• ベストアンサー

新築建物・登記事項証明書の「所有者」について

過去に関連する質問をしてお世話になりました。 建物・登記事項証明書の表題部の「所有者」と権利部(甲区)の所有者が異なることは、あり得ることがわかりました。 今回は具体的に以下のような例についてご教示お願いします。 例) 新築建物の登記事項証明書において、 表題部の所有者がAさん 権利部の所有者がAさんとAさんの妻 上記のような例があるとすれば、どのような事情が想定されますか? 以上、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.1

注文住宅などの場合通常表題登記の所有者は、建築確認済み証の建築主名で、申請を行います。奥さんの持ち分が2分の1ならば、連名で確認名義人とすることも可能なのですが、それ以外の持ち分を持たせる場合は、通常は表題登記時に、真正な持ち分を上申書で登記します。 質問の件は、たぶん関わっていた関係業界があまり考えずに、確認名義人だけで表題登記をし、いざ保存登記時点で、借入や出資比率などの関係で、譲渡証明等により、保存は真正な持ち分登記をしたのでしょう。 設計士やビルダーなどは登記関係まで詳細に詳しいわけではありませんので、事前に土地家屋調査士に指示をしない事には、スムーズにはいかないこともあります。 しかし内容的に問題となる点はありませんし、税法上も不利になることはありません。

taka1012
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございます。 よく理解できました。

関連するQ&A

  • 建物の登記事項証明書の見方

    カテゴリーが間違っていたらごめんなさい。 建物の登記事項証明書の見方について教えてください。 ある書類に建物の取得年月日を記入しなければいけなのですが、登記事項証明書のどこをみたらよいのでしょうか? 建物は新築です。 表題部(土地の表示)のところの原因及びその日付【登記の日付】には、平成**年8月6日新築【平成**年8月25日】 権利部(甲区)(所有権に関する事項)には、登記目的が所有権保存、受付年月日が平成**年9月28日 となっています。どれが、取得の日付になるのか教えてくださいm(_ _)m

  • 建物・表題登記の所有者について

    建物・登記事項証明書の表題部の所有者と甲区欄の権利者が、異なることはあり得ますか? あるとすれば、どのようなケースですか? また、表題登記の段階において、所有者に記載する人の印鑑証明などを添付するのですか? よろしくお願いします。

  • 登記事項証明書の所有者について

    昨年、土地を購入し新築家屋を建てました。 今回初めての確定申告(住宅ローン控)をするため、登記事項証明書を取得しました。 建物の登記事項証明書の表題部にある「所有者」の欄に、 夫の住所・名前が載っているのですが 両方ともに下線が引かれています。 下のほうに、下線のある部分は末梢事項であることを示す、と記載されていますが 夫の住所・名前に下線があるというのはどういうことでしょうか。 なお、権利部(甲区)には所有者として、夫の住所・氏名がちゃんと記載されています。 登記事項証明書などあまり見る機会もなく、よくわかりません。 ご存知の方、どうか教えてください!

  • 新築建物・全部事項証明書の日付について

    新築建物・全部事項証明書の表題部にある、原因及びその日付[登記の日付]という欄に次のような記載があります。 上段 平成23年2月25日新築 下段 [平成23年6月27日] 上段の日付は、何にもとづいていますか? (建物引渡証明書の日付でしょうか?) 下段の日付は、何を意味していますか? (新築建物の表示登記を受付けた日付でしょうか?) 甲区欄に所有権保存の受付けの日付(平成23年6月30日)が記載されていますが、この日付と上記の下段の日付[平成23年6月27日]の違いについてご教示お願いします。 以上よろしくお願いします。

  • 建物・登記事項証明書に一部事項証明書はあるのか?

