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微罪処分と不起訴について教えて下さい

事件後の流れについて教えていただきたいです。 法律については素人なのでおかしな質問だったらすみません。 逮捕などの後、事情聴取などが終わった後被疑者の反省の態度や、前科、犯罪の程度によって、微罪処分になる場合があると思います。 それとは、別に検察官送致がされて、検察官に呼び出された場合にその場で不起訴処分になる場合もあると思います。 この両者の違いは何なのでしょうか?司法警察官の判断で微罪処分になるのと、検察官送致後の検察官に送って不起訴処分になることの判断の基準はどこにあるのでしょうか? 送致をしたところで不起訴となると思っていても微罪処分としないで検察官送致をするのでしょうか?反省の態度や、事件の重要性によって変わるのでしょうか? 法律を読んだだけでは少し分かりにくかったので、その判断基準をご存知の方がおられましたらご教授下さい

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noname#61929
noname#61929
回答No.2

この話は刑事訴訟法246条の内容そのものです。 同条但書が微罪処分の法的根拠です。微罪処分にできるのは検察官が(あらかじめ)指定した事件だけです。 246条本文の送検が原則で、但書に基づいて「事件を個別に検察官に送らずに月報でまとめて報告するだけでいい」ということを検察官があらかじめ指定しておいた事件に限って微罪処分にできます。 そうでない限り、警察官個人が不起訴の可能性が高いと思ってもそれは警察官が勝手に思っているだけなので必ず送検しなければなりません。 つまり判断の基準は「検察官が送検不要としてあらかじめ指定した事件に該当するかどうか」です。要するに、一般的に訴追の必要がない可能性の高い事件は最初から送検不要にするということを「検察官があらかじめ決めておく」のが微罪処分ということ。送検の要否の判断基準を決めているのはあくまでも「検察官」です。

kura2004
質問者

お礼

非常に納得できるご回答です。完全に理解できました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#35478
noname#35478
回答No.1

参考程度にしかならないと思うのですが… 起訴猶予があるからではないでしょうか?起訴猶予は完全にお咎めなしというわけではないですから。 また、起訴前示談などが成立して被害届けの取り下げにより立件不可となるものもありますよね。(親告罪)

kura2004
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんですね。起訴猶予があるんですね。。。 ただ、不起訴とする判断基準と微罪処分とする判断基準に差はあるのかはまだチョット理解できないかもです。 ありがとうございました。

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