暴行罪 不起訴処分

このQ&Aのポイント
  • 酒を飲んだ男性への暴力行為で暴行事件に発展しました。被害者との示談を試みたいが連絡先が不明です。
  • 示談成立すればほぼ不起訴処分になる可能性がありますが、示談ができない場合は罰金刑が考えられます。
  • 初犯で相手方に怪我はないため、不起訴処分を目指して検察庁との連絡を取りたいと考えています。
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暴行罪 不起訴処分

前日、スナックで大量他に酒を飲み、席を移動しながら他のお客に話しかけていたとの事ですご、その客は男から話かけられるのが嫌だったみたいで、店員からも私に帰るように促され、 しぶしぶ私も帰る事に応じましたが、帰り極にその客の腕を1発軽く蹴ってしまいました。 警察を呼ばれて、被害届がだされて警察から検察庁へ書類送るとの事で暴行事件になりました。私は初犯で相手方も怪我はないとの事で 何とか、不起訴処分にしたいため 検察庁からの呼び出し前に示談したいのですが相手方の連絡先も分かりません。仮に相手方の連絡先がわかっても相手方が示談に応じない場合、 この程度の暴行で示談成立していれば、ほぼ不起訴処分になると知り合いに言われましたが、 この程度の事件でも、示談できない場合は、やはり罰金刑は免れないでしょうか?宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

記載内容の程度なら、情状が軽く訴追の必要がない場合となり、起訴猶予です。

cabinotier
質問者

お礼

ありがとうございます。救われました。

その他の回答 (1)

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.2

この程度っていうのはけがの程度を指してのことでしょう。 しかし、相手からしたらどうでしょうか。 お店でお酒を飲んでいたら、知らない人に絡まれ、挙句の果てに蹴られたのです。どうしてこのような理不尽な真似をされないといけないのでしょうか

cabinotier
質問者

お礼

相手方からしたら、軽く蹴られただけでも 楽しい場を台無しにされたという事ですね。

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