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録音した内容の証拠能力について

私は、友人に270万貸してしまっているのですが、友人は他にも複数の債務があり、返済して貰えないので、知人と2人で友人宅まで行き、友人の親と話しました。 その時に、友人の親は、毎月2万づつ支払うと口頭で約束したのですが、その時の会話をICレコーダーで録音していたのですが、”録音させて貰いますね”と言ってから親の前でICレコーダーの録音 ボタンを押した為に、”録音させて貰いますね”という言葉が録音できていません。 しかし、知人と2人で友人宅に行っていた為に、録音する旨を親に告げた事を知人は裁判で証言してくれると言っております。 この場合、録音内容は証拠として効果を発揮するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

盗聴のことを心配しているようでしたら、それは杞憂です。 民事では、盗聴によって得た証拠であっても、証拠能力 は認められます。 ただ、その録音だけで親に、毎月2万づつ払え、という 裁判結果を求めることは難しいかもしれません。 例え、知人が証人となっていてもです。

yasuponn
質問者

お礼

まだこのサイトの使い方がよく分からなかったので、ご返答を頂いていた事にきがつかなくてお礼が遅れてしまいました。 大変貴重なアドバイスありがとうございました。 法テラスで電話相談したときに、録音があれば決定的な証拠となるとアドバイスを頂いた事がありましたので、盗聴だと証拠能力が問われるということと、並存的債務引受を行ったのであれば親から返済を求める事ができるのでは?と期待したものですから・・・ 大変参考になりました。

その他の回答 (3)

noname#235729
noname#235729
回答No.3

 ああ、たぶん「盗聴は証拠にならない」ってことを気にされてるんですよね?  あれは刑事だけですよ?  民事では例え盗聴であったとしても、内容が信頼性のあるものなら証拠として扱われます。  ちゃんと「子供の借金を肩代わりします」みたいな内容を録れているなら、しっかり証拠能力はありますよ。

yasuponn
質問者

お礼

まだ、サイトの使い方がよく分からなかったのでお礼が遅くなりました。 貴重なご意見ありがとうございました。 録音の中では、数回に渡り、親が払ってくれるんですよね?と確認しており、 親も、払うとハッキリと数回言っておりました。 口約束でも、民事上では法的拘束力を発揮すると聞いた事があったような気がしたものですから・・・ もう少し、諦めずに方法を模索してみたいと思います。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

というか、その債務者は成人者でしょうか? 成人者の債務を、親と言えど第三者に請求をしたことになりますから、逆に不利になる可能性があります。 同行した知人ですが、状況次第では「恐喝行為」となる可能性もあり、一概に有利になるとはいいきれません。 相手が、恐怖感を感じて仕方がなく同意したといわれれば、その知人の証言は相談者にのみ有利な状況となるために信憑性にかけるとして証拠採用されない場合もあります。 債務者が未成年者の場合、その借金が親権者の同意を得てないとなれば「親権者の取消権行使」で借金自体が無効となります。 通常、督促等は内容証明でするものです。 それだけの金額を、連帯保証人なしで貸したのでしょうか? ちと、考えられないことをしています。 正直、本人が多額債務で自己破産と免責決定されれば、債務は無くなりますからその時は諦めるしかありません。 録音するなら、訪問をする時点から録音はするものです。 途中からの録音は、その前に「脅迫的な言動」があったと言われれば対抗ができませんし、その様な言動がなかったと証明が難しいです。 もし訴訟になった場合、証拠能力が問われることなる可能性は十分あります 一連の流れが、証明不十分ですから揉めるもとになるも予想され、きちんとその親御さんにお願いをして連帯保証人として新たに連帯保証人契約をすることを薦めます。 その際は、公正証書で作成し執行猶予認諾書または執行認諾文を付け加えることを薦めます。 但し、これはお願いしかできませんから、拒否されれば諦めてください。

yasuponn
質問者

補足

同行した知人ですが、状況次第では「恐喝行為」となる可能性もあり >同行したのは女性ですし、録音の内容は警察にも弁護士にも聞いてもらいましたが 脅迫や恐喝と取れる部分はないと言われました。 債務者が未成年者の場合 >貸したのは成人です。 それだけの金額を、連帯保証人なしで貸したのでしょうか? >投資話しだと言われて、投資のつもりで書類を借用書として貸し出してしまいました。  当然、刑事告訴できないか検討するために警察にも数度に渡り相談に言っております。   正直、本人が多額債務で自己破産と免責決定されれば >回収が困難であるなら、せめて自己破産させてやらないと気がすみません。  それすら、しないので頭にきております。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

それは、全くないです。 yasuponnさんは「友人」に貸したのでしよう。 だから、裁判して取立する被告は「友人」です。 仮に「毎月2万づつ支払う」と約束したのだから被告を友人の親としても、 親の答弁で 「確かに、支払う約束はしました。しかし、返済の法律的原因がないので、当該発言は撤回します。」 と言えば、請求棄却(敗訴)です。 従って、証拠としては何の約にもたたないです。

yasuponn
質問者

補足

「確かに、支払う約束はしました。しかし、返済の法律的原因がないので、当該発言は撤回します。」 と言えば、請求棄却(敗訴)です。 従って、証拠としては何の約にもたたないです >並存的債務引受の場合は、撤回する事ができるのでしょうか?

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