    従来の建物登記簿謄本は登記事項証明書の「全部事項証明書」に変わったと思います。 では従来の登記簿抄本は「一部事項証明書」という名称に変わったのですか? なお、今回の質問は、個人が居宅する建物を想定しています。 よろしくお願いします。

  • 建物表題登記について

    建物を新築後、表題登記をして、未だ保存登記はしていない段階で、 法務局で登記事項証明書は取得できますか? もし、取得できる場合、建物の所有者は表示されていますか? よろしくお願いします。

  • 不動産登記事項証明書についてです。

    不動産登記事項証明書についてです。 土地に関する不動産登記事項証明書で、権利部(甲区)に下記内容が記載されておりますが、所有者(権利者)は100%大蔵省という認識でよいのでしょうか? (1)順位番号:1 (2)登記の目的:共有者全員持分全部移転 (3)受付年月日・受付番号:平成●年●月●日 第●●●●●号 (4)権利者その他の事項:原因 平成●年●月●日物納/所有者 大蔵省/順位2番の登記を移記 宜しくお願い致します。

  • 登記簿謄本

    不動産を購入すると登記をしますね。 「権利部(甲区)所有権に関する事項」の欄には所有者A 「権利部(乙区)所有権以外の権利に関する事項」欄には債務者B・根抵当権者○○銀行 と、ある建物の登記簿に記載されていました。 契約したのはBの方ですので、当然(甲区)の所有者欄もBだと思っていました。 登記するさいに、所有者Aとすることが可能だということですね? つまり私名義でローンを組み、所有者を子供の名前にしてもOKということですね?

  • 登記事項証明書には今までのすべての(歴代の)所有者が載っているのではないのですか?

    私は、マンションの一室を借りて暮らしています。法務局に行ってその部屋の登記事項証明書(「専有部分の登記事項証明書」というもの)を取り寄せたら、甲区には順位番号1番と2番があり、2番に書いてある所有者がこの部屋の貸主に一致します。  「【表題部】(専有部分の建物の表示)」の「原因及びその日付」という欄には「昭和60年7月XX日新築」と書いてあります。これは、賃貸借契約書のマンションの竣工に「昭和60年7月」と書いてあるのと一致します。 具体的に書くと甲区は(受付日付・所有者の住所などは省略) --------------------------- 順位番号 登記の目的  原因    権利者その他の事項 1    所有権移転 平成9年X月売買  所有者○田○子 順位2番の登記を移転                     昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記 平成11年X月 2    所有権移転 平成17年X月売買 所有者○村○夫  --------------------------- 質問です。 ・順位番号1番の所有者(○田○子)は抹消されていない(下線がない)ですが、この人は現在既に所有者ではないのですか。所有権が移転したときに前の所有者は抹消されないのか、という質問です。 ・建物が出来た昭和60年7月から、○田○子が所有者になった平成9年X月までの所有者が載っていないのはなぜですか。 「もともと○田○子が順位番号2番で載っていた(そのときの順位番号1番の所有者が、○田○子よりも前の所有者なのだろう。)のだが、なぜか登記簿が作り変えられて、今は○田○子が順位番号1番になっている」と憶測したのですが、それで合っていますか。 もしそうなら、登記簿が作り変えられた理由はなんですか。「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記」とはどのようなことですか。 なお、何かトラブルが起こっているわけではなくて、疑問に思っただけなので、疑問が解消されればそれでいいと思っています。

  • 未登記の建物の「権利部」の登記について

    死んだ父が建てた家屋が未登記でした。固定資産税は払っていて、評価証明をもらえました。遺産分割協議書を作り、母の所有とし、今後も母が住み続けます。土地は登記済です。 しかし今後のことを考えると建物を登記したほうがいいようです。 表題部の登記は相続人が申請人になりできることがわかりました。権利部(甲区)の登記は相続人ではできないのでしょうか?建物にも土地にも抵当はついていません。私は平面図(と床面積の測定)なら書けますが、本格的な測量図は無理です。 費用の節約と勉強のために自分でやれるならやってみたいのです。 よろしくお願いします。