• 締切済み

相続に伴う土地の売却について

現在、遺産分割の話し合いをしており、遺産範囲がだいたい確定しました。 おおまかにですが、遺産は預金と土地と自宅です。 これらのすべての金銭価値を出して、それを等分割することになりそうなのですが、 手元に現金がないので土地を売却する必要があります。 この場合、売却する土地の金銭価値(遺産として分割するべき価格?)は、 「実際に土地を販売した価格」から「不動産屋に支払う手数料や登記に係る費用等」を差し引いた額になるのでしょうか? 説明がわかりにくくて申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#159030
noname#159030
回答No.2

売らなくても解決できます。 持分で分割するのです。 こういう方法もあるのです。 相続人は何人で配偶者はいるのですか?

milkcrown21
質問者

補足

早速ありがとうございます。 相手方は2人で、それぞれに配偶者がいます。 持分で分割ということは、土地を共同名義にするということでしょうか? 問題を持ち越して、後に面倒なことならないでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

換価分割…遺産を売却して、売却代金を分けます。 その自宅を売却してしまいます。そして受取った売却代金を相続人で配分することになります。なお相続した土地建物の売却をするにさいしては、土地建物の相続登記をしないと売却することができません。なお売却に際しては譲渡所得の課税が生じます。特にその住まいに居住していた人とそうでない人とではこの譲渡税が大きく異なることになりますので、代償分割にするなどの、注意と工夫とが必要です。 代償分割…相続人の誰かがその自宅を相続する代わりに、その他の相続人に相続分に応じた金銭等を支払います。 代償分割であれば、相続人のうちの一人がその自宅の土地建物を相続します。その代わりに自宅を相続した相続人が他の相続人に対して金銭等を支払うことで解決する方法です。 自宅を相続する代わりに金銭を支払ったのであれば問題はないのですが、金銭を支払うのではなく、不動産を渡すと譲渡税の問題が生じます。

milkcrown21
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 わかりやすくて大変ありがたいです。 数点補足がありますので、ご覧いただければ幸いです。

milkcrown21
質問者

補足

補足です。 今回相続人は3名です。 土地は駐車場として賃貸しており、現在も借り手がいます。 家は被相続人の自宅で、今は相続人のひとりが住んでいます。 ・自宅は売らずにそのまま住み続けると思います。 → 代償分割 ・土地は分割のために売却することになると思います。 → 換価分割 ・自宅に住む人はその分を、土地売却で得た金銭でほかのふたりに分ける。 上記のような理解でよろしいのでしょうか? 土地を売却するためには、相続登記を済ませる必要があるのですね。 譲渡税についてなどはどなたに相談するのが適切なのでしょうか?(会計士など) お手数をおかけいたしますが、ご回答いただけるとありがたいです。

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