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相続と確定申告

noname#252332の回答

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noname#252332
noname#252332
回答No.2

 相続は所得ではなく相続ですから課税の計算方法が違います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 『課税価格の合計額-基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)=課税遺産総額』  法定相続人とは相続した人の人数ではなく、法律上相続の権利がある人、簡単に言えば存命の配偶者と子の合計です。  基礎控除を超えない金額、つまり法定相続人が1名しかいない場合でも、遺産の合計が6千万円までは相続税はかかりません。これは現金や不動産等含めたすべての合計でなければなりません。  相続税がかからない事が明らかな場合は、税務署に申告する必要もありません。相続した不動産を売却した場合は不動産の売却について申告する必要があります。

daivis
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 とても参考になりました。

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