債権者Bは当社が債権差押命令をうけた時点では給与の支払日がまだ来ていないので払えと言ってきています。 他で聞いた話しですが、債権者Bの言い分は正論とのこと。 できることであれば、債権者Aに既に支払った債権者Bと競合する差押債権額を債権者Aから返還してもらい、供託すればよいのでしょうが、それはなかなか難しいと思います。 当社とすれば、この問題をどう対処していけばよいでしょうか? 妙案があれば、ご教示下さい。よろしくおねがいします。

  • 職員の給与差押えについて教えてください。

    総合病院でこの4月から総務(人事労務給与)を担当している者です。先日うちの職員について地方裁判所から特別送達で、1社について「債権差押命令」と「催告書」が届きました。以前にも給与の差押え事例があったようですが、催告書を読んだのですが、安易に考えてしまい陳述書を記載し、供託を考えないで「債権者に直接支払う」こととしました。しかし、これ以外にも債務を負っているとしたら、今後次々と債権差し押さえ命令がくるのではないかと思い、また債権者に直接支払うとは、いったん第三債務者が債権者に全額支払うことではないかと不安になりました。 教えていただきたいのは 1.陳述書に記載する時点で、債権者が一件であれば、直接支払いとしておい後日複数の債権者があれば、供託に変更することになるのか。 2.通常給与の差押え事例で第三債務者は、供託すべきなのかの二点です。 期限が二日後に迫っておりかなり困っています。 皆様よろしくお願いします。

  • 仮差押について教えてください お願いします

    知り合いに60万円を貸していまして、小額訴訟をして債務者名義は持ってます。相手の不動産以外の物に強制執行をした後、話し合いを持って話がまとまらなければ、不動産に強制執行(強制執行を直ぐにするお金もないので)をしようと思っています。 不動産以外の物に強制執行するときに、一緒に不動産に仮差押しようと思ってるのですが、債務者名義をもっていても仮差押できますか?もし、仮差押できるなら債務者名義を持ってることで、仮差押が認められやすくなるとか、供託金が低くなるとかありますか?

  • PART2:物上代位における差押の趣旨について、特定性維持説等の議論

    PART2:物上代位における差押の趣旨について、特定性維持説等の議論 がありますが、この差押せは債権執行における差押を準用したものであると 聞いております。 そこで、準用されている債権執行における差押の趣旨をどのように考えるべ きかという疑問が出てきました。 そこで次のように考えてみましたが、誤りがあればご指摘のほどお願いいた します。 強制執行としての債権執行での差押は対抗要件としてなされるものであり、 例えば、対象債権の債権譲渡があった場合には、その先後で決する。 (但し、債権者間では債権者平等の原則から差押の先後では決しない) これに対して、担保権の実行としての債権執行の場合には、対象となる債権 には担保権の効力が及んでいるために、差押は第三債務者が誰に支払ったら よいかを知らしめるためのものであり、第三債務者保護の要請から求められ るものであるとと考えられる。 上記を踏まえて、物上代位についての差押を考えますと、価値変換物に担保 権の効力が及んでいるとことを前提にするのならば、第三債務者保護の要請 から差押が求められると考えられる。 迷走、暴走していることを恐れるところですが、宜しくお願いいたします。

  • 公正証書できる強制執行の範囲

    金銭トラブルにて、いま強制執行の手続きをとることを考えています。 ただ、調べてもはっきりと判らないので教えていただきたいのですが、 公正証書を債権名義として強制執行をする場合、手元の書籍には「金銭支払いのみ強制執行が可能」との記述があります。 この限定された書き方に少し不安を感じているのですが、 「金銭支払いのみ」というのはどこまでの範囲を指すのでしょうか? 具体的には、現金・預金・動産・給与についての強制執行を考えています。ただ相手方にはほぼ金銭はないと思われるので、主に給与の差し押さえを一番に考えなければいけない状況です。 ですので、一番知りたいのは公正証書からの強制執行で、給与の差し押さえは可能なのか? という点です。 また、有効な期間は十年とのことですがその期間内に債務者が退職・転職した場合、次の勤務先の給与に対して同様に強制執行をかけることはできるのでしょうか? ご回答いただければありがたいです。 よろしくお願い致します。

  • 継続的給付の債権差押え

    民事執行法151条では「給与その他継続的給付に係る債権に対する差押えの効力は・・・差押えの後に受けるべき給付に及ぶ」とあります。 即ち、債務者の勤務先を第三債務者として、債務者の給与債権請求権の差押えは、その債務者が勤務している限り、債権者は全額完済まで毎月取立することができます。 ところが、勤務先が銀行に振込によって給与が支払われている場合、銀行を第三債務者としなければなりません。 そのような場合は、民事執行法151条の適用はなく「銀行に届いたときの残金だけが差押えの対象額」と教えられました。 そうだとすれば、債権者からみれば第三債務者名が違うだけで、実質、内容は同じなのに取立額が大きくかわります。 私の実務例では、いずれの場合も、差押債権目録は「・・・金額に満まで」として請求しています。 つまり、申立時では、継続と非継続は、違いはないのですが、何時、誰が何処で違いを判断しているのでしようか ?

  • 給与差し押さえについて

    いきなりの質問失礼致します。 私は現在、給与差し押さえ中の身です。 11月の中旬頃、強制執行の旨の通知を受けました。 てっきり次回の給与から差し押さえになると思っていたのですが、翌月の給与は通常通り振り込まれておりました。 差し押さえ金額はご存じのとおり給与の4分の1です。 そして先日、本社の総務担当から連絡があり 「手違いが発生していて差し押さえができていなかったので、11月~2月の4か月(四分の一×4)分振り込むから、来月の給与は支給されないよ」 と言われました。 貯蓄等もありませんので、これでは生活ができなくなってしまいます。 上記の旨はどこへ言えばいいのでしょうか。 執行官、もしくは債権会社のどちらかでしょうか。 また、ある程度の生活費だけはまた翌月に繰り越したり等の話し合いは望めるでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 給与の差押の強制執行に成功しました。

    給与の差押の強制執行に成功しました。 まずは、第三債務者(債務者の勤め先の会社)に直接電話するか、訪問すればよいのでしょうか? 今後の流れについて簡単に教えていただけますか。 宜しくお願い致します。

  • 債権差押命令が

    社員の債権に対して、会社を第三債務者として裁判所から債権差押命令がきました。仮に会社が債務者に債務の支払いを拒否した場合、裁判所から差押など強制執行されるのでしょうか?

  • 強制執行による給与債権の差し押さえ

    訴訟で敗訴した債務がある場合、債権者が強制執行をかけてくれば、給与債権も3分の1を限度として差し押さえられる可能性があると聞きました。 家賃および最低限の食費などで給与が生活するのにぎりぎりの額で、貯蓄がゼロの場合でも給与債権を差し押さえられる可能性があるのでしょうか?