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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不倫の慰謝料支払い(長文です))

不倫による慰謝料支払いの疑問点

yukaruの回答

  • yukaru
  • ベストアンサー率12% (143/1118)
回答No.1

>(1)今回の不倫に対しての慰謝料としたら、離婚後なのだから元夫に請求する権利はないのでは? 離婚の原因が不倫なら元夫でも権利あります >(2)現在支払っている慰謝料が、過去の不倫に対するものだとしたら、離婚後も浮気相手の元夫に支払い続けなければならないのでしょうか?今から相殺はできないでしょうか? 相殺ってのはありませんが 義姉夫が浮気相手を訴えることはできます 男側が不利にはなりますが 基本的に離婚したほうが10倍有利ですので今回は期待できませんし 義姉夫の分は前回の慰謝料分ですから新しい条件が必要かと >(3)慰謝料とは関係ないのですが、元夫は、自宅まで乗り込んできて、脅しまがいの行為をし、警察沙汰になったそうです。しかし、警察から「介入できない」と言われたそうです。何故なのでしょうか? 民事だからです、警察は介入できませんが裁判所を経由すれば可能です 義姉のほうがすねに傷を持つ身ですから、弁護士でも立てなければ不利間違いなし

yukiryoayu
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 (3)については、脅されてるのだから助けてくれるんじゃ?なんて思ってました。なかなか難しいですね。 ありがとうございました。

yukiryoayu
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 (1)について補足です。今回の慰謝料請求は(多分)六回目の浮気に対してです。 浮気相手が離婚したのは、五回目の後です。五回目の時の慰謝料は「相殺」の形です。確かに離婚理由は不倫のようですが、六回目の時は離婚済のはずなので、浮気相手の女性は「独身」になるのではないか?と思ったのです。

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