ネットオークションでの商標権の問題と対策

このQ&Aのポイント
  • ネットオークションでの商標権の問題とは、特定の業者が独占的に商品を販売している状況で、他の出品者が同じ商品を低価格で販売することによる競争問題です。
  • ネットオークションでの商品説明に、競合業者より安い価格や多機能などの比較表現を記載することは問題ありませんが、虚偽の表現や誤解を招く表現は避けるべきです。
  • 競合業者の商品へのリンクを貼る行為は、自社の商品の優位性を説明するために有効な手段ですが、著作権や商標権の侵害に注意が必要です。商標登録されている場合は、権利者の許可を得なければ使用できません。
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ネットオークションでの商標権の問題

ネットオークションで、とある商品を販売しようと思っております。 私が販売しようとしている製品と機能的には全く同一の製品が、ある業者によって高額、独占的にネットショップで販売されています。自ら仕入れ、格安でオークションに出品しようと考えております。製品は偽ブランド品、薬物、銃器など法的に問題のあるものではありません。特許の問題もありません。海外で格安で大量に市販されているのですが、国内ではその業者だけが生産し高額で販売しています。 以下の点が知りたいです。 1.商品説明に、~~(その業者の販売する商品名)より安い、~~よりも多機能、などと記載する事は問題があるのでしょうか? 2.その競合商品のHPへのリンクを貼る行為は問題がありますか? 私の出品商品の優位性を説明したいのですが・・・ ~~(その業者の販売する商品名)は商標登録されているようです。 3.商標登録されているという事は権利者の許可がなければ、上記のような場合でも使用してはいけないという物でしょうか? 詳しい方教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • asato87
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回答No.5

法律家は判りにくい表現を時折使うことがありますから、混乱しますよね。加えて独特の言い方があり、一般用語と同じようにとらえてしまうと余計わからなくなります。 商標の自他商品識別機能というのは、他社と自社の商品が同じではないといっても、比較広告でいうところの同じではないと、少々意味が違います。 商標権を侵害される場合を念頭において考えると理解しやすいのですが、例えば正露丸を考えてみてください。正露丸という胃薬は大幸薬品のラッパのマークのものが元祖です(と同社は言ってます)。 ところが正露丸という名の薬は他社からも出ています。正露丸という名前が同じだけだとどう違うのか判らなくなるので同社はラッパのマークということを強調しています。これによって他社との違い、識別を維持しようとしてますが、これが自他識別機能と言えばわかりやすいでしょうか。 例えば似たようなデザインのラジオなんてどこにでもあります。それをSONYと表示することで、同じラジオでもソニーのだよ、他社と性能が違うよと識別できるようにしています。ソニーに似せたSUMYという粗悪品のラジオが売られていたことがありますが、本物のソニーと間違える人がたくさんいると、両方の識別ができなくなってきますね。商標の自他商品識別機能というのは、そういうことを意味します。 もう一つ、例えばソニーが最初に世に送り出したウォークマンというカセットテーププレーヤーがありましたが、他社も後から追従しました。消費者は、他社のも含めてウォークマンと呼びましたが、それを放置すると自他商品識別機能が失われる危険性がありますし、粗悪品にウォークマンとつけて販売すると、当然商標権の侵害になるわけです。 一方比較広告は、混同を生じさせるどころか、おっしゃるように自社の商品は、他社商品と比べてここが違う、こんなに優れているということを明らかにすることを「目的」に行うもので、そういう意味では、一般用語としては自他識別が当然行われていますが、それは広告の目的というか結果であって、そのために他社商品、つまりは他社の商標を利用したのであり、上記の自社と他社の商品をごっちゃにする(フリーライド)が目的ではありません。 ですから商標という観点でみると自他商品識別機能は維持されており、それをなくす「目的」、つまりは侵害するために商標が使われたのではないということなのです。 ウォークマンでいうと、ソニー製ではないプレーヤーにウォークマンとつけて販売するのは自他商品識別の侵害ですが、当社のプレーヤー○○は、ウォークマンと比較してここが優れていますという宣伝は、商標侵害には当たらないし、商標の自他商品識別機能を使ったのではなく、比較広告の結果だということです。 整理しますと、最初のリンクの表現は、自他商品識別機能がないのではなくて、その目的での使用がないと読み取ってやると2つ目のリンクと矛盾しないことがお分かりになるのではないかと思います。 参考になれば幸いです。

その他の回答 (4)

  • asato87
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回答No.4

No.3です。 ご質問の3点目に関して、わかりやすいものがありましたので、お伝えします。 http://www.muryo-soudan.jp/advice3620/index3759.aspx http://ameblo.jp/payamashin/entry-10835119882.html 後者のリンクはやや表現が硬いですが、お読みになれば判ると思います。 早い話、行為目的や態様から見て、権利侵害には当たらないというものです。

