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預金利息の仕訳
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こんばんは。 事業主借は「個人支出との区別や、他の所得との区別」のために使う勘定です。 (交通費)1000 (事業主借)1000 の場合、本来、「現金」などの事業用の資産で支払うべき所を、 事業主が立て替えて支払ったため、事業主借で処理します。 (普通預金)100 (事業主借)100 の場合、個人事業主の利子所得は事業所得には含めないため、 事業所得と区別するために、事業主借で処理します。 預金利息100円は既に所得税が差し引かれていますので、 事業所得に含めると2重に税金を納めることになります。 > (1)の仕訳では利息が入ってきているのに、事業主の経費として出ていっているように思えます。 事業主借は事業主に対する負債と考えて下さい。 (事業主貸は、逆に資産です。) 事業主が費用を立て替えた場合、事業主が代わりに支払ったのですから、 事業主に返さなければなりませんよね。 事業主に対しての負債です。 (1)の場合も、事業主の代わりに利子を受け取ったのですから、 事業主に返さなければなりませんよね。 事業主に対しての負債です。 でも、この仕訳はあまり深く考えずに機械的に処理された方がいいと思います。
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- taka_s0121
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>なぜ貸方が事業主借となるのか 預金の利息自体が、『利子所得』として扱われる為、事業の収入には入れないように経理します。 利子所得と事業所得の所得の計算方式が違う事によるものです。 その為、事業主借を使い、事業所得への影響を避けているのです。 内容からすると、事業主が利息として貰ったモノを、事業で使っている通帳に入れたような形となります。 ですから<事業主借>です。 これと同様に、事業をしている通帳に「不動産の賃貸収入」が入ってきた時も、事業主借を一般的に使います。 こう経理する事によって、不動産所得が事業所得として経理されるコトを防ぐ為です。
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