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受取利息の仕訳について
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受取利息に対しては15%の所得税と5%の住民税が源泉徴収されます。 預金通帳に受取利息として 9円と記帳されているとすれば、税金が差引かれた後の金額です。 9円が80%に相当しますから、税引前では11.25円つまり11円になります。 要するに、受取利息の総額は11円で、税金が2円・手取金額が9円ということになります。 その結果、仕訳は以下のようになります。 現預金 9 受取利息 11 源泉徴収税 2 追記 金額があまりにも少ないですね。重要性から考えると、無視していいんじゃないですか。税務署がごちゃごちゃ言ったら払えばいいだけでしょう。
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- chupark
- ベストアンサー率41% (90/218)
#1です。 #3さんの回答が正解です。 法人かと思い、安易に先の回答を投稿しましたが、誤回答です、失礼しました。 質問欄をよく読めば、個人事業主の方だったのですね。 個人の場合、受取利息は事業所得ではなく、利子所得として取り扱われるためです。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
個人事業とのことなので、 【普通預金 9円/事業主借 9円】 です。 源泉分離課税で税金を取られてしまっているものを、「受取利息」などで仕分けたら、もう一度税金を取られかねません。 誤回答にご注意ください。
- chupark
- ベストアンサー率41% (90/218)
受取利息の処理のどこに迷っておられるのかが分かりませんが…。 現金で受け取ったなら、 現金 9 / 受取利息 9 預金に入金されたなら、 預金 9 / 受取利息 9 とてもシンプルな仕訳だと思いますが…。
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