agjhnf4
質問者

お礼

度々の回答ありがとうございます。 リンクは非常に参考になりました。 よろしければもう一点教えてください。 1番目のリンクで、以下のような記載があります。 >>「自他商品識別機能」を有する態様で商標が用いられていなければ、商標権を侵害することにはなりません。 >>比較広告の場合、御社の製品と他社の製品とを比較して御社の製品の方が優れていることを示すことを目的としていると思われますので、通常、他社の商標は、「自他商品識別機能」を有する態様で商標が用いられているとはいえず、商標権の侵害にならないと思われます。 これらの記述がちょっと良く分かりません。 2番目のリンク、キャノンのデジカメの例を参照すると、「自他商品識別機能」が維持されていれば、商標権の侵害にはならないという趣旨が書かれています。 >>即ち、Y社の斯かる行為はいわゆる「商標的使用」行為ではないのであります。そのため、Y社の斯かる行為が1回程度行なわれたことにより、キヤノン株式会社の登録商標「Canon」という文字商標の自他商品識別力が直ちに害されているとはいえないのであります。自他商品識別力が害されてはいない以上、商標法は、「ただ乗り」行為を以って、商標権侵害行為とは観念しないのであります。 しかし最初のリンクでは、「自他商品識別機能」が無いので権利侵害にはならないよ、と読み取れます。これは2番目のデジカメの内容と矛盾していませんか? 1番目リンクには、他社との比較なので、「自他商品識別機能」を有する態様で商標が用いられる事はない、と書かれていますが、どうして他社との比較の場合、「自他商品識別機能」を有する態様で商標が用いられる事はないのでしょうか?比較をするのだから、「自他商品識別機能」が必要ではないですか? 個人的にはデジカメの例がすんなりと入ってきて、最初のリンクの方でちょっと混乱してしまって理解出来たような出来ないようなちょっとモヤモヤした感じです。 ただ、回答いただいたように、行為目的や態様から見て、権利侵害には当たらない、という点はよく理解できました。 よろしければ上記の部分だけもう一度教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

  • asato87
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回答No.3

ご質問の1は、比較広告と呼ばれる種類のものですね。 日本ではあまり積極事例は多くはありませんが、別に法的に禁止されているわけではありません。 比較しろ単独にしろ、公正は表示を行うことが重要です。消費者に誤認を与えないということです。 ちょっと古いですがこちらを参考にしてください。 http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_37.pdf http://www.ys-law.jp/article/13953070.html リンクは現在のネット環境や、むしろ客観性を持たせるという意味では問題ないと考えます。 商標は、本来は権利者の承諾なく使用することはできません。しかし、広告をするとか商品販売を行うなど、商標権の侵害に当たらない場合には許容されていると考えてよいでしょう。 ただ、比較広告で使用するということですから、感情論になる可能性はあるかもしれませんね。

agjhnf4
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、リンクの掲載、商品名(商標)の記載も問題ないという事ですね。 まあ何事も常識の範囲内でね、という事でしょうか。 比較広告というんですね。公正な表示を行うというのも当然の事でしょう。 リンクも非常に参考になりました。 ありがとうございました。

回答No.2

3.について、ちょっと勘違いして回答してしまったかもしれません。 (すでに同一商品を輸入する輸入業者がいるのかと勘違いしてしまいました) 全く別の名前の商品名であれば問題はありません。

回答No.1

1と2について オークションに限らず、商売をする上でそのような露骨な敵対行為はすべきではないし、日本の商慣習に反する行為です。特定せずに「どこよりも安い」という程度にしておく方がいいでしょう。相手をいたずらに刺激したせいで「3」について争いを生む可能性も大きくなりますし。 3について これは難しいですね。 その商品名が国際商標としてすでに登録されたもので、その商品名をそのまま表記するのであれば権利侵害にはあたらないでしょう。 では、その商品の本国での本来の商品名を表記して売った場合を考えてみると。。。例として、RENAULTに「CLIO」というクルマがありますが「クリオ」は既に日本ではホンダが商標権を持っており、RENAULTはこのクルマを日本では「クリオ」や「CLIO」という名前では商標登録できなかったため「ルーテシア」という名前で商標登録しました。しかし並行輸入業者がRENAULT CLIOを並行輸入して日本国内でオリジナル名の「RENAULT CLIO」という名前で沢山売っていますが、ホンダが商標権侵害で並行輸入業者を訴えた、という話は聞いたことがありません。あくまで類似した事例ですので、参考にしかなりませんが...はっきりさせるには著作や商標権に詳しい弁護士さんに聞くか同様の判例を探すのが一番でしょう。

agjhnf4
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 1と2に関しては確かにその通りですね。無用な争いは避けるべきです。ただ、法的には問題ないという認識でよろしいのでしょうか? 3に関してですが、「商品名をそのまま表記するのであれば権利侵害にはあたらない」というのはどういう事でしょう? 私が販売しようとしている商品は海外ではかなりの種類の類似品が出回っております。ところが国内ではある業者が自ら製造し、「X」という名称で独占販売している状況です。(業者は自ら生産しており、輸入しているわけではありません) 「X」が国際商標かは分かりませんが、業者は間違いなく登録しているようで、特許庁の商標検索サービスで検索すると「X」がヒットします。 私が販売しようとしているものは海外から輸入した「X」の類似品という事になりますが、価格的には三分の一以下の価格で販売できるため、「Xより安い」と説明したいわけです。また機能的にも「X」とは若干の差異があるため、「X」との比較説明をしたいと考えています。そのためどうしても「X」という名称を商品説明に記載しないわけにはいきません。そのため1と3の疑問、「X」という名称を自分の商品の説明のために記載して良いのかという疑問が生まれました。 回答によればこれも問題はないという認識でよろしいのでしょうか? 補足いただければうれしいです。

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