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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:複数の所からの収入、確定申告の場合)

複数の所からの収入、確定申告の場合について

このQ&Aのポイント
  • 複数の所からの収入、確定申告の場合について質問させて頂きます。主人はA社、B社と2社に勤めており、それぞれの会社から源泉徴収票が届きます。それ以外に週末は演奏活動を行っており全国各地で演奏を行うのですが、そこからは支払調書が届きます。
  • 現在、私は届いたすべての書類(源泉徴収票2枚+支払調書複数枚)を持って税務署に行って、記入などすべてお任せしておりますが、必ず追加で徴収されることがあります。そこで、より効率的な方法があるかどうかを知りたいと思っています。
  • 演奏活動の収入に関しては、すべて「雑所得」として扱われていますが、その中には必要経費が含まれています。しかし、経費を差し引くことはできないのでしょうか?領収書を持って行かなかったことが原因なのかもしれません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>演奏活動で頂く金額の中には、交通費が含まれていたり、それ以外にもその為に楽譜を購入したり、また家計から持ち出しという事もあるのですが、そういった必要経費にかかるお金は差し引かれないのでしょうか? 引けます。 その収入を得るためにかかった費用はすべて収入から引けます。 >私が領収書などを持って行かなかったので、そうなってしまったのでしょうか? いいえ。 確定申告に領収書は必要ありません。 「収支内訳書」を持参しないからです。 今回はそれを作成して持って行けばいいです。 赤字分は、給与所得からも引けます。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/pdf/30.pdf

mincho-t
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変勉強になりました。 参考URLをよく勉強して今回の確定申告に間に合わせたいと思います。 本当に、ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>そういった必要経費にかかるお金は差し引かれないのでしょうか… 「個人事業の開業届」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm を出し、「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成し、「事業所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm として申告します。 開業届と同時に「青色申告承認願」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm を出し、複式簿記による記帳を行った上で「青色申告決算書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf を作成すれば、最大 65万円が控除されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm 今年分 (来年の申告) から青色申告をする気があるなら、今年 3月15日までに承認願の提出が必用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mincho-t
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。 勉強になりました。

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  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.1

交通費や楽譜代等は領収書や支払った記録を残しておいて経費として計上しましょう 所得から差し引かれた残りに税金がかかりますから多少は減るでしょう ちゃんと経費だと説明出来る物でないといけませんよ

mincho-t
質問者

お礼

今回から経費として計上したいと思います。 頑張って、日々勉強したいと思います。 ありがとうございました。

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