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生活保護者の介護

hana-tomoの回答

  • hana-tomo
  • ベストアンサー率45% (99/216)
回答No.4

No.2です。お礼ありがとうございました。 補足読ませていただきました。 >生活保護をうけている高齢者が要介護状態になったときは  市の福祉課は積極的に対応してくれるものでしょうか  介護保険料は支払っているどうかはわかりません。 福祉課(私の地区では保護課となっています)が積極的に対応してくれるかは 何とも言えない所があります。 これは私の地区での話ですが、役所内の移動で保護課に来る方たちは あなり仕事ができない方が多いと聞きました。 もちろんそうでない方もたくさんいました。 ケアマネージャーが必死に現状を伝えどれだけ今の生活を続けると危険なことになるか また何か起こった時に保護課が責任を取ってくれるのか等話し詰め寄って やっと初めて自宅を訪問してくれたケースワーカーさんもいました。 逆にすぐに現状を家まで見に行ってくれ積極的にいろいろなことを想定し ケアマネージャーと協力し自分の上司に働きかけてくれた方もいました。 本来ならある程度訪問し状況を把握していないといけないと思うのですが そういう事をほとんどしていないケースワーカーも多いです。 生活保護を受けている方は必ず、その地区担当のケースワーカーさんがいます。 また保護費の中から介護保険料は差し引かれて支払われていると思いますので 大丈夫ではないでしょうか。 介護認定を受けているかわからないという事ですが 見るからに要介護2のような状態ということで質問に要介護2とかかれたのかもしれませんが 実際に一人暮らしができているなら介護認定は軽く認定されている可能性が大きいです。 要介護1~5の認定ではなく、それよりも軽い要支援1もしくは要支援2という可能性もあります。 要介護ではなく要支援であれば役所の中にある包括支援センターの方がケアマネージャーをしている可能性があります。 もし介護認定を受けておらず申請が必要となれば(一般的には施設入所には介護認定を受けている必要があります。)本人が積極的に認定を受けようとしない場合は ご家族が一切かかわらないという事は難しいと思います。 どうしてもご家族がかかわれないなら 担当のケースワーカーを訪ねて状況を説明し介護認定をうけるようにしてもらう事が可能かもしれません。ケースワーカーに相談してみてください。 ちなみに介護保険を申請し認定が下りてなにかサービスを使うときには基本的には負担金はかかりません。 介護保険サービスは一割負担で利用できますが 各介護度で使える限度額が決まっており、その限度額を超えない限りは一割負担です。 その限度額内であれば生活保護を受けている方は一割負担の部分も無料で利用できます。 (よほどの事がない限り限度額内で十分なサービスが受けられると思います。) 補足にあった内容を読ませていただいた限り関わりたくないと言われるのは納得できます。 ただケースワーカーやケアマネージャーはどうにかして家族にもかかわってもらおうと働きかけてくることになるとは思います。 大変な状況ですが皆様にとって良い判断ができ今よりも良い状態になればと思います。

BABA4912
質問者

お礼

なるほど上手くいかないケースもあるということですね 留意いたします。

BABA4912
質問者

補足

ありがとうございます。 先日、妻の姉妹全員が集まって話し合いました。 ご回答頂いた内容は伝えました。 私が想像以上に義父はひどいことをしていたようです。 家族を搾取の対象とみていたようで、完全に無視するような意向です。遺骨もいらないということです。 但し、義父の親族の意向は確認していないのでそれは確認した方がよいということで伝えました。

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