知人の親に連絡してくれ、小額でも払うとの言葉は法的に有効か?

このQ&Aのポイント
  • 知人に貸した270万の金銭の返済が困難になり、知人の親と話し合ったが逆ギレされた
  • 知人は他にも多くの借金があり、裁判でも差し押さえるものがないと主張している
  • 借用書には保証人の記載がないが、親に払うとの言葉を録音してあると支払い請求できる可能性がある
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貸し金請求 保証人について

私は知人に270万の金銭を貸したのですが、知人が返済困難になったため知人宅まで出向いて知 人の親と話したのですが、その時に親は”本人が返済できない時には私に連絡してくれ、小額の入 金しかできないけど、私が払う”と言う話になったのですが、先日知人宅に電話をすると、”あんた、な んで私に言ってるのか?”と逆ギレされて、電話を切られました。 知人本人は、他にも複数の人から借金があり、裁判しても差し押さえるものなどありませんし、支払 い命令が降りても、払えないものは払わなくても問題ない というような発言をしています。 つまり、裁判費用が無駄になるとのこと・・・ 親にも知人が入れ知恵をしたらしく、親も知らん顔をしだしている現状です。 そこで質問ですが、知人の親が、”私に連絡してくれ、小額でも払う”との言葉は口約束だと法的には 何の意味もないのでしょうか? ちなみに、その時の会話は録音してあります。 借用書には保証人の記載がないので、親に返済を求める事は不可能でしょうが、私が払うとの言葉 を録音してあると、親に支払いを請求(保証人としての意味)できるのでしょうか? ちなみに、親は持ち家なので差し押さえるものがあります。 法的知識が豊富な方からの回答を待っています。 どうかよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujitapari
  • ベストアンサー率20% (240/1199)
回答No.1

素人ですが、親は払う責任はないと思います。 貴方が知人に貸す時(前)に、貸す条件として父親がそう言ったのなら、口頭でも保証人の形で責任は有ると思いますが。

その他の回答 (1)

noname#153414
noname#153414
回答No.2

まず、借用書の用紙に落ち度ありでしょう。 と言いますのは、数万円など限りの貸し借りでない限り、連帯保証人欄がある借用書を当初から使用すべきことです。 今更ながら、口約束で言われた言葉で返済を迫ることは、いくら録音しているからと言って、なかなか難しいでしょう。 即時にでも、裁判沙汰にされ請求をせまるべきかと。 それ以外の確実な解決策はないのかもしれません、質問文から推察してですが。